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平成22年度決算(児童手当及び子ども手当勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
事業主拠出金収入 200,059 児童手当及子ども手当交付金 1,686,689
一般会計より受入 1,506,752 業務取扱費 11,347
積立金より受入 13,744 諸支出金 21
雑収入 31,719 児童育成事業費 64,696
前年度剰余金受入 8,072 予備費 0
合計 1,760,348 合計 1,762,755

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・ 1,506,752 百万円

(相違した理由)
 業務取扱費を使用しなかったため。

歳入歳出の決算上の不足金の額、当該不足金が生じた理由及び当該不足金の処理の方法

(不足金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,406百万円

(不足金が生じた理由)
 不足金は、歳入において、標準報酬月額が下がったことにより事業主拠出金収入が減少したこと等により生じたものである。

(剰余金の処理の方法)
 特別会計に関する法律第8条第1項及び第118条第2項の規定により、当該不足金のうち、翌年度への繰越経費を控除し、事業主拠出金に係るものは積立金から補足し、国庫財源については翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度の予算における一般会計からの受入額を調整することとしている。

翌年度へ繰り越す額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 313 百万円

積立金から補足する額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,170百万円

翌年度の歳入に繰り入れる額・・・・・・・・・・・・・・・6,450 百万円

平成22年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成23年3月31日)) ・・・・・・・・・・・ 79,324 百万円

(平成22年度決算により補足する額) ・・・・・・・・・・ 9,170百万円

(積立金の目的)
 年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定においては、特別会計に関する法律第118条第1項の規定により、児童手当交付金及び子ども手当交付金並びに児童育成事業費の財源に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしており、児童手当及び子ども手当制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して、将来の給付等のため、児童手当法及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしている。

(積立金の水準)
 年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定の積立金は、年度途中における拠出金収入の減や出生数の増により児童手当及び子ども手当に係る歳入が歳出を下回る場合に備えているものである。また、決算を経て事業主拠出金に係る剰余金が結果的に積立金として積み立てられる仕組みとなっており、現在(平成22年度決算結了後)、701億円を積み立てているが、これは平成21年度支出実績の3割程度となっている。

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
 児童手当拠出金については、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律及び児童手当法により(1)3歳未満の子を持つサラリーマンに係る子ども手当の給付見込み額の7/13、(2)サラリーマンに係る児童手当の給付見込み額の7/10、(3)特例給付の給付見込み額の10/10、(4)児童育成事業を賄える水準に設定された拠出金率により算定することとされており、当該拠出金率を毎年度政令で定めている。

(平成22年度の子ども手当の額等)
 平成22年度の子ども手当の額については、中学校修了前までの子ども1人につき、月額13,000円

平成22年度の事業主拠出金率・・・・・・・・0.13%

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