事業評価書(事前)
事務事業名 | 医療施設等施設整備事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 高齢化に対応した療養病床の整備やへき地医療、救急医療、小児医療等の政策的な医療の確保、並びに医療従事者の養成力の充実等を図る。 | |
(2)内容 |
医療施設及び養成所の施設の整備に対し助成する。 (1)療養病床の整備(医療施設近代化施設) 高齢化に対応するため、主として長期にわたり療養を必要とする療養病床を有する医療施設を整備する。 (2)小児医療施設 新エンゼルプランの一環として、母体及び新生児の一貫した管理等を行う医療施設を整備する。 (3)養成所 少子・高齢化に対応した高度先進的な医療や患者の心身の特性を踏まえた良質な医療を提供する医療従事者の資質の向上を図るため、養成所を整備する。 (4)へき地(医療施設のない地区)医療施設 離島、山村等へき地住民の医療を確保するため、医療施設を整備する。 (5)救急医療施設 休日夜間等の救急患者の医療を確保するため医療施設を整備する。
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(3)達成目標 | 近代的な医療施設を整備することにより、高齢者に対する療養環境の提供や医療における地域間格差の是正するとともに、医療技術の進歩を享受でき、国民の健康寿命を延ばし、高齢期において生活の質を維持することができるようにする。 また、養成所を整備することによる医療従事者の質の向上により、質の高い医療が提供されるようにする。 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 少子・高齢化の進展や疾病構造の変化、医療の高度化等により、医療の質の向上に対する国民のニーズが高まっている。 〔公益性〕 国民に対し質の高い医療を提供するために医療施設や養成所の基盤整備を行うものであり、公益性がある。 〔官民の役割分担〕 高齢者に対応した療養病床の整備は主に民間が、政策的な医療の実施は、主に公的医療機関が担う。 〔国と地方の役割分担〕 国は国民に等しく医療を提供する体制の整備を講じる必要があり、地方公共団体は、地域の実情に応じた医療提供体制の整備を行う。 そのため、国は地方公共団体が行う整備に対して、支援を行う。 〔緊急性の有無〕 少子・高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化などを踏まえ、良質な医療を提供する体制を整備することは喫緊の課題である。 |
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(2)有効性 |
〔今後見込まれる効果〕 (1)民間投資需要(年間)
(2)投資から誘発される雇用(年間)
(3)民間消費需要(年間)
(4)消費から直接派生する雇用
〔効果の発現が見込まれる時期〕 平成14年度中 |
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(3)効率性 |
〔手段の適正性〕
〔費用対効果〕
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
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関連事務事業 | |||
特記事項 | |||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
波及効果等積算資料(医療施設等施設整備事業)
(積算根拠)
(前提条件)
1.1床当たり補助額(医療施設等施設整備費補助金交付要綱)
2.整備可能病床数
(波及効果)
1.民間投資需要 約757億円
2.投資から誘発される雇用 約2,900人
3.民間消費需要(病院における保険収入) 約1,880億円
4.消費から直接派生する雇用 約13,000人