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平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)

制度名 と畜場における牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための償却資産に係る固定資産税の課税標準の減額措置の創設
改正の内容  と畜場におけるBSE対策実施のため、平成14年4月1日以降2年の間に新たに取得した一定の施設機器類の固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2とする。

減税見込額
(平年度)
約60百万円
新設・拡充又は
延長の理由

(1) 政策目的

 と畜場におけるBSE対策実施のための施設・設備等の整備の促進による食肉等の安全性確保。

(2) 施策の必要性

 今般、国産牛についてBSEが確認されたことを受け、食肉の安全性確保等の観点から、政府としては、

(1)と畜場において食肉処理される牛全頭について、BSE検査を行うこと

(2)と畜・解体された牛の特定危険部位について、すべて除去・焼却すること

等、緊急にBSE対策に取り組んでいるところであるが、こうした措置を実施するために必要なと畜場の施設整備を迅速かつ確実に進めていくためには、そのための条件整備が不可欠である。その際、税制上の優遇措置を講じることにより、整備の促進を図ることが必要。

(3) 施策の適正性(公平性・優先性等)

 緊急に実施することとなったBSE対策のために新たに必要となった施設機器類は、と畜場業者にその取得費及び当該機器類に係る租税負担といった経済的負担を新たに生じさせることとなる。緊急に検査体制を整備するためには、この経済的負担を軽減することが必要であり、O157対策に係る税制上の措置と同様に、償却資産に対する固定資産税の減額措置を講じることが適当である。

(4) 施策の効率性

 予算措置に加えて固定資産税の軽減措置を講じることにより、民間の自主的な対応を促進し、と畜場における効率的な施設整備が可能となる。

政策の達成目標 と畜場におけるBSE対策実施のための施設整備
当該項目以外の
支援措置
検査キットの予算補助、施設整備の補助金
担当課名 医薬局食品保健部監視安全課


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