平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長 | ||
改正の内容 | エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却(取得価格の30%)又は税額控除(取得価格の7%)が認められているが、この適用期限(平成14年3月31日)を2年間延長する。 継続要望の設備 全自動洗濯脱水機
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的
総合的なエネルギー対策の観点から、エネルギーの効率的利用の促進を図る設備の導入を推進する。 (2) 施策の必要性 要望設備を使用するクリーニング業界の大部分は中小企業者であり、エネルギー対策は、技術的知識・情報の不足、資金の不足等により、全体的に立ち遅れている。本措置を行うことにより、当該設備の導入を促進し、エネルギーの効率利用の推進を図る必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 生活衛生関係営業は、国民の日常に極めて深い関係を有しているが、その大部分が中小零細企業であり、当該設備の取得が容易ではない。 (4) 施策の効率性 クリーニング業者に対し、省エネルギーのため電力の使用を抑制させることは難しく、エネルギーの効率的利用の促進を図る設備の導入を推進することが、国として合理的に省エネルギーを進める方策として適当である。 |
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政策の達成目標 | 要望設備の中小企業における普及率が大企業並になることを目標とする。 当該設備は省エネルギーの効果が高く、普及率を最終的に大企業の80%〜90%となることを目標とする。 |
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当該項目以外の 支援措置 |
国民生活金融公庫からの融資 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく施策等 |
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担当課名 | 健康局生活衛生課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 公害防止用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 | ||
改正の内容 |
公害防止用の特定施設等を取得した場合、16%の特別償却が認められているが、その適用期限(平成14年3月31日)を2年間延長する。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 大気汚染防止法の基準により定められたテトラクロロエチレン等の大気中への排出を抑制するためテトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置の導入の促進を図る。 (2) 施策の必要性 大気汚染防止法の規制を受けているテトラクロロエチレンは、人の健康に係る被害を生じるという点で極めて有害な物質であり、ドライクリーニングを行う際に、大気中に排出される。本措置により環境保全に資する施設の取得を促進し、公害防止対策の円滑な推進を図る必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) クリーニング業者の大部分が経営基盤の脆弱な小規模零細業者であり、新たな設備投資は負担が大きいことから、テトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置等を取得するに当たり、税制の特例措置を設けることが不可欠である。 (4) 施策の効率性 クリーニング業者の大部分が経営基盤の脆弱な小規模零細業者であることから、公害防止用施設の導入を困難なものとしており、企業の自主的な設備の導入を促進するために、本特別償却制度は有効な施策である。 |
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政策の達成目標 | テトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置及び活性炭吸着装置導入の促進 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
固定資産税の課税標準の特例措置 国民生活金融公庫からの融資 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく施策等 |
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担当課名 | 健康局生活衛生課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長 | ||
改正の内容 |
特例措置の内容
特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 テトラクロロエチレン等に係る規制の強化及び地下水浄化制度の創設等が行われている状況の下で、大気汚染防止、水質汚濁防止等の諸問題に対処するため、税制上の優遇措置により公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図る。 (2) 施策の必要性 ドライクリーニングにより大気中に排出されるテトラクロロエチレンは、人の健康に係る被害を生じるという点で極めて有害な物質であり、このため、テトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置等の取得を促進する必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) クリーニング業者の大部分が経営基盤の脆弱な小規模零細業者であり、新たな設備投資は負担が大きいことから、テトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置等を取得するに当たり、本制度に基づく助成措置を行うことが必要不可欠である。 (4) 施策の効率性 クリーニング業者の大部分が経営基盤の脆弱な小規模零細業者であることから、公害防止用設備の導入を困難なものとしており、企業の自主的な設備の導入を促進するために、本特別措置は有効な施策である。 |
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政策の達成目標 | テトラクロロエチレン非排出型ドライクリーニング装置及び活性炭吸着装置導入の促進 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
国税(所得税・法人税)における特別償却制度 国民生活金融公庫からの融資 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく施策等 |
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担当課名 | 健康局生活衛生課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 退所者給与金の創設に伴う税制上の所要の措置 | ||
改正の内容 | ハンセン病療養所退所者に対して、一定の生活水準を保障するために支給される退所者給与金を税制上非課税とすること。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 ハンセン病療養所退所者に対して、(「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第11条における「福祉の増進」の具体的施策として創設を予定している)退所者給与金を支給することにより、退所者の方々の一定の生活水準を保障すること。 (2) 施策の必要性 ハンセン病問題については、昨年5月11日の熊本地裁判決を受け、政府として控訴を行わない旨の決定を行ったものであり、その際、出された内閣総理大臣談話において、名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの措置を講ずることとされ、退所者給与金(年金)の創設が決定されたものである。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) ハンセン病療養所の退所者は、概して低水準の厳しい生活を強いられており、彼らの生活の安定に資するよう、本制度が創設されるものである。本制度が課税された場合、本制度が想定する退所者の生活水準が守れなくなるおそれがある。 (4) 施策の効率性 本制度について非課税措置を講じることで、本制度がより有効なものとなり、療養所入所者の社会復帰がより促進されることになる。 |
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政策の達成目標 | ハンセン病療養所退所者の福祉の増進 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
社会復帰準備支援事業 |
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担当課名 | 健康局疾病対策課 |