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令和元年度決算(労働保険特別会計雇用勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 1,689,533 労使関係安定形成促進費 402
他勘定より受入 1,665,277 男女均等雇用対策費 10,204
一般会計より受入 24,256 中小企業退職金共済等事業費 6,557
積立金より受入 750,000 独立行政法人勤労者退職金共済機構運営費 30
雇用安定資金より受入 51,011 個別労働紛争対策費 1,616
運用収入 433 職業紹介事業等実施費 70,096
独立行政法人納付金 15 地域雇用機会創出等対策費 74,292
雑収入 20,496 高齢者等雇用安定・促進費 177,947
前年度繰越資金受入 1,607 失業等給付費 1,662,609
    就職支援法事業費 10,566
    職業能力開発強化費 49,491
    若年者等職業能力開発支援費 2,642
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費 69,067
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構施設整備費 2,627
    障害者職業能力開発支援費 1,475
    技能継承・振興推進費 4,790
    独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 1,877
    独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 163
    業務取扱費 110,740
    施設整備費 3,137
    保険料返還金等徴収勘定へ繰入 24,930
合計 2,513,096 合計 2,285,269

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 24,256百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 26,608百万円

(相違した理由)
 ・・・・・・・・・・育児休業給付金を要することが予定より少なかったこと等のため

歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227,827百万円

(剰余金が生じた理由)
 ・・・・・・・・・・高齢者等雇用安定・促進費を要することが少なかったこと等による歳出減のため

(剰余金の処理の方法)
 ・・・・・・・・・・雇用保険二事業費充当歳入以外の歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出以外の歳出の支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び受入超過額を控除した残額を積立金として積み立て、二事業費充当歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出の支出済歳出額及び翌年度へ繰越額を控除した残額を雇用安定資金に組み入れる。

令和元年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(令和2年3月31日)) ・・・・・・・・・・4,413,230百万円

(令和元年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・ 73,828百万円

(積立金の目的)
・・・・・・・・・・不況期に増大する失業等給付費の財源として、将来の給付費に充てるため

(資金の残高(令和2年3月31日)) ・・・・・・・・・・・・1,389,017百万円

(令和元年度決算により組み入れる額) ・・・・・・・・・・・151,992百万円

(資金の目的)
 ・・・・・・・・・・雇用失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するため

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

  • (保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
    • (失業等給付関係)
       雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項により、毎会計年度において、積立金が失業等給付額の2倍を超え又は1倍未満となる場合は、労働政策審議会の意見を聴いて、保険料率を千分の四の範囲内で弾力的に増減できることとされている。
    • (二事業関係)
       雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第8項により、毎会計年度において、雇用安定資金が同項に定める一定の水準を超える場合は、雇用保険二事業に係る保険料率を千分の〇.五引き下げることとされている。

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