事業評価書(事前)
事務事業名 | インターネットによる遠隔教育強化事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 国及び地方公共団体の職員を対象とする本研修は、受講者の好きな時間にアクセスすることが可能であり、また、教員に対する質疑も同様である。 そのため、受講者は居ながらにして最新の知識を修得するとともに、緊急性の高い局面での対応を図ることを目的とする。 |
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(2)内容 | 国及び地方公共団体の職員を対象に「講義テキスト」及び「教材」の提供をインターネットにより行い、自己学習を行うとともに、教員と受講生及び受講生同士が双方向での質疑・討論を行うことが可能である。
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(3)達成目標 | 研修対象者の受講率を向上させ、21世紀の保健医療福祉を担う人材の的確な育成を図る。 (参考:研修定員)7コース 各30名 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 保健医療福祉サービスの水準の向上が重要な課題となっている中で、地方公共団体等に勤務する保健医療福祉に係る技術職員等は組織内に配置されている職員数が少ないため、最新の知識を修得するための研修を希望しても、職場を長期に渡って離れることが難しい場合が少なくない。 そこで、本研修を受講することにより、職場を離れることなく最新の知識を修得することが出来る。 また、本研修は、行政担当者として必要な知識を修得するためのものであるため、行政内部において積極的に推進する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 職場に居ながら受講できるインターネットによる遠隔教育(自己教育システム)は、21世紀に求められる人材育成のためには、非常に有効な手段である。 また、受講生は各現場にて従事する者であり、受講により、すぐに現場において活躍することが考えられ、即効性を有する。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 遠隔教育においては、適切なアドバイスを臨機応変に提供出来ることは単に自己学習にとどまらず、あらゆる緊急性の高い事案に対し、職場に居ながら対応出来ることは効率的である。 また、国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な指導実務の知識を修得することが出来る。 |
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(4)その他 | 全国統一的なサービス水準の向上及び維持が見込まれる。 | ||
関連事務事業 | 研究情報ネットワークシステム整備費(ホームページ) | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)国立保健医療科学院(仮称) (関係課)大臣官房厚生科学課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 安全管理研究科研修事業 | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 医療現場の安全を確保することは、わが国の保健医療の基本的研究課題であるが、医療事故への対応という事後対応に加え、医療を安全に提供するための新しい安全管理対策に係る知識等の伝達を行い、安全水準の向上を図る。 | ||||
(2)内容 | 各医療機関において、医療安全管理対策を企画立案する実務担当者に、システムマネジメント、法律の知識や安全工学による発想の醸成を促す。これに現場での実習及び研究も加えた、安全管理研究科研修(6ヶ月コース、定員20名程度)を新設し、医療安全対策に係る総合的研修を実施する。
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(3)達成目標 | 医療安全対策に携わる実務担当者20人に対して研修を行い、患者安全等に関してリーダーシップを担える人材を育成する。 | |||||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 最近相次いでいる初歩的なミスにより人命が失われているという事実に、国民の医療に対する信頼が揺らいでいる状況にある。医療事故防止対策のみならず、患者に対する安全な医療の供給体制を確立することは重要である。 〔公益性〕 医療事故防止対策や安全な医療供給体制を確立する研究を平成13年度から行ってきており、本研修事業でその成果を医療の現場に伝え、広めていくことは公益性を有する。 〔官民の役割分担〕 医療安全という国民的ニーズに対する研究成果を使っての研修であるため、その普及にあたっては国がリードし、かつ、最新の知見をもって研修内容を改定していく必要があり、官が行うことが効率的である。民間においては受講者等による更なる伝達講習を担当することが考えられる。 〔国と地方の役割分担〕 国で実施する研修において、全国から研修生を募り、習得した知見を伝達することとしているが、地方においてはその地域で伝達講習への取組みが求められる。 〔緊要性の有無〕 近年、医療ミスにより国民の医療に対する信頼が揺らいでいる状況であるが、医療安全対策、安全な医療供給体制を確立することは医療に対する信頼回復において、早急に取組むべきである。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 これまで得られた研究成果は、実践的であり、かつ、医療現場の安全に資するものであり、これを普及することで即効性をもって、安全水準を向上することができる。これにより、医療に対する国民の信頼回復に有効である。 また、本事業は、研究成果の修得のみならず演習として研究も行うものであり、新たな 研究の切り口につながることが期待される。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 本事業により、これまで国立試験研究機関として蓄積してきた研究成果を直接医療機関の実務担当者に伝達することができるため、効率的である。 また、研修事業により研修を終えた者が、それぞれの医療現場において伝達講習することができ、本研修受講者以外にも幅広く知識を普及することができる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
医療の安全確保対策は最優先事項と考える。 | |||||
関連事務事業 |
医療安全管理等に関する調査研究事業(本研究所の事業) 医政局の事業との相違点として、 (1)対象者
(2)研修内容
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特記事項 | わが国における医療事故防止を含む、患者安全確保のための最新の研究成果を踏まえた研修事業は、国民生活の保障を任務とする厚生労働省の最優先事業の一つと考えられる。 第3回医療安全対策連絡会議において、「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動」を厚生労働大臣より提唱されている。 |
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主管課 及び関係課 |
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事業評価書(事前)
事務事業名 | 都道府県・指定都市・中核市指導監督員研修会 | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 社会福祉法人や老人福祉施設等に対する許可、指導監督方針等、指導監督にある職員として実務に必要な知識・技術の修得を図ることを目的とする。 | ||||
(2)内容 | (1)生活保護担当 (2)社会福祉・老人福祉施設・有料老人ホーム指導担当 (3)社会福祉法人・児童福祉施設・障害者福祉施設担当 (4)障害者福祉担当 (5)老人福祉指導担当に対する研修を行う。
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(3)達成目標 | 各関係法令等に基づく事業内容を修得させ、適切な指導監督を行うことの出来る職員を養成する。 (参考:研修定員)(1)生活保護担当100名 (2)社会福祉・老人福祉・有料老人ホーム指導担当150名 (3)社会福祉法人・児童福祉施設・障害者福祉施設担当100名 (4)障害者福祉担当100名 (5)老人福祉指導担当100名 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 社会福祉法人、施設等に対する指導監督については、措置から契約制度への移行、福祉サービスへの民間参入が進むなかで、利用者に適切なサービスを提供するするために益々重要になってきており、適切な指導監督を行うためには、担当職員の研修が必要不可欠である。 また、本研修は、行政担当者として必要な知識を修得するためのものであるため、行政内部において積極的に推進する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 本研修を受けた者は、指導監督に必要な知識・技術を修得し、各法人・施設に対し不適切な経理処理の防止や入所者の処遇の改善など適切な指導を行うことに効果的である。 また、受講生は各現場にて従事する者であり、受講後、すぐに現場において活躍することが考えられ、即効性を有する。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 各行政機関でそれぞれ研修を行うに比し、統一的に実施する方が効率的である。 また、国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な指導実務の知識を修得することが出来る。 |
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(4)その他 | 全国統一的なサービス水準の向上及び維持が見込まれる。 | |||||
関連事務事業 | なし | |||||
特記事項 | なし | |||||
主管課 及び関係課 |
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事業評価書(事前)
事務事業名 | 福祉事務所新任所長研修会 | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 社会福祉基礎構造改革等のもとでの福祉事務所の今日的役割の理解、監査結果からみた福祉行政の諸課題、福祉事務所の諸課題の理解、福祉施策の動向、福祉行政責任者としての福祉事務所長の役割について理解を図ることを目的とする。 | ||||
(2)内容 | (1)社会保障制度改革の動向 (2)社会福祉基盤構造改革のもとでの福祉事務所の諸課題 (3)社会福祉関係法令の運用・福祉事務所の運営管理についての知識について研修を行う。
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(3)達成目標 | 各関係法令等に基づく事業内容を修得させ、福祉行政責任者を養成する。 (参考:研修定員)240名 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 少子高齢化の進展や措置から契約制度への移行等の中で、質の高い福祉サービスの提供が求められているところであるが、国民に対する福祉施策の窓口である全国に1,199カ所ある福祉事務所の機能の充実を図るためには、その責任者たる所長の資質の向上が必要不可欠である。 また、本研修は、行政担当者として必要な知識を修得するためのものであるため、行政内部において積極的に推進する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 本研修の受講者は関係法令等の趣旨等について福祉行政責任者として深く理解することが可能となる。 また、受講生は各現場にて指揮・監督する者であり、受講後、すぐに現場において活躍することが考えられ、即効性を有する。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 各行政機関でそれぞれ研修を行うに比し、統一的に実施する方が効率的である。 また、国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な指導実務の知識を修得することが出来る。 |
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(4)その他 | 全国統一的なサービス水準の向上及び維持が見込まれる。 | |||||
関連事務事業 | なし | |||||
特記事項 | なし | |||||
主管課 及び関係課 |
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事業評価書(事前)
事務事業名 | 福祉事務所新任査察指導員研修会 | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 社会福祉の動向を踏まえ、福祉事務所の基本的な役割、及び査察指導員の業務、役割についての理解、査察指導員として必要な知識・技術の基礎とその実際を理解することを目的とする。 | ||||
(2)内容 | (1)査察結果からみた福祉事務所の現状と課題 (2)査察指導員業務とスーパービジョンの理論 (3)査察指導員業務とスーパービジョンの実際等について研修を行う。
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(3)達成目標 | 各関係法令等に基づく事業内容を修得させ、査察指導員としての資質の向上を図る。 (参考:研修定員)300名 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 失業率の上昇などにより、生活保護の被保護者が増加する傾向にあり、今まで以上に自立させることが困難となる中で、労働施策との連携・活用を含め適切な生活保護行政の運営のためには、ケースワーカーの指導的、中心的立場である査察指導員の役割が非常に重要であることから、査察指導員として必要な知識・技術を修得することが、必要不可欠である。 また、本研修は、行政担当者として必要な知識を修得するためのものであるため、行政内部において積極的に推進する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 本研修を受講した者は、生活保護行政の中心的な担い手である査察指導員としての主眼事項等を関係法令等をもとに深く理解することが可能となる。 また、受講生は各現場にて従事する者であり、受講後、すぐに現場において活躍することが考えられ、即効性を有する。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な査察指導実務の知識を修得することが出来る。 また、国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な指導実務の知識を修得することが出来る。 |
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(4)その他 | 全国統一的なサービス水準の向上及び維持が見込まれる。 | |||||
関連事務事業 | なし | |||||
特記事項 | なし | |||||
主管課 及び関係課 |
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事業評価書(事前)
事務事業名 | 児童相談所相談関係職員研修会 | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 児童家庭福祉の動向と児童相談所の役割についての理解、児童の権利擁護の視点から、児童虐待問題等への対応について多面的に理解するとともに、演習を通じて、相談援助能力の向上を図ることを目的とする。 | ||||
(2)内容 | (1)児童家庭福祉の動向と児童相談所の役割 (2)「子ども虐待対応手引き」の内容を児童相談所ワーカーの視点から理解 (3)「子ども虐待対応手引き」の内容を法律的見地から理解 (4)児童虐待への対応の実際等の研修を行う。
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(3)達成目標 | 各関係法等に基づく事業内容を修得させ、児童相談所相談関係職員としての資質の向上を図る。 (参考:研修定員)80名 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 児童相談所相談職員として必要な知識・技術を修得することは、児童虐待が社会問題となっている現状に鑑みて、適切な指導をするにあたり必要不可欠である。 また、本研修は、行政担当者として必要な知識を修得するためのものであるため、行政内部において積極的に推進する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 本研修の受講者は児童相談所相談関係職員に対する研修の実施により、児童虐待への早期対応に対する主眼事項等、関係法令の趣旨をもとに深く理解するとともに、実際の相談活動における知見を修得することが可能となる。 また、受講生は各現場にて従事する者であり、受講後、すぐに現場において活躍することが考えられ、即効性を有する。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な査察指導実務の知識を修得することが出来る。 また、国が本研修を行うことにより、地域の実情に配慮しつつ、全国統一的な指導実務の知識を修得することが出来る。 |
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(4)その他 | 全国統一的なサービス水準の向上及び維持が見込まれる。 | |||||
関連事務事業 | なし | |||||
特記事項 | なし | |||||
主管課 及び関係課 |
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