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令和6年度決算(年金特別会計 子ども・子育て支援勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
| 歳入 | 歳出 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主拠出金収入 | 742,945 | 児童手当等交付金 | 1,401,293 |
| 一般会計より受入 | 2,660,311 | 子ども・子育て支援推進費 | 1,807,623 |
| 積立金より受入 | 156,377 | 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 | 427,591 |
| 子ども・子育て支援特例公債金 | 196,417 | 業務取扱費 | 25,163 |
| 雑収入 | 61,279 | 諸支出金 | 186 |
| 前年度剰余金受入 | 280,064 | 子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入 | 0 |
| 国債整理基金特別会計へ繰入 | 501 | ||
| 予備費 | − | ||
| 合計 | 4,097,394 | 合計 | 3,662,361 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額)・・・・・・・・・・ 2,660,311百万円
(予算に計上した繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・2,660,311百万円
借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(公債発行収入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196,417百万円
(予算に計上した公債発行収入金の額)・・・・・・・・・221,895百万円
(相違した理由)
子ども・子育て支援特例公債の発行が予定より少なかったため。
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・435,032百万円
(剰余金が生じた理由)
児童手当の支給対象児童が予定を下回ったこと等により、児童手当交付金を要することが少なかったこと等のため。
(剰余金の処理の方法)
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)第17条の規定による改正前の特別会計に関する法律第118条第1項の規定により、歳入歳出差額のうち児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要となる事業主拠出金の剰余金を積立金として積み立て、残額を改正法附則第17条第1項の規定により子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の令和7年度の歳入に繰り入れた。
翌年度へ繰り越す額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87,720百万円
積立金として積み立てる額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113,234百万円
翌年度の歳入に繰り入れる額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 234,077百万円
令和6年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(令和7年3月31日)) ・・・・・・・・・・・・442,564百万円
(令和6年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・113,234百万円
(積立金の目的)
改正法第17条の規定による改正前の特別会計に関する法律第118条第1項の規定により、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額として、子ども・子育て支援法等に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしており、子ども・子育て支援制度の安定的な運営の確保のために必要な将来の給付等に充てることを目的としている。
(積立金の水準)
拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合や、拠出金収入の少ない年度当初に子どものための教育・保育給付など一定規模の支出が見込まれる場合に備えているものであり、現在(令和6年度決算結了後)、5,557億円を積み立てているが、これは令和6年度支出実績の2割程度となっている。
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
拠出金については、子ども・子育て支援法等により、政令で定めた拠出金率により算定することとしている。
(令和6年度の児童手当の額等)
令和6年度の児童手当の額については、令和6年9月分までは、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円、3歳以上の児童の手当額は第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円、中学生の児童の手当額は一律月10,000円。
令和6年10月分以降は、3歳未満の児童の手当額は第1子、第2子月15,000円、第3子以降月30,000円、3歳から高校生年代までの児童の手当額は第1子、第2子月10,000円、第3子以降月30,000円。
令和6年度の事業主拠出金率・・・・・・・・0.36%
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