事業評価書(事前)
事務事業名 | 能力開発支援アドバイザーの配置を通じたキャリア相談機能の強化 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | キャリア形成に関する相談機能を強化することにより、離職者や離職予定者の円滑な再就職、労働移動を支援する。 | |
(2)内容 | 能力開発支援アドバイザーを公共職業安定所に配置するとともに、雇用・能力開発機構都道府県センターキャリア形成支援コーナーに配置された同アドバイザーが、産業雇用安定センター地方事務所等を巡回することにより、キャリア形成に関する相談を実施する。
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(3)達成目標 | キャリア形成に関する相談を受けることによる労働者の的確な教育訓練の受講 | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性] 本事務事業は、「総合雇用対策」(産業構造改革・雇用対策本部、平成13年9月20日)において、「「キャリア形成支援コーナー」(各都道府県)やハローワーク等に、キャリア・カウンセラーを配置するとともに、中高年ホワイトカラー離職者を主な対象として、今後5年間で5万人程度のキャリア・カウンセラーの養成を目指すなど、官民を含めたキャリア相談機能の強化並びに新規雇用の創出を推進する。」とされる等、求人・求職者間における能力のミスマッチ解消を図るためのものであることから、国民や社会のニーズに照らした妥当性を有する。 [公益性] 本事務事業は、労働者に対するキャリア相談機能の強化を通じ、労働者の雇用の安定や求職者の再就職支援を推進することから、公益性を有する。 [官民の役割分担] 本事務事業は、求職者を含めて広く労働者一般を対象としており、採算性を求めない事業であること、労働者に対して、公平かつ中立的な事業運営が要求されること、公共職業安定機関との連携体制の整備が必要となること等から、公的機関による実施が適当である。 [国と地方の役割分担] 本事務事業は、我が国労働市場における労働者のキャリア形成を推進する上で、全国均一に実施体制を確保することが必要であること等から、国が行うことが適当である。 [民営化や外部委託の可否] 本事務事業の実施に当たっては、公平かつ中立的な事業運営、全国的な実施体制の確保とともに、公共職業訓練等具体的な教育訓練関連情報の蓄積が不可欠である。このため、公共職業訓練のコース開発から訓練実施まで一貫して実施し、これらのノウハウを有する雇用・能力開発機構が実施することが効率的かつ効果的である。 [緊要性の有無] 本事務事業は、「総合雇用対策」等に盛り込まれているとおり、キャリア相談機能を強化することによって、労働者の雇用の安定・拡大、求職者の早期再就職支援に資するものであることから、緊要性を有する。 [他の類似施策(他省庁分を含む)] なし |
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(2)有効性 | [今後見込まれる効果] 本事務事業は、労働者のキャリア相談機能の強化を通じ、労働者の具体的な職業能力の開発・向上を推進することにより、企業における生産活動を活性化させ、結果的には、我が国全体の経済活動の生産性や国際競争力の向上が見込まれるものである。 [効果の発現が見込まれる時期] 本事務事業を実施することにより、上記のような効果を得ることができると見込まれるが、これらの効果には、本事業以外の多種多様な要素が関連することから、その発現の時期を特定することは困難である。 |
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(3)効率性 | [単年度の費用] 1,776百万円(13年度の費用) うち805百万円(予算措置済み) 971百万円(補正予算要求予定額) [手段の適正性] 本事務事業は、求職者や在職者の支援拠点である公共職業安定所、雇用・開発機構都道府県センターのキャリア形成支援コーナー等の場で、直接的に、労働者に対するキャリア相談を実施することが可能となることから、効果的かつ効率的であり、手段として適正である。 [効果と費用との関係に関する分析] 本事業は、効果的に、労働者のキャリア形成を支援するため、国が適切な費用分担の下に、実施するものであり、投下する資源量に見合った効果を得ることができるものと思料する。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
本事務事業は、労働保険特別会計雇用勘定を財源としているが、雇用保険受給資格者である求職者、在職者を広く対象者として、労働者のキャリア形成を支援するものであることから、公平性がある。 | ||
関連事務事業 | キャリア形成促進助成金(労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力開発に係る取り組みを支援する事業主に助成を行うことにより、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進を図る。) | ||
特記事項 |
[各種政府決定との関係及び遵守状況]
[予算の執行状況(不要、繰越)] [スクラップ・アンド・ビルトについての考え方] [会計検査院による指摘] [総務省による行政評価、行政監察の状況] [国会による決議等の状況] ロ 平成13年4月12日参議院・厚生労働委員会「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案に対する付帯決議」において、「本改正により、雇用政策の課題である労働者が安心して働ける社会を構築するため、自発的な職業能力開発を支援するとともに、ミスマッチによる構造的な失業の解消に努め、雇用の維持安定を図ること」とされている。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)職業能力開発局育成支援課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 公共職業能力開発施設の土日・夜間開講等機動的運営の強化 | ||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 雇用失業情勢が一層厳しさを増す中、新たな技能・知識を習得し再就職に資するための離職者訓練の受講ニーズがますます高まっている。このため、民間教育訓練機関への委託等による訓練枠の拡大に併せ、公共職業能力開発施設の訓練枠の拡大を図るため、夜間・土日の職業訓練コースを開講するとともに、入校時期を弾力化し、離職者等に対する職業訓練機会を拡充する。 | |||
(2)内容 | 現行の職業能力開発施設における職業訓練においては、通常、月〜金曜日の5日間に、概ね9時から16時まで各6時間の訓練を実施。 今般の機動的運営の強化に当たっては、現行訓練コースの設定が行われていない夜間並びに土・日曜日の時間帯を有効に活用することにより、訓練枠の拡大を図るとともに、随時(毎月)入校制の導入による入校時期の弾力化を図る。
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(3)達成目標 | 訓練対象者数 約1万人 | ||||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性] 「総合雇用対策」(平成13年9月産業構造改革・雇用対策本部決定)、「改革先行プログラム」(平成13年10月経済対策閣僚会議決定)により、民間教育訓練機関を十分に活用して委託訓練を進めるとともに、公共職業能力開発資源の機動的運営を図り、中高年ホワイトカラー離職者等に対する効果的かつ多様な職業能力開発を強化することが重要な課題とされている。 [官民の役割分担] 民間の機能を十分に活用した委託訓練の実施と、公共職業能力開発資源の機動的活用が相まって、効果的かつ多様な職業訓練機会の提供が可能となる。 [民営化や外部委託の可否] 他の事業項目により、積極的な民間委託を行うこととしており、本事業は、公共職業能力開発資源の有効活用に絞って事業の展開を図るもの。 |
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(2)有効性 |
[これまで達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果] 平日昼間を中心とした施設内訓練(離職者、機構実施分)の実施
[効果の発現が見込まれる時期] |
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(3)効率性 | [手段の適正性] 再就職のために職業訓練を必要とする労働者に対して、効果的かつ多様な職業訓練機会を提供する上で、既設の公共職業能力開発施設の施設・設備、指導者等の機能をフルに活用して取り組むことが最も効率的かつ効果的なものと考える。 [効果と費用との関係に関する分析] 本事業の効果を直ちに金額換算することは困難である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
すべての機構立公共職業能力開発施設においてあまねく実施するものであり、公共職業安定所長が受講の必要性が高いと認める者に対して優先的に受講機会を提供するものであり、公平性が高いものである。 | ||||
関連事務事業 | なし | ||||
特記事項 | なし | ||||
主管課 及び関係課 |
(主管課)職業能力開発局能力開発課 |