ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 労働保険特別会計 > 令和5年度決算(労働保険特別会計徴収勘定)
令和5年度決算(労働保険特別会計徴収勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
保険収入 | 4,062,606 | 業務取扱費 | 34,542 |
保険料収入 | 4,062,425 | 保険給付費等財源労災勘定へ繰入 | 914,876 |
印紙収入 | 180 | 失業等給付費等財源雇用勘定へ繰入 | 3,080,707 |
他会計より受入 | 228 | 諸支出金 | 35,431 |
一般会計より受入 | 228 | ||
一般拠出金収入 | 4,172 | ||
他勘定より受入 | 69,541 | ||
雑収入 | 1,049 | ||
前年度剰余金受入 | 45,034 | ||
合計 | 4,182,632 | 合計 | 4,065,558 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・117,074百万円
(剰余金が生じた理由)
前年度において保険料返還金が予定より少なかったこと等により、前年度剰余金受入が予定より多かったこと等のため。
(剰余金の処理の方法)
歳入歳出差額によって生じた剰余金は、「特別会計に関する法律」(以下「特会法」という。)第8条第1項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れることとして決算を結了した。
なお、翌年度へ繰り入れた剰余金は、特会法第102条第1項及び第2項の規定による他の勘定への繰入、労働保険料の返還金、業務取扱費及び「石綿による健康被害の救済に関する法律」第36条の規定による交付金に充てることとしている。
ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 労働保険特別会計 > 令和5年度決算(労働保険特別会計徴収勘定)