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平成23年度決算(年金特別会計 基礎年金勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
拠出金等収入 | 21,445,191 | 基礎年金給付費 | 17,435,642 |
拠出金等収入 | 21,434,377 | 基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金 | 3,464,658 |
運用収入 | 10,813 | 諸支出金 | 503 |
雑収入 | 6,194 | 予備費 | − |
前年度剰余金受入 | 2,465,687 | ||
合計 | 23,917,073 | 合計 | 20,900,804 |
※計数は百万円未満を切り捨てているため、合計が一致しないことがある。
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,016,268百万円
(剰余金が生じた理由)
一人当たり給付費が予定を下回ったこと等により基礎年金給付費の不用額が発生したこと(22・23年度分を合計し1兆9,346億円。なお、それぞれ翌々年度に精算する)及び積立金から毎年生じる運用収入の累積8,048億円や翌々年度に精算されるまでの間の基礎年金拠出金の受入超過額の運用収入の累積2,768億円によるもの。
(剰余金の処理の方法)
特別会計に関する法律第8条第1項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れた。
基礎年金勘定の剰余金は、被保険者からの保険料を基にした積立金から生じた運用収入等であり、将来の年金給付に充てるためにその全額を翌年度歳入へ繰り入れることとしている。
平成23年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成24年3月31日)) ・・・・・・・・・・724,607百万円
(積立金の目的及び必要水準)
被用者年金の被保険者の被扶養配偶者が国民年金に任意加入とされていた昭和61年前の元任意加入者が納付した保険料に相当する額を積立金として積み立てているものであり、基礎年金拠出金の軽減に充てることとされている。
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(基礎年金勘定の積立金)
基礎年金勘定の積立金は、任意加入者が納付した保険料を財源として積み立てられたものであるが、これは、昭和61年の基礎年金制度創設時より、基礎年金の給付に充てるものとして置かれていた。しかし、元任意加入者の扶養配偶者がどの被用者年金制度に加入していたかの網羅的なデータがなかったこと等から、関係者間で具体的な取扱いの調整がつかないまま、今日に至っていた。
これについては、当該積立金及び積立金から発生した運用収益は各制度の共通財産という側面を有しており、平成19年4月に提出された被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案では、当該積立金及び積立金から発生した運用収益は、被用者年金全体の共通財源となることから、被用者年金制度を一元化することを契機として、剰余金を積立金として積み立て、この積立金を基礎年金の給付に充てるため、同法案成立後、必要な政令を定めることとしていたが、平成21年に同法案が廃案となっており、積立金及び剰余金の処理方法については、今後改めて検討を要するものとされた。
平成24年8月10日付成立の「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号)により、平成24年度決算処理以降、積立金より生じた運用収益等からなる基礎年金勘定の剰余金を同勘定の積立金とするとともに、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金等の財源に必要がある場合には、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができることとされた。
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