事業評価書(事前)
事務事業名 | 精神科急性期医療等専門家養成研修事業 | ||||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 欧米先進国においては、触法行為をした精神障害者に対し、錯乱等の急性症状への対応、当該触法行為に着目した精神療法、暴力や反社会性のコントロール等の特別な治療方法が実施されているが、他方、我が国においては、この分野の専門家は、皆無に近い状況にあるため、早急な養成が求められている。 こうしたことから、国立医療機関等の精神科医、精神保健福祉士等を海外の司法精神医療施設に派遣し、触法精神障害者の医療について研修を行うことによって、専門医等を養成し、我が国における精神医療の向上を図ることを目的とする。 |
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(2)内容 | 国立医療機関等の精神科医、精神保健福祉士、看護婦(士)を海外の司法精神医療施設に派遣し、触法精神障害者の医療について研修を行い、専門医等を養成する。
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(3)達成目標 | 司法精神医療等に関する専門家を養成し、我が国における精神医療の向上を図る。(養成人員 8名) | ||||||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性] 触法精神障害者の処遇システムについては、平成13年11月9日に自民党の「心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告」がまとめられ、また、同年11月12日には与党責任者会議において与党の「心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告書」が了承された。現在与党報告書を踏まえつつ、法案作成に向けた具体的な検討作業を法務・厚生労働両省で進めているところであるが、どのようなシステムを採用するにせよ、その前提として司法精神医療等に関する専門家を早急に養成する必要がある。また、我が国の既存のシステム下においても、この分野の専門家の必要性は認識されているものの、皆無に近い状況にあることから、本事業の早急な実施が必要となっている。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 本事業によって養成された専門家は、我が国における司法精神医療体制と触法精神障害者に対する効果的な治療システムの導入・構築に貢献することとなり、我が国の精神医療全体の質及び効率性の向上が見込まれる。 また、精神医療の質的向上は更なる開放化医療を促進し、その結果、精神病院等への入院患者が退院し、地域での生活に移行することにより、社会復帰施設や社会福祉サービスの増大が見込まれることとなるため、中長期的には、こうした分野における雇用創出にも効果があるものと予想される。 |
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(3)効率性 |
[単年度の費用] 平成14年度概算要求額 42,521千円(単年度限り)
[手段の適正性] |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
同事業により養成された専門家は、司法精神医療のみならず、一般の精神障害者の急性期医療の充実にも寄与できる。 | ||||||
関連事務事業 | なし | ||||||
特記事項 | 本研修事業は、海外の高度な精神医療等を有する施設において専門家を養成するという観点から、産業構造改革・雇用対策本部「中間とりまとめ」(平成13年6月産業構造改革・雇用対策本部決定)における「高度な人材の育成」に該当する。 | ||||||
主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課 |