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平成30年度決算(労働保険特別会計労災勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 1,022,400 労働安全衛生対策費 20,615
他勘定より受入 825,512 保険給付費 746,097
一般会計より受入 143 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 7,675
未経過保険料受入 25,057 職務上年金給付費等交付金 5,407
支払備金受入 171,687 社会復帰促進等事業費 119,211
運用収入 125,575 独立行政法人労働者健康安全機構運営費 9,646
独立行政法人納付金 0 独立行政法人労働者健康安全機構施設整備費 3,330
雑収入 20,319 仕事生活調和推進費 3,246
前年度繰越資金受入 2,163 中小企業退職金共済等事業費 2,156
    独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 106
    独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 53
    個別労働紛争対策費 1,336
    業務取扱費 57,023
    施設整備費 1,757
    保険料返還金等徴収勘定へ繰入 39,769
合計 1,170,459 合計 1,017,435

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 143百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 143百万円

歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153,023百万円

(剰余金が生じた理由)
 予算時に見込まれる歳入と歳出との差額に加え、歳出予算の大部分を占める保険給付費の支給が予定を下回ったこと等のためである。

(剰余金の処理の方法)
 剰余金から支払備金に相当する額(当該年度に支払うべき債務で、支払のため翌年度以降に繰り越されるべき保険給付費等に関し算定した額)、未経過保険料に相当する額(年度をまたがって行われる建設工事等の有期事業に係る概算保険料のうち、次年度以降の未経過期間分に係る保険料)及び翌年度への繰越額(例えば、庁舎建設事業における工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に行えず、翌年度に持ち越して使用するもの)を控除すると不足が生じたため、この不足額を積立金から補足することとした。

平成30年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成31年3月31日))  ・・・・・・・・・7,911,666百万円

(平成30年度決算により補足する額)  ・・・・・・・・・・44,643百万円

(積立金の目的)
 特別会計に関する法律第103条第1項の規定により「労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てる」とされており、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を積み立てている。具体的には、既に労災年金を受給されている方に対する将来にわたり支払う年金給付に要する費用(確定債務)が、必要な金額に該当する。
 なお、積立残高が必要かつ十分な水準かどうかについては、毎年度、責任準備金を算定して検証している。

(積立金の水準)

  1. 1.責任準備金の算定について
     年度末における既裁定の労災年金受給者に対して将来にわたり支払う年金総額(現在価値に換算したもの)を以て責任準備金としており、以下の方法により算定する。
    1. (1) これまでの年金受給者に係るデータに基づき、年金受給者が、その後どれだけ残存するかについて推計を行う(残存推計)。
    2. (2) (1)を基にして、年度末の年金受給者から、次年度以降の各年度について年金受給者数を推計
    3. (3) 1人当たりの平均年金支給額に賃金上昇率を掛け、次年度以降の各年度について1人当たりの平均年金支給額を推計
    4. (4) (2)の人数と(3)の金額を掛け、次年度以降の各年度について年金支給額を算定
    5. (5) (4)で算定した各年度の支給額を、運用利回りで割り引いて合計
    6. (6) 各年金区分について(1)から(5)までの計算を行い、合計した金額に、現在の傷病(補償)・障害(補償)年金受給者が将来死亡し、遺族(補償)年金に移行した場合の遺族(補償)年金分を加える。
       この方法で平成30年度決算結了後における責任準備金 を算定すると、7兆6,776億円である。
  2. 2.現在の積立金額について
    平成30年度決算結了後における積立金額は7兆8,670億円である。

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)

 労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項等により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、原則として3年ごとに改定している。平成30年4月1日の労災保険率改定では2.5/1000〜88/1000の範囲で設定されている(次回改定は令和3年4月1日予定)。

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