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平成30年度決算(子ども・子育て支援勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
事業主拠出金収入 | 518,593 | 児童手当等交付金 | 1,331,428 |
一般会計より受入 | 2,081,887 | 子ども・子育て支援推進費 | 907,380 |
積立金より受入 | 13,758 | 地域子ども・子育て支援事業及 仕事・子育て両立支援事業費 |
292,245 |
雑収入 | 66,825 | 業務取扱費 | 2,041 |
前年度剰余金受入 | 63,392 | 諸支出金 | 83 |
予備費 | − | ||
合計 | 2,744,458 | 合計 | 2,533,179 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の処理の方法)
特別会計に関する法律の規定により、決算上剰余金を生じた場合には、事業主拠出金については手当などの財源に充てるために積立金に組み入れ、国庫財源については翌年度の歳入に繰り入れることにより、翌年度の予算における一般会計からの受入額を調整することとしている。
翌年度へ繰り越す額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51,379百万円
積立金として積み立てる額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96,828百万円
翌年度の歳入に繰り入れる額・・・・・・・・・・・・・・・・ 63,071百万円
平成30年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成31年3月31日)) ・・・・・・・・・・・ 131,536百万円
(平成30年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・ 96,828百万円
(積立金の目的)
年金特別会計子ども・子育て支援勘定においては、年度途中における拠出金収入の減や出生数の増により手当に係る歳入が歳出を下回る場合に備えているため、特別会計に関する法律の規定により、必要な金額を積立金として積み立てることとしており、子ども・子育て支援法等に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしている。
(積立金の水準)
現在(平成30年度決算結了後)、2,283億円を積み立てているが、これは平成30年度における拠出金収入実績の4割程度となっている。
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
拠出金については、子ども・子育て支援法等により、政令で定めた拠出金率により算定することとしている。
(平成30年度の児童手当の額等)
平成30年度の児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
平成30年度の事業主拠出金率・・・・・・・・0.29%
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