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畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に関する食品衛生調査会の答申について

平成9年1月28日

  1. 今回の答申の概要
     平成6年1月21日及び平成8年3月25日、厚生大臣より食品衛生調査会に対し、 畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準設定について諮問したところであるが、本 日、食品衛生調査会から5種類の動物用医薬品について、次のとおり残留基準値を設定 することが適当である旨の答申があった。
     動物用医薬品名ADI残留基準値
    スルファジミジン
    (合成抗菌剤)
    50μg/kg・体重/日 肉                0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    脂肪               0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    肝臓               0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    腎臓               0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    乳                0.025ppm
    カルバドックス
    (合成抗菌剤)
    カルバドックスと
    しては、設定せず
    (注1)
    豚肉               0.005ppm
    豚肝臓              0.030ppm
    アルベンダゾール
    (内寄生虫用剤)
    50μg/kg・体重/日 (注2)
    肉                0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    脂肪               0.10ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    肝臓               5.0ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    腎臓               5.0ppm
    (牛、豚、羊、馬、鶏、あひる、七面鳥)
    乳                0.10ppm
    イソメタミジウム
    (内寄生虫用剤)
    100μg/kg・体重 
          /日
    (注2)
    牛肉               0.10ppm
    牛脂肪              0.10ppm
    牛肝臓              0.50ppm
    牛腎臓              1.0ppm
    乳                0.10ppm
    チアベンダゾール
    (内寄生虫用剤)
    100μg/kg・体重
          /日
    (注3)
    肉                0.10ppm
    (牛、豚、羊)
    脂肪               0.10ppm
    (牛、豚、羊)
    肝臓               0.10ppm
    (牛、豚、羊)
    腎臓               0.10ppm
    (牛、豚、羊)
    乳                0.10ppm

     注)
      注1 Quinoxaline-2-carboxylic acidとして
      注2 5-(propylsulphonyl)-1-H-benzimidazol-2-amineとして
      注3 Thiabendazole及び5-hydroxythiabendazoleの和として
    

  2. これまでの経緯
      平成6年 1月21日 食品衛生調査会に諮問(カルバドックス)
    
      平成8年 3月25日 食品衛生調査会に諮問(スルファジミジン等4品目)
         (この間、合同部会に設置された分科会で計3回の審議が行われた。)
    
      平成8年 9月13日 食品衛生調査会乳肉水産食品・毒性合同部会審議
    
      平成9年 1月28日 食品衛生調査会常任委員会審議、答申
    
  3. 今後の手続き
    本年度中に省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)及び告示(食品、添加物等の規格基準)の改正を行う予定。

  問い合わせ先 厚生省生活衛生局乳肉衛生課
     担 当 桑崎、温泉川(内2474)
     電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
         (直)03-3595-2337

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