事業評価書(事前)
事務事業名 | 患者安全推進(PSA)事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 医療関係者の意識向上や医療機関等の組織的な取組を促進することとともに、国民の医療に対する不安の払拭を図ることを目的とする。 | |
(2)内容 | 毎年11月最終週に実施する「患者安全確保週間」の期間を中心として、ポスター等の配布、シンポジウムの開催を行う。
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(3)達成目標 | パンフレットの配布(35,000枚 配布先:都道府県、市町村、保健所、病院、関係団体)、シンポジウムの開催(2日間)を行い、医療関係者の意識向上、医療機関等の組織的な取組、国民の医療に対する不安の払拭を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 医療事故の防止のためには、医療関係者の意識向上や医療機関等の組織的な取組が不可欠であり、その一層の啓発を図っていく必要がある。 また、昨今の医療に対する不安は、これまで医療関係者の事故防止に関する取組等が明らかでなかったことに一因があり、これらを国民に紹介していく必要がある。 〔公益性、官民の役割分担、緊急性の有無〕 これまで医療機関等における事故防止対策は、(1)医師等の専門教育を受けた資格者が「ミスを犯すはずがない」という完全主義的な考え方から個々人に委ねられてきたこと、(2)医療現場の閉鎖性から科学的な原因分析や防止対策が不十分なこと、などから他分野に比して未成熟という現状がある。 このため、今後、医療機関等において医療安全に向けて取り組んでいくためには、厚生労働省としても先進的な医療安全対策の提供など積極的に支援を行い、一刻も早く安全管理体制の確立を図ることが不可欠となっている。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 医療関係者の意識向上や医療機関の組織的な取組が促進されることにより、医療事故の低減が図られる。 また、国民の不安の払拭により、医療関係者と患者との信頼関係の構築(回復)が図られ、もって適切な医療の提供が可能となる。 〔効果の発現時期〕 今後、医療関係者の意識の向上や医療機関等の組織的な取組が進むにつれ、医療事故が徐々に減少することが見込まれる。また、医療事故が減少し、医療機関等の取組が周知されるにつれ、国民の医療に対する不安が徐々に払拭されることが見込まれる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性、効果と費用との関係に関する分析〕 医療関係者のみならず国民に対する啓発を図っていくためには、パンフレットやシンポジウムなど、誰もが簡単にアクセスできる媒体によることが効果的かつ効率的であり、また安価でもある。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | 看護基礎教育における安全教育推進のための看護教員研修事業 | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局総務課医療安全推進室 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 小児救急医療拠点病院運営事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 小児救急医療体制の確保が困難な地域において広域を対象とした小児救急医療体制の確保を図る。 | |
(2)内容 | 二次医療圏単位(病院の整備を図るべき地域的単位)での小児救急医療の確保が困難な地域において、複数の二次医療圏を対象とする広域圏で入院等を必要とする小児救急患者を受け入れる小児の二次救急医療施設として、小児救急医療拠点病院を整備する。
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(3)達成目標 | 小児救急医療支援事業(二次医療圏毎の小児輪番制)と合わせて、全国各地域での小児救急医療体制の確保を図る。
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評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無] 子供をもつ親が安心して子どもを産み、子育てできる環境の整備を図ることは極めて重要であり、小児科医の高齢化(小児科医平均年齢:S63年43.1才→H10年47.9才)、小児科の縮小(小児科を標榜する一般病院の割合:H10年45.0%→H11年42.9%)、一定の医療機関への小児救急患者の集中等、小児救急医療体制の確保が極めて困難な状況となっていることから、早急に小児救急医療体制の整備を図る必要がある。 |
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(2)有効性 | [今後見込まれる効果] 平成11年度から実施している「小児救急医療支援事業」と併せて実施することにより、地域の実情に応じた小児救急医療体制の整備が図られる。 [効果の発現が見込まれる時期] 事業の実施により14年度から効果が見込まれる。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 小児救急医療においては、二次医療圏単位での体制整備が困難な地域が少なくないため、既存の医療資源を有効に活用し、複数の二次医療圏をカバーする小児救急医療拠点病院を整備することにより、地域の小児救急医療体制が効率的に確保される。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
少子高齢化の進展や小児科医の高齢化、小児科の減少等、小児救急医療体制に不安を感じる親の増加等が進んでいることから、優先的に実施する必要がある。 | ||
関連事務事業 | 小児救急医療支援事業 在宅当番・救急医療情報提供実施事業(小児初期救急医療特別加算) |
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特記事項 |
(参)国民福祉委員会 「医療法等の一部を改正する法律案附帯決議(抄)」 平成12年11月30日
(参)国民生活・経済に関する調査会 「調査会報告書提言(抄)」 平成13年6月22日
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主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 医療機能分化推進事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 医療施設の機能に合わせて、医療施設間相互の機能連携・機能分担の推進を行うことにより、より効率的な医療提供体制を確立 | |
(2)内容 |
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(3)達成目標 |
等により、平均在院日数の短縮、患者の紹介率及び逆紹介率の向上、地域住民に対するかかりつけ医の定着、病院の外来入院比率の低下など、効率的な医療連携体制の構築及びかかりつけ医の地域住民への定着を図る。 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 医療施設の機能に合わせた医療提供体制の確立は、医療法に明記されており、社会的ニーズがある。 また、年々高騰する医療費の抑制に資するものである。 〔公益性〕 国民のための効率的な医療提供体制の確率を目的としていることから、公益性のある事業である。 〔官民の役割分担〕 医療施設間の効率的な医療連携にあたっては、公的病院等の協力が必要不可欠であり、また、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう政府としての支援が必要である。 〔国と地方の役割分担〕 国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めるものであり、地方自治体が地域の実情に応じて行う、本事業に対し、国として必要な支援を行うものである。 〔緊急性の有無〕 医療の質を向上し、医療提供体制の効率化を図るため、医療施設の機能分化を推進することは喫緊の課題である。 |
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(2)有効性 |
〔今後見込まれる効果〕
〔効果の発現が見込まれる時期〕 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 連携クリティカルパスの導入により、地域における医療機関の役割分担・機能分担が明確になり、平均在院日数の短縮、患者の紹介率及び逆紹介率の向上を図ることができ、効率性が高いと考えられる。また、ITの普及状況を考慮した場合、ITを活用した情報の共有化が適当であること及び医療資源の効率的活用の観点から高額医療機器の共同利用による一層の推進が必要不可欠であり、いずれも効率性が高いものである。 かかりつけ医の定着については、病院・診療所要覧の配布が有効且つ、効率的であり、平成7年度の厚生科学研究費補助金「かかりつけ医機能の評価に関する研究」において、病院・診療所要覧の配布について地域住民から好評であることが記載されている。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 〔スクラップ・アンド・ビルドについての考え方〕 医療機能分化推進事業の新設に伴い、これまでの地域医療支援事業及びかかりつけ医推進試行的事業は廃止とする。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 化学災害研修経費 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 化学災害発生時における適切な救急医療の対応を確保する。 | |
(2)内容 | 救命救急センター・災害拠点病院に勤務する医師及び臨床検査技師等を対象とした、化学災害時の対応方法等の専門知識・技能の習得に係る研修を行う。
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(3)達成目標 | 化学災害における被災患者に対する適切な救急医療を提供できる医療関係者を養成・確保する。(研修人員:200人予定) | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無] 近年、化学物質等を用いたテロ災害や中毒事故等の増加による国民の不安が広がっており、危機管理体制の整備が重要であるとともに、事故が発生した際の被害を最小限に押さえるためにも必要である。 [官民の役割分担] 危機管理体制の整備は、国が率先して行う必要がある。 [民営化や外部委託の可否] 中毒・化学物質に関するデータ、治療法、対処方法等の知識を有する財団法人日本中毒情報センターに委託し、効果的な研修を実施する |
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(2)有効性 | [今後見込まれる効果] 研修を通じて化学災害発生時における適切な対応の確保及び危機管理意識の啓発普及が図られる。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 化学災害時に適切に対応できる専門知識・技術を有する医療関係者を養成・確保するためには、研修による方法が効率的であり、中毒・化学物質に関するデータ、治療法、対処方法等の知識を有する財団法人日本中毒情報センターに委託することは、有効な手段である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
いつ、どこで発生するかわからない化学災害に対し、対応可能な救急医療体制を早急に整備する必要がある。 | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 政府においては、内閣に危機管理監を配置し、危機管理体制の促進を図っている。 | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 病院前救護における指導医等研修経費 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 病院前救護体制の充実を図る。 | |
(2)内容 | 第3次救急医療施設に勤務する医師を対象として、救急救命士等に処置等を指示する医師及び救急救命士等が行う処置を検証する医師を養成するための研修を実施する。
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(3)達成目標 | 指導医及び指示医を養成、確保する。 (研修人員:それぞれ50人予定) |
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評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無] 救急医療体制においては、早期に適切な治療を開始することが極めて有用であり、かつ、効果的であることから、医療機関に搬送されるまでの間において適切な医療を提供する体制の整備は重要である。 平成3年に救急救命士制度が創設され、病院前救護体制の整備が図られているところであるが、救急救命士の行う救命処置の質の向上が求められている。 [官民の役割分担] 救急医療の確保は国民の健康の保持に寄与するための基本的かつ重要な政策であり、また、患者のあるなしに関わらず体制を確保する必要がある(いわゆる不採算事業である)ことから政府の関与が必要である。 [民営化や外部委託の可否] 関係学会・団体に精通し、各種救急医療に関する調査・研究を行っている財団法人日本救急医療財団に委託し、効果的な研修を実施する。 |
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(2)有効性 | [今後見込まれる効果] 救急救命士等に対する医師の指示体制等の病院前救護体制の充実が図られることにより、救命効果の向上、患者の予後の改善に資する。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 救急救命士等に対する処置等を指示する医師及び救急救命士等が行う処置を検証する医師を養成・確保するためには、研修による方法が効率的であり、関係学会・団体に精通し、各種救急医療に関する調査・研究を行っている財団法人日本救急医療財団に委託することは、有効な手段である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 「病院前救護体制のあり方に関する検討会報告書(平成12年5月)」、「救急業務高度化推進委員会報告書(平成13年4月)」において、病院前救護の体制の充実が求められている。 | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | ワールドカップ関連経費 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 日本及び韓国において開催される2002年のサッカーワールドカップは、国内外からの観戦者が多数見込まれているが、前回のワールドカップ開催地(フランス)においても、観戦者等による暴動問題が発生しており、我が国においても警察、消防等との連携のもと各開催地における救急医療体制の確保を図る。 | |
(2)内容 | 2002年サッカーワールドカップ開催地における救急医療体制の確保・調整を支援するため、各開催地域の関係者に対し、危機管理体制としての救急医療体制の確保のための技術的助言・援助を行う。
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(3)達成目標 | 2002年サッカーワールドカップ開催地(10か所(6県4市))の関係者に対し、助言・指導を行うことにより、各地域における救急医療体制確保の促進を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無] 世界規模で開催されるワールドカップにおいては、国内外から多数の観客等が移動・集合するため、万一の事故等に備えた救急医療体制の確保は必要不可欠である。 [官民の役割分担] 2002年サッカーワールドカップは、世界規模の催しであるため、政府としてのバックアップが必要である。 [国と地方の役割分担] 各開催地における救急医療体制は、開催地における地方公共団体が確保するものとし、国は、危機管理体制としての救急医療体制の確保のための技術的助言・援助を行うものとする。 |
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(2)有効性 | [今後見込まれる効果] 各開催地の関係者に対し、危機管理対策等の技術的助言・援助を行うことにより、各開催地の救急医療体制の確保及び危機管理意識の向上が図られ有効である。 [効果の発現が見込まれる時期] ワールドカップ開催期間及びその前後の期間に効果が見込まれる。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 開催地における救急医療体制は、開催地における通常の救急医療体制を活用することが考えられるが、国内外の多くの人が集まること等から、国は危機管理対策等の技術的助言・援助を各開催地自治体に対して行うことにより、効果的な救急医療体制の確保を効率的に図ろうとするものである。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 2002年ワールドカップサッカー開催準備問題に関する関係省庁連絡会議、関係副大臣会議等を開催し、政府全体として対策に取り組んでいる。 (関係省庁:内閣、総務、法務、外務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、防衛、警察) |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 医療機関の障害者就労環境整備促進事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」の可決成立に伴い、医療機関において、改正後の医師法等に基づき、免許を取得した障害者が就労するにあたり有用な環境について調査研究を行う事業に対し補助することにより、障害者の医療機関への就労環境整備の促進を図る。 | |
(2)内容 | 医療機関において、改正後の医師法等に基づき、免許を取得した障害者が就労するにあたり、有用な環境整備を図るため、医療機関での障害者の職種別・規模別の就労実態、障害程度別の就労実態、障害者就労の段階別可能性、障害者バリアフリー化の構築等の各分野の実態調査研究を行う者に補助する。
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(3)達成目標 |
障害者による医療機関への就労環境整備の促進
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無〕 「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月9日障害者施策推進本部決定)を踏まえ、医療分野における障害者の社会経済活動への参加を促進するために必要である。 |
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(2)有効性 | 〔効果の発現時期〕 医療機関における障害者の就労実態等を調査研究することによって就労環境の整備が図られる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 障害者の医療機関への就労を促進するためには、医療関係資格を有する者の就労実態等の調査研究を行い、その結果をもって就労環境の整備を図ることが有効な手段である。 |
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(4)その他 (公平性・優先など) |
〔公平性〕 調査研究の成果については、広く一般の医療機関に還元することとしている。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | (別紙) 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局医事課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 看護基礎教育における安全教育推進のための看護教員研修事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 看護基礎教育の段階から、医療事故防止等に関する最新の知識・技術を修得することにより、看護職員の資質の向上を図り、医療事故防止対策を推進すること。 | |
(2)内容 | 養成所教官に対する医療事故防止のための看護基礎教育研修の実施により、看護基礎教育の段階から医療事故防止に係る知識・技術を修得する体制を構築する。
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(3)達成目標 | 14年度から16年度までに看護研修研究センターで1,885校の専任教員7,179人の内300人(100人×3年)の看護教員の研修を行う。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無〕 昨今の医療事故の発生により、国民の医療に対する不安が増大しており、一刻も早く医療事故を防止し、良質な医療の提供を行うことが求められている。 看護職員に対する安全教育については、各看護婦学校養成所等で行われるべきものであるが、そのためには、医療事故防止に係る知識・技術が豊かな看護教員の養成が不可欠である。 |
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(2)有効性 | 〔効果の発現時期、今後見込まれる効果〕 研修終了後、早ければ14年度中に学校養成所の講義に反映される。 また、基礎教育段階から知識を修得させるので、目的意識を持った学習が行われ、より医療事故防止等の効果が図られる。 看護教員の研修を通じ安全教育が推進され、看護学生が医療事故防止に係る知識・技術を修得することにより、就業後の医療事故の防止がより一層図られる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 看護教員が受講することにより、学校単位で安全教育が推進されるので、生徒1人1人に対して行うより効率的である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
近年の医療事故の多発化に伴い社会問題となっている。 | ||
関連事務事業 | 患者安全推進(PSA)事業 | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局看護課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 病院内保育所運営事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 医療施設勤務職員の離職防止及び潜在看護職員等の再就業の促進を目的として、医療施設勤務職員の乳幼児の保育を行う事業に対し、その運営費の一部(保育士等の人件費)について補助を行う。 従来は看護職員のみを対象としていたが、他の医療施設勤務職員についても、医療の高度化・複雑化等に伴う休日深夜勤務の増加などの勤務形態の複雑化等の状況を踏まえ、看護職員確保の観点と医療従事者全体の確保策の一環として病院職員全体に対する子育て支援の観点からの二つの目的を持った事業に再構築するものである。 |
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(2)内容 |
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(3)達成目標 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無〕 看護職員以外にも特に当直の小児科医(女性医師)等についての必要性が高く、良質な医療を提供するために医療施設勤務職員全体の確保策及び病院職員全体の保育を行う必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔効果の発現時期、今後見込まれる効果〕 病院職員の多様な勤務形態に応じた保育を行うことにより、14年度から医療従事者の確保等が図られる。 なお、14年度より補助対象を拡大したことにより、医療施設勤務職員全体の離職防止及び再就業が促進される。 また、病児等保育の実施により、地域の保育ニーズをも補完しつつ、仕事と子育ての両立の支援が促進されるものである。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 既存の病院内保育所が活用されるため新たな施設の設置を要することは少なく効率的に事業が推進される。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
看護職員だけでなくそれ以外の職員の確保策及び子育て支援が図られるので医療従事者間に対しても公平性が増すものである。 | ||
関連事務事業 | ○事業所内託児施設助成金 ○認可保育所(法律補助) |
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特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局看護課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 医薬品製造業者等環境・リサイクル関連対策費 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に定める再商品化(リサイクル)義務の周知徹底を図ること。 | |
(2)内容 | リサイクル義務の周知徹底のためのリーフレット類を作成する。
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(3)達成目標 | 医薬品・医療機器業界においてリサイクル義務の履行を怠る者をなくすこと。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 容器包装リサイクル制度は、循環型社会を構築するために重要な制度である。 本事業は、当該制度の適切な運用を確保するために必要である。 〔公益性〕 循環型社会の構築の一環としての制度に係るものであり、公益性は高い。 〔官民の役割分担〕 本制度は、国民の理解と協力のもとに、自発的な義務履行を確保することが運営の基本であり、国は同制度の周知を図る責任を負っている(同法第5条第4項)。 また、義務を知りつつ履行を怠る者については、説明・説得を行うが、それでも応じない者に対しては、最終的には行政上の措置を行う。 〔緊急性の有無〕 現状においては「法を遵守する者(財団法人日本容器包装リサイクル協会とリサイクル委託契約を締結する者)」が「法の義務を果たさない事業者」の費用を負担するという異常な事態が発生しており、これを放置することは、制度の存続を揺るがしかねない。 〔業者数等〕 現時点において指摘を受けている医薬品・医療機器関係業者は、およそ700である。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 リサイクル義務は、その基本的性格から、各業者が納得のうえで自ら行われることが望ましい。 医薬品・医療機器関係業界に対して、周知徹底のための広報を行い、本制度への理解が浸透することにより、単なる情報の不足から義務を履行していなかった者などに対して自発的な義務履行を促し、もって義務履行を怠る者の数を減少させることができる。 〔効果の発現時期〕 本事業の開始とともに、リサイクル義務を認識する者が増え、義務を履行しない者は減少するものと考えられる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 本事業は、医薬品業界に対し、厚生労働省が、法に定める義務の周知徹底を図るために、必要最低限の事業であり、医薬品業界に的をしぼった広報活動は、業界を所管する厚生労働省自らが実施することが最も効率的である。 |
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(4)その他 | 〔公平性〕 生産者、消費者、自治体(収集)が、リサイクル義務をわかちあい、循環型社会を構築するという本制度の趣旨からも、義務の履行を怠る者を減らし、必要に応じて行政上の措置を実施するための本事業は、再商品化義務者間の公平を期すために必要な事業である。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局経済課 |