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令和3年度決算(雇用勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
保険収入 | 3,986,984 | 労使関係安定形成促進費 | 384 |
他勘定より受入 | 1,758,483 | 男女均等雇用対策費 | 13,655 |
一般会計より受入 | 2,228,500 | 中小企業退職金共済等事業費 | 5,924 |
積立金より受入 | 1,527,290 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費 | 29 |
運用収入 | 10 | 個別労働紛争対策費 | 2,017 |
独立行政法人納付金 | 29 | 職業紹介事業等実施費 | 77,039 |
雑収入 | 33,589 | 地域雇用機会創出等対策費 | 2,327,870 |
前年度繰越資金受入 | 1,064,593 | 高齢者等雇用安定・促進費 | 192,053 |
失業等給付費 | 1,309,311 | ||
育児休業給付費 | 645,172 | ||
就職支援法事業費 | 12,676 | ||
職業能力開発強化費 | 53,701 | ||
若年者等職業能力開発支援費 | 3,075 | ||
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 | 67,097 | ||
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備費 | 3,838 | ||
障害者職業能力開発支援費 | 1,546 | ||
技能継承・振興推進費 | 3,783 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 1,871 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 | 65 | ||
業務取扱費 | 112,415 | ||
施設整備費 | 3,106 | ||
育児休業給付資金へ繰入 | 66,214 | ||
保険料返還金等徴収勘定へ繰入 | 27,997 | ||
合計 | 6,612,498 | 合計 | 4,930,850 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 2,228,500百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 2,235,069百万円
(相違した理由)
・・・・・・・・・・失業等給付金を要することが予定より少なかったこと等のため
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,681,647百万円
(剰余金が生じた理由)
・・・・・・・・・・予算上の歳入歳出差額があったこと等のため
(剰余金の処理の方法)
(積立金)育児休業給付費充当歳入及び雇用保険二事業費充当歳入以外の歳入の収納済歳入額から育児休業給付費充当歳出及び二事業費充当歳出以外の歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額を積立金として積み立てる。
(育児休業給付資金)育児休業給付費充当歳入の収納済歳入額から育児休業給付費充当歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額を育児休業給付資金に組み入れる。
(雇用安定資金) 二事業費充当歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額を雇用安定資金に組み入れる。
令和3年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(令和4年3月31日)) ・・・・・・・・・・455,309百万円
(令和3年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・ 790,647百万円
(積立金の目的)
・・・・・・・・・・不況期に増大する失業等給付費の財源として、将来の給付費に充てるため
(育児休業給付資金の残高(令和4年3月31日)) ・・・・・・ 172,326百万円
(令和3年度決算により組み入れる額) ・・・・・・・・・ 58,655百万円
(資金の目的)
・・・・・・・・・・景気の動向に関わらず、安定して生じる育児休業給付費の財源として、将来の給付費に充てるため
(雇用安定資金の残高(令和4年3月31日)) ・・・・・・・・ 0円
(資金の目的)
・・・・・・・・・・雇用失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するため
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
- (保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
- (失業等給付関係)
雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項により、毎会計年度において、積立金が失業等給付額の2倍を超え又は1倍未満となる場合は、労働政策審議会の意見を聴いて、保険料率を千分の四の範囲内で弾力的に増減できることとされている。 - (二事業関係)
雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第8項により、毎会計年度において、雇用安定資金が同項に定める一定の水準を超える場合は、雇用保険二事業に係る保険料率を千分の〇.五引き下げることとされている。
- (失業等給付関係)
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