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令和6年度決算(雇用勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 3,360,503 労使関係安定形成促進費 354
他勘定より受入 3,236,079 男女均等雇用対策費 10,059
一般会計より受入 124,424 中小企業退職金共済等事業費 5,953
運用収入 131 独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費 27
独立行政法人納付金 130,193 個別労働紛争対策費 1,902
雑収入 48,960 職業紹介事業等実施費 80,741
前年度繰越資金受入 215,296 地域雇用機会創出等対策費 85,523
    高齢者等雇用安定・促進費 157,304
    失業等給付費 1,216,539
    育児休業給付費 794,363
    就職支援法事業費 15,952
    職業能力開発強化費 53,958
    若年者等職業能力開発支援費 3,137
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 72,252
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備費 2,596
    障害者職業能力開発支援費 1,477
    技能継承・振興推進費 4,335
    独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 1,907
    業務取扱費 125,474
    施設整備費 3,403
    育児休業給付資金へ繰入 66,505
    保険料返還金等徴収勘定へ繰入 23,795
    防衛力強化一般会計へ繰入 216,507
合計 3,625,022 合計 2,944,076

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・・・124,424百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132,327百万円

(相違した理由)
 ・・・・・・・・・・育児休業給付金を要することが予定より少なかったこと等のため

歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680,946百万円

(剰余金が生じた理由)
 ・・・・・・・・・・予算上の歳入歳出差額があったこと等のため

(剰余金の処理の方法)
 (積立金) 育児休業給付費充当歳入及び雇用保険二事業費充当歳入以外の歳入の収納済歳入額から育児休業給付費充当歳出及び二事業費充当歳出以外の歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額及び二事業費充当歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額を控除した残額の二分の一を積立金として積み立てる。

 (育児休業給付資金) 育児休業給付費充当歳入の収納済歳入額から育児休業給付費充当歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額を育児休業給付資金に組み入れる。なお、雇用勘定に所属していた育児休業給付資金は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第16条第3項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の育児休業給付資金として組み入れられたものとみなされることとなる。

 (雇用安定資金) 二事業費充当歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額を控除した残額の二分の一を雇用安定資金に組み入れる。

令和6年度末における積立金及び資金の残高

・(積立金の残高(令和7年3月31日)) ・・・・・・・・・・・・・ 2,033,895百万円

 (令和6年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・・・ 470,347百万円

 (積立金の目的)
  ・・・・・・・・・・不況期に増大する失業等給付費の財源として、将来の給付費に充てるため

・(育児休業給付資金の残高(令和7年3月31日))・・・・・ 415,704百万円

 (令和6年度決算により組み入れる額)   ・・・・・・・・・・・・ 58,737百万円

 (資金の目的)
  ・・・・・・・・・・景気の動向に関わらず、安定して生じる育児休業給付費の財源として、将来の給付費に充てるため

・(雇用安定資金の残高(令和7年3月31日)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0円

 (令和6年度決算により組み入れる額)   ・・・・・・・・・・・・144,216百万円

 (資金の目的)
  ・・・・・・・・・・雇用失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するため

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

  • ・(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
    •  (失業等給付関係) 雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項により、毎会計年度において、積立金が失業等給付額の2倍を超え又は1倍未満となる場合は、労働政策審議会の意見を聴いて、保険料率を千分の四の範囲内で弾力的に増減できることとされている。

    •  (二事業関係) 雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第8項により、毎会計年度において、雇用安定資金が同項に定める一定の水準を超える場合は、雇用保険二事業に係る保険料率を千分の〇.五引き下げることとされている。

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