平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における登録免許税の軽減措置の延長 | ||
改正の内容 | 公的医療機関の開設者等が、平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「特措法」という。)第2条第1項、第2条の2又は第3条の規定に基づき、国立病院・療養所(以下「国立病院等」という。)の用に供されている土地又は建物を無償又は減額された価額で取得し、引き続きその開設する医療機関の用に供する場合には、当該土地又は建物の所有権の移転登記に係る登録免許税について、税率を1000分の50から1000分の9に軽減することとされているが、このような軽減措置について、適用対象者の範囲を見直したうえ、その適用期限を1年間延長する。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私立医療機関に委ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこととしており、そのための機能強化を図る必要があることから、昭和61年度を初年度として策定された全体計画に基づき、その再編成を推進しているところである。 (2) 施策の必要性 上記のように、国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私立医療機関に委ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこととしており、そのための機能強化を図る必要があることから、再編成を推進する必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 国立病院等の再編成を円滑に推進するとともに、統廃合又は経営移譲の対象となる国立病院等が所在する地域の医療を引き続き確保するためには、国立病院等の用に供されている資産を取得して引き続き医療機関を開設する公的医療機関の開設者等の経済的負担を軽減し、早期にその経営を安定させる措置が必要である。 (4) 施策の効率性 特措法では国立病院等の資産の譲渡価額の減額措置等が講じられているが、登録免許税は課税対象不動産の評価額を課税標準としていることから、譲渡価額を減額しただけでは登録免許税は軽減されない。そこで、再編成を推進するためには、登録免許税の税率の軽減措置を講じることが効果的である。 |
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政策の達成目標 | 昭和61年再編成計画の対象施設について、再編成を速やかに実施するとともに、平成11年の再編成計画見直しによる追加対象施設について平成13年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定し、着実に実施する。 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における不動産取得税の課税標準の特例措置 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における固定資産税等の軽減措置 |
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担当課名 | 国立病院部企画課 |
国立病院・療養所の再編成について
ア 目的
● 国立病院・療養所については、昭和50年代後半以降、他の公私医療機関の整備・充実が進んだことから、行政改革の一環として『統廃合』又は『経営移譲』による再編成を推進することにより、生み出された要員等の資源を集中・集約し、国立医療機関にふさわしい高度又は専門的医療等を適切に遂行するための機能の質的強化を図ることとした。 |
イ 計画内容
昭和61年施設数
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昭和61年 再編成計画 → △74施設 統合△40施設 移譲△34施設 |
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平成11年 見直し計画 → △13施設 統合△ 8施設 移譲△ 5施設 |
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ウ 進捗状況(平成13年12月現在)
統合及び移譲 予定施設数
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→ | 13年12月までに統合 ないし移譲された施設数
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→ | 未実施施設数
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昭和61年再編成計画未実施施設29施設 平成11年見直し計画 〃 12施設 |
(参考)再編成計画の年次別進捗状況
区分 | 再編成計画 施設数 |
年次別減少施設数 | 再編成 未実施 施設数 |
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昭和 61 |
62 | 63 | 平成 元 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | |||
統合による減 | 61年計画 40 |
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | 17 | ||||||
見直し計画 8 |
8 | ||||||||||||||||||
移譲による減 | 61年計画 34 |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | ||||||||
見直し計画 5 |
1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
計 | 61年計画 74 |
1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 45 | 29 | |||||
見直し計画 13 |
1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
全体 87 |
1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 46 | 41 |
エ 今後の対応
(1) 昭和61年度再編成計画対象施設(74施設)のうち平成12年度末時点での未実施施設(32施設)について、移譲又は廃止の別、実施予定時期、移譲する場合の引受先(管理委託先を含む)の候補について決定し、本年4月20日に公表した。
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今後、統廃合計画については、統合に必要な最低限の建物整備の完了予定時期を基本とし、独立行政法人への移行時(平成16年度)までに概ね完了させることとし、また、経営移譲計画については、独立行政法人への移行時までに全て完了させることとしている。
(2) 平成11年3月の再編成計画見直しによる追加対象施設(12施設)について、平成13年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定することとしている。
平成14年度以降の減税見込額(登録免許税)
平成14年度以降に本特例措置の適用を受ける見込みの施設数 | ……4施設 |
上の施設に対して本特例措置が適用されない場合の納税見込額 | ……426,150千円((1)) |
上の施設に対して本特例措置が適用される場合の納税見込額 | …… 76,707千円((2)) |
本特例措置による減税見込額((1)−(2)) | ……349,443千円 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における不動産取得税の課税標準の特例措置の延長 | ||
改正の内容 | 公的医療機関の開設者等が、昭和63年4月1日から平成14年3月31日までの間に、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「特措法」という。)第2条第1項、第2条の2又は第3条の規定に基づき、国立病院・療養所(以下「国立病院等」という。)の用に供されている土地又は建物を無償又は減額された価額で取得し、引き続きその開設する医療機関の用に供する場合には、当該土地又は建物の取得に係る不動産取得税の課税標準は、譲渡の減額率に応じて軽減されているが、この措置の適用期限を2年間延長すること。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私立医療機関に委ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこととしており、そのための機能強化を図る必要があることから、昭和61年度を初年度として策定された全体計画に基づき、その再編成を推進しているところである。 (2) 施策の必要性 上記のように、国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私立医療機関に委ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこととしており、そのための機能強化を図る必要があることから、再編成を推進する必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 国立病院等の再編成を円滑に推進するとともに、統廃合又は経営移譲の対象となる国立病院等が所在する地域の医療を引き続き確保するためには、国立病院等の用に供されている資産を取得して引き続き医療機関を開設する公的医療機関の開設者等の経済的負担を軽減し、早期にその経営を安定させる措置が必要である。 (4) 施策の効率性 特措法では国立病院等の資産の譲渡価額の減額措置等が講じられているが、不動産取得税は課税対象不動産の評価額を課税標準としていることから、譲渡価額を減額しただけでは不動産取得税は軽減されない。そこで、再編成を推進するためには、不動産取得税の課税標準の特例措置を講ずることが効果的である。 |
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政策の達成目標 | 昭和61年再編成計画の対象施設について、再編成を速やかに実施するとともに、平成11年の再編成計画見直しによる追加対象施設について平成13年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定し、着実に実施する。 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における登録免許税の軽減措置の延長 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における固定資産税等の軽減措置 |
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担当課名 | 国立病院部企画課 |
平成14年度以降の減税見込額(不動産取得税)
平成14年度以降に本特例措置の適用を受ける見込みの施設数 | ……4施設 |
上の施設に対して本特例措置が適用されない場合の納税見込額 | ……340,920千円((1)) |
上の施設に対して本特例措置が適用される場合の納税見込額 | …… 85,230千円((2)) |
本特例措置による減税見込額((1)−(2)) | ……255,690千円 |