事業評価書(事前)
事務事業名 | 食品リサイクル推進事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 生活衛生関係営業における食品廃棄物等の効率的なリサイクルシステムの構築や生ゴミの減量化方策等の対応策を検討し、生活衛生関係営業における食品循環資源の再生利用等を図る。 | |
(2)内容 | 飲食店営業、旅館業等における食品廃棄物の年間廃棄量の調査、リサイクルシステムの検討、食品再利用事業計画指針の策定等。
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(3)達成目標 | 平成18年度までに食品廃棄物等の20%の減量(平成14年度比) | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性] 食品廃棄物等の減量化については、循環型社会を形成する上で重要であり、国民や社会の要請度は高い。 [公益性] 営業者の施設の衛生水準の向上を図り、利用者及び消費者の利益の擁護に資する事業であることから公益性はある。 [官民の役割分担] 統一的全国的な指針等は行政が作成する必要がある。 [国と地方の役割分担] 全国的な実態の把握等が必要であることから役割分担は明確である。 [民営化や外部委託の可否] 再生利用事業計画の認定については行政が行うことから民営化等は不可能である。 [妥当性] 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律が施行され目標数値も設定されていることから妥当である。 [他の類似施策] 生活衛生関係営業に対する事業の実施は他に無い。 |
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(2)有効性 | [見込まれる効果] 飲食店営業及び旅館業における食品廃棄物等の発生の抑制、食品循環資源の再生利用及び食品廃棄物等の減量化等がなされ、経営の安定化を通じて衛生水準の向上が図られる。 |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 本年5月に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律が施行され、飲食店営業、食肉販売業、旅館業が法の適用事業所とされ、また、同法により農林水産省が策定する「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」に基づいて、生活衛生同業組合等が再生利用事業計画を策定することとなっていることから、年間発生調査を実施するとともに、再生利用事業計画指針を策定する必要があり、このために必要な調査・検討を行うものであって代替手段はなく適正である。 |
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(4)その他 | なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)健康局生活衛生課 |