ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 年金特別会計 > 令和5年度決算(年金特別会計 国民年金勘定)
令和5年度決算(年金特別会計 国民年金勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
保険収入 | 3,297,989 | 特別障害給付金給付費 | 2,138 |
保険料収入 | 1,335,198 | 福祉年金給付費 | 1 |
一般会計より受入 | 1,829,287 | 国民年金給付費 | 207,498 |
基礎年金勘定より受入 | 133,501 | 基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 | 3,176,916 |
運用収入 | 2 | 年金相談事業費等業務勘定へ繰入 | 64,644 |
積立金より受入 | − | 諸支出金 | 52,087 |
独立行政法人納付金 | 442,492 | 予備費 | − |
年金積立金管理運用独立行政法人納付金 | 440,000 | ||
独立行政法人福祉医療機構納付金 | 2,492 | ||
雑収入 | 579 | ||
前年度剰余金受入 | 14 | ||
合計 | 3,741,075 | 合計 | 3,503,287 |
※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。
一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・1,829,287百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・1,994,983百万円
(相違した理由)
基礎年金勘定において基礎年金給付費を要することが予定より少なかったこと等のため。
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237,788百万円
(剰余金が生じた理由)
基礎年金勘定へ繰入が予定を下回ったこと及び国民年金給付費が予定を下回ったこと等によるもの。
(剰余金の処理の方法)
特別会計に関する法律第115条第1項の規定により、剰余金のうち、必要な額を積立金として積み立て、残額を特別会計に関する法律第8条第1項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れた。
令和5年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(令和6年3月31日)) ・・・・・・・・・7,874,461百万円
(令和5年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・237,773百万円
(積立金の目的)
特別会計に関する法律第115条第1項の規定により「国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、その財源は被保険者から徴収された保険料の一部であることから、将来の給付費の財源となるものであり、長期的に財政の均衡を保つために必要な金額を積み立てることとしている。
(積立金の水準)
給付と負担の均衡を図るべき期間、すでに生まれている世代がおおむね年金受給を終えるまでの期間を100年程度(財政均衡期間)と設定し、この期間について給付と負担の均衡を図ることとしており、積立金の水準目標は、財政均衡期間の最終年度(おおむね100年後)において給付費の1年分程度の保有となるように有限均衡方式が採られている。
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料の根拠及び保険料を見直す仕組みの内容等)
平成16年の年金制度改正において保険料水準固定方式が導入され、保険料については最終的な保険料の水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うこととしている。
また、定期的(5年ごと)に、その時点における長期的な財政収支の見通しを計算し、給付水準の調整を行う必要性の有無等の検証(財政検証)を行うこととなっている。
ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 年金特別会計 > 令和5年度決算(年金特別会計 国民年金勘定)