別紙様式1
(予算要求及び財政投融資資金要求用)
事業評価書(事前)
作成年月日 2002・2・13
事務事業名 | 水道施設整備事業資金貸付金(環境、都市再生、地方活性化) | |||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 水資源の有効利用等、環境にやさしい水道施設の整備を図るとともに、安全でおいしい水の供給、災害に強い水道施設を整備することにより、豊かで快適な市民生活及び活力に満ちた都市の再生・発展を実現する。 | ||||
(2)内容 | (1) 漏水を減らし、水の有効利用を図るため、石綿セメント管の更新事業等を促進し環境への負荷を軽減することにより、健全な水循環を構築する。 (2) 近年の環境悪化による水道水源汚染の進展による異臭味被害やクリプトスポリジウム等の感染性微生物問題等に対応した安全でおいしい水道水の安定供給を確保するため、高度浄水施設等を整備する。 (3) 浄水施設の安全性対策等、緊急水道安全対策を推進する。
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(3)達成目標 |
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評価 | (1)必要性 | 水道事業については、自然の河川、地下水やこれらをとりまく生態系の保全及び近年の少雨化傾向を踏まえ、限りある水資源の有効利用に資する水道施設の整備が求められている。また、国民の生活や事業者の事業活動を直接支えていることに加え、生活圏、経済圏としての都市機能そのものを維持するために不可欠な社会基盤のひとつであり、給水人口の増加、生活水準の向上、都市活動の活発化に対応した水の供給体制を確保するとともに、水源汚染や地震、渇水に対応した安全でおいしい水の安定供給を図る必要がある。 | ||||
(2)有効性 |
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(3)効率性 | [単年度の費用]
[手段の適正性] 新規採択にあたっては費用対効果分析を行った上で採択。新規採択後5年を経過して継続中の事業については再評価を実施。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
[国会による決議等の状況] 平成13年7月4日に公布された「水道法の一部を改正する法律」における衆参両院の付帯決議。 (1)流域における健全な水循環の視点から、安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、水環境の保全・再生に資する施策の充実をはかること。 (2)環境への負荷の軽減するため、節水型社会に向けた施策を積極的に進めるとともに、合理的な水需給計画とすること。 (3)近年の地下水汚染の進展やクリプトスポリジウム等の新たな病原性微生物、環境ホルモン等に対応するため、水質検査技術の向上と水道水質基準の強化・拡充に努めること。 (4)水道施設の老朽化や震災等への対応を充実する観点から、水道施設の技術水準の向上および適切な更新が行われるよう、必要な支援や的確な助言の提供を行うこと。 |
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関連事務事業 | 健全な水循環の形成に関する研究(平成14年度予算要望) →健全な水循環系を構築するため、居住環境に応じた水の有効利用や地域レベルの節水型水道システム、水道エネルギーの有効利用に関する調査研究を行う。 水道合理化・効率化推進事業(平成14年度予算要望) →近年の渇水等に対応し、安定した水利用を可能とする都市基盤の確立を目指し、水道水の需要供給シュミレーターの開発、渇水時における節水対策に関するガイドラインの整備等を図る。 |
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特記事項 | [第151回国会における小泉内閣総理大臣所信表明演説(平成13年5月)] おいしい水、きれいな空気、安全な食べ物・・・は我々が望む生活。環境への制約を克服する科学技術を開発・普及する。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)水道課 (関係課) |
別紙様式1
(事務事業用)
事業評価書(事前)
作成年月日 H13・9・13
事務事業名 | 保健衛生施設等施設整備事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 保健衛生施設等施設整備費については、介護老人保健施設、保健所、市町村保健センター、精神障害者社会復帰施設等の保健衛生施設等に対して施設整備の補助を行い、地域住民に対する「健康増進並びに疾病の予防及び治療等を行い、公衆衛生の向上に寄与する」ことを目的として実施しているところである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)内容 | 介護老人保健施設、保健所、市町村保健センター、精神障害者社会復帰施設等の保健衛生施設等の建設に係る経費の一部を補助するための経費である。
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(3)達成目標 |
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評価 | (1)必要性 | 保健衛生施設等に係る整備については、関係法令又は交付要綱等に基づき実施しているところであるが、少子・高齢化に対応した各種計画(ゴールドプラン21、障害者プラン)等と密接に関係していることからも、地方公共団体等が行う施設整備等に対して、国が補助を行う必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)有効性 |
〔これまで達成された効果・今後見込まれる効果〕
〔効果の発現が見込まれる時期〕
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(3)効率性 | 〔手段の適正性、効果と費用との関係に関する分析〕 保健衛生施設等に係る整備については、地域住民の公衆衛生の向上という、特定の目的のために整備される施設であり、かつ、代替施設を有しないものであることから、一概に適正性を評価(費用対効果分析、コスト分析等)することは困難であるが、事業の採択に当たり、地域における施設の需要、各種計画に沿った整備であること又は整備の緊急性等を考慮して採択しているところである。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
保健衛生施設整備費の対象施設には、早急かつ優先的に整備を行う必要がある施設として以下のような施設がある。
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関連事務事業 |
保健衛生施設等において行われる事業に対する補助事業等 (例)
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特記事項 |
〔予算の執行状況(不用、繰越)〕
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主管課 及び関係課 |
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