事業評価書(中間)
事務事業名 | 地域保健推進特別事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 急速な高齢化の推進、疾病構造の変化等に対応した市町村における総合的な体制整備、保健所の機能強化等が求められる中で、既存の補助制度のない事業であって、他の地方公共団体における事業の推進に資するモデル的な事業等の実施を支援することにより、地域保健対策の推進に寄与する。 | |
(2)内容 | 保健所及び市町村等において独自に創意工夫を凝らし実施する先駆的な地域保健活動について補助を行うものであり、概ね以下の事業等を対象とする。 (1)保健所等の機能強化に資する各種事業(情報化、調査研究、市町村支援、企画調整等)、(2)保健・医療・福祉連携推進モデル事業、(3)地域の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等と連携した地域保健活動事業、(4)学校保健、職域保健等と連携した地域保健活動事業、(5)民間活力を活用した地域保健活動事業、(6)保健所政令市移行促進に関する事業、(7)ボランティア・自助グループ育成支援事業、(8)その他地域の特性に応じたモデル事業。
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(3)達成目標 | より効果的な地域保健体制の確立。 | ||
評価 | (1)必要性 | [国民や社会のニーズに照らした妥当性] 本事業は、各自治体の自発的創意工夫を促し、質の高い地域保健を長期にわたって確保していくための投資的経費であり、「健康日本21」や「健康危機管理」など国として責任をもって推進していく必要のある施策を地方公共団体に浸透させるために重要な役割を果たしている。 また、阪神淡路大震災や茨城県東海村臨界事故(JCO)発生時における緊急な保健医療活動に機動的に対応するなど、緊急時に柔軟に対応できる経費としても重要なものである。 [公益性] 本事業の実施により地域保健対策が推進され、地域住民の健康の保持増進が図られることから、公益性を有する。 [官民の役割分担] 国及び地方公共団体は、地域保健法の責務規定等に基づき地域保健対策を推進することとされている。 [国と地方の役割分担] 国は市町村及び都道府県の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならないとされていることから(地域保健法第三条第三項)、国が地方公共団体が行うモデル的な地域保健事業の実施を支援することが適当である。 [民営化や外部委託の可否] 本事業は、国が責任をもって進めていく必要のある施策に資する地方公共団体の事業について補助するものであることから、国が直接実施することが適当である。 [緊要性の有無] 急速な高齢化の進展、疾病構造の変化に対応するため、「健康日本21」の推進が緊急の課題になっている。また、児童虐待、ドメステック・バイオレンス等のこころの問題への対応等新たな保健ニーズが次々に生じている状態であり、これらに緊急に対応していくことが必要である。 [他の類似施策(他省庁分を含む)] 老人保健健康増進等事業、母子保健強化進特別事業等。 [社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否(継続事業のみ)] 高齢化の進展、疾病構造の変化等健康をめぐる状況変化により継続的に新たな保健ニーズが生じてきており、これに対応する必要があることから、引き続き継続する必要がある。 |
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(2)有効性 | [これまで達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果] 例えば、多くの自治体が地域・職域・学校連携の保健事業に取り組んできている。自助グループの育成により独自の保健活動に取組んだり、外食栄養成分表示定着促進事業に取り組む自治体も増えてきている。最近では、多くの地方自治体が「健康日本21」の地方計画や「地域における健康危機管理のための手引書」を作成しており、当該助成の効果が示されていると考えられる。 [効果の発現が見込まれる時期] モデル的な事業の成果を他の地方公共団体に波及させるという本事業の特性から、時期を特定することは困難である。 |
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(3)効率性 | [単年度の費用] 平成11年度4,200百万円、平成12年度3,745百万円、平成13年度3,370百万円 [手段の適正性] 他の地方公共団体への波及効果を生じさせるため、モデル的な事業へ重点的に補助金を交付することにしたものである。 [効果と費用との関係に関する分析] モデル的な事業の成果が他の地方公共団体に波及することにより、長期的には高い効果が期待できる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)健康局総務課地域保健室 |