ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 労働保険特別会計 > 平成26年度決算(労働保険特別会計労災勘定)

平成26年度決算(労働保険特別会計労災勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
保険収入 1,064,234 労働安全衛生対策費 16,340
他勘定より受入 867,441 独立行政法人労働安全
衛生総合研究所運営費
1,836
一般会計より受入 205 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費 108
未経過保険料受入 20,469 保険給付費 751,299
支払備金受入 176,119 職務上年金給付費
年金特別会計へ繰入
9,156
運用収入 131,884 職務上年金給付費等
交付金
6,067
独立行政法人納付金 161 社会復帰促進等事業費 128,014
雑収入 27,357 独立行政法人労働者健康福祉機構運営費 7,111
前年度繰越資金受入 269 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費 865
    仕事生活調和推進費 1,007
    中小企業退職金
共済等事業費
1,847
    独立行政法人労働政策
研究・研修機構運営費
111
    独立行政法人労働政策
研究・研修機構施設整備費
66
    個別労働紛争対策費 776
    業務取扱費 46,043
    施設整備費 520
    保険料返還金等
徴収勘定へ繰入
23,607
合計 1,223,907 合計 994,781

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 205百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 205百万円

歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229,126百万円

(剰余金が生じた理由)
  予算時に見込まれる歳入と歳出との差額に加え、歳出予算の大部分を占める保険給付費の支給が予定を下回ったこと等のためである。

(剰余金の処理の方法)
 剰余金から支払備金に相当する額(当該年度に支払うべき債務で、支払のため翌年度以降に繰り越されるべき保険給付費等に関し算定した額)、未経過保険料に相当する額(年度をまたがって行われる建設工事等の有期事業に係る概算保険料のうち、次年度以降の未経過期間分に係る保険料)及び翌年度への繰越額(例えば、庁舎建設事業における工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に行えず、翌年度に持ち越して使用するもの)を控除すると剰余が生じたため、この剰余額を積立金へ積み立てることとした。

平成26年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成27年3月31日))  ・・・・・・・・・7,800,752百万円

(平成26年度決算により積み立てる額)  ・・・・・・・・・・27,240百万円

(積立金の目的)
 特別会計に関する法律第103条第1項の規定により「労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額」を積立金として、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を勘案して、既に労災年金を受給されている方に対する将来の年金給付のための責任準備金(確定債務)として積み立てることとしている。

(積立金の水準)

  1. 1.積立金の必要水準について
     年度末における既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た額を合計したものが積立金の必要水準である。
    1. (1)  年度末の年金受給者数を基に、次年度以降の年金受給者数を推計
    2. (2) 一人当たりの年間給付額を基に、次年度以降の一人当たり年間給付額を推計
    3. (3) (1)の人数と(2)の金額を掛け、次年度以降の年金給付額を算定
    4. (4) (3)で算定した額を運用利回りで割り引き合計
      平成26年度末において、既裁定の労災年金受給者に対する将来の給付に必要な金額は、7兆8,007億円と見込んでいる。
  2. 2.現在の積立金額について
    平成26年度決算結了後における積立金額は7兆8,279億円である。

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)

 労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項等により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、原則として3年ごとに改定することとされ、平成27年4月1日の労災保険率改定では2.5/1000〜88/1000の範囲で設定されている(次回改定は平成30年4月1日予定)。

ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 労働保険特別会計 > 平成26年度決算(労働保険特別会計労災勘定)

ページの先頭へ戻る