事業評価書(中間)
事務事業名 | 第三者機能評価 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | (財)日本医療機能評価機構が行う第三者病院機能評価事業の安定的な発展を促進する。 | |
(2)内容 | (1)新領域調査者(サーベイヤー)の養成を支援する。 「診療・看護・管理」の各部門に加え、高度化・複雑化する病院機能に対応するため「病院管理学」や「特殊病院機能」に対応できる新たな領域のサーベイヤーを養成する。 (2)第三者機能評価の内容の検討を支援する。 将来の病院機能評価の在り方について、制度的・基礎的な面から評価項目の研究を行う。
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(3)達成目標 | (1)第三者機能評価を適正に実施し得る規模の調査者を養成する。 また、平成14年度中に、養成したサーベイヤーの人事管理システムを完成させる。 (2)第三者機能評価の内容の見直しに役立たせる。 また、平成14年度中に、機能評価研究事業に必要なデータベース管理システムを完成させる。 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 医療の質を確保するうえで第三者機能評価が有効であるが、この審査は有料であり、制度的に義務化されていない状況で、自主的に審査を希望する病院数が増加していることから、必要な事業である。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果等〕 これまで約600の病院が第三者機能評価を受けており、来年度からは再審査(審査の有効期限は5年間)を受ける病院も出て来ることから、審査を受ける病院数の増加が見込まれる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 第三者機能評価の充実のためには、これを担うサーベイヤーについて、その養成を支援することが有効な手段である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 事業実施者が開設するホームページへのアクセス件数が増加しており、事業への関心が高いことから、優先的に実施する必要がある。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局指導課 |
事業評価書(中間)
事務事業名 | 医療計画(救急医療等)【医療計画制度】 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供することを目的とする。 | |
(2)内容 | 昭和39年より公的性格を有する病院の開設等について病床規制 昭和60年の医療法改正により医療計画制度を創設 主な計画内容 (1)医療圏(医療計画の単位となる区域)の設定 (2)必要病床数の算定 (3)地域医療支援病院、療養型病床群の整備の目標、その他機能を考慮した医療提供施設の整備の目標 (4)設備、器機・器具の共同利用等、医療関係施設相互の機能の分担及び業務の連携 (5)休日診療、夜間診療等の救急医療の確保 (6)へき地医療の確保が必要な場合には、当該医療の確保 (7)医師、歯科医師、薬剤師、看護婦等の医療従事者の確保 (8)その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項
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(3)達成目標 | それぞれの事業内容に関し、必要な医療提供体制を整備する。 (1)必要病床数、地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標等に対しての病床の整備 (2)設備、器機・器具の共同利用等、医療関係施設相互の機能の分担及び業務の連携について体系化の構築 (3)救急医療、へき地医療についての体系化 (4)必要とされる医療従事者数の確保 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 医療計画は多様化、高度化する国民の医療需要に対応して、地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するため制度化されたものである。 〔公益性〕 国民に対する医療提供体制の確保を目的としていることから、公益性のあるものである。 〔官民の役割分担〕 医療法において公的医療機関が明確にされており、また、都道府県が策定する医療計画においても公的病院の位置づけについて、政策的医療を担うことが明記されている。 〔国と地方の役割分担〕 国は国民に等しく医療を提供できる体制を講じる必要があるため、都道府県が策定する医療計画について必要な助言及び達成を推進するため必要な措置を講ずるよう努めることとされている。 〔緊急性の有無〕 医療計画制度は、医療提供体制の確保により国民が等しく医療を受けられるよう体制を整えるものであり、必要に応じて見直しが行われている。 〔社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否〕 医療計画制度の廃止(休止)は、我が国の医療提供体制が崩壊する恐れがあるため困難である。 |
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(2)有効性 |
〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕
〔効果の発現が見込まれる時期〕 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 我が国の医療提供体制は、病床の増加等量的には相当程度の整備が行われてきた反面、病院、診療所などの医療資源が地域的に偏在している、あるいは、医療施設相互の連携が十分でないといった指摘がなされており、人口の高齢化、医学技術の進歩、疾病構造の変化に対応して、国民に対し適正な医療を提供するために、各都道府県において、医療計画の策定を通じて、効率的な医療医療体制の確立がなされているところである。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 〔予算の執行状況(不用・繰越)〕 不用・繰越なし |
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主管課 及び関係課 |
(主管課) 医政局指導課 |
事業評価書(中間)
事務事業名 | 医療計画(救急医療等)【救急医療対策費】 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 国民に対する救急医療の確保を図ることを目的とする。 | |
(2)内容 |
昭和52年から補助制度として、初期、二次、三次の救急医療施設及び救急医療情報センターからなる救急医療体制の体系的な整備を推進。 (1)初期救急医療体制(在宅当番医制事業) 休日又は夜間における地域住民の救急医療を確保する為、比較的軽症な救急患者の診療を行う在宅当番医制事業を実施 (2)第二次救急医療体制(病院群輪番制病院等) 休日又は夜間における手術・入院を要する救急患者を受け入れる病院を輪番制等により確保する病院群輪番制病院等運営事業を実施。 (3)第三次救急医療体制(救命救急センター) 高度の診療機能により24時間体制で重篤な救急患者を受け入れる救命救急医療センター運営事業を実施
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(3)達成目標 | 全国、各地域で救急医療体制を整備する。 (1)在宅当番医制事業(概ね地区医師会の区域数) (2)病院群輪番制病院等(概ね二次医療圏の区域数) (3)救命救急センター(概ね人口100万人に1か所) |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 救急医療の確保は、国民が安心して健やかに生活するための環境整備として、社会的ニーズがある。 また、救急患者数が年々増加(救急車による搬送人員:H元年259万人→H11年376万人)していることからも充実強化が求められている。 〔公益性〕 国民に対する救急医療の確保を目的としていることから、公益性のある事業である。 〔官民の役割分担〕 救急医療の確保は国民の健康の保持に寄与するための基本的かつ重要な政策であり、また、患者のあるなしに関わらず体制を確保する必要がある(いわゆる不採算事業である)ことから政府、地方自治体の支援が必要である。 〔国と地方の役割分担〕 国は国民に等しく医療を提供する体制の整備を講じる必要があるため、救急医療体制の体系的かつ計画的な整備を推進するものであり、地方自治体は地域の実情に応じた救急医療体制の確保を行う。 そのため、救急医療対策では、国は、地方公共団体が地域の実情に応じて行う救急医療体制の整備に対して、支援を行うものである。 〔民営化や外部委託の可否〕 救急医療の提供は不採算事業であることから、民営化等は困難である。 〔緊急性の有無〕 救急医療体制の確保は、いつでも医療の提供を受けられるよう体制を整えるものであり、継続した提供が必要である。 〔社会経済情勢の変化を受けた廃止、休止の可否〕 救急医療体制の整備を廃止(休止)することは、我が国の救急医療体制が崩壊する恐れがあるため困難である。 |
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(2)有効性 |
〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕
〔効果の発現が見込まれる時期〕 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 我が国の救急医療の確保を図るため、国において基本的な体制の事業を構築し、地方公共団体が地域の実情に応じて取り組む事業に対し補助するものであることから、適切な役割分担がなされ効率的に運用されている。 また、救急医療体制を整備することにより、早期に適切な治療が受けられることから、入院期間の短縮等により医療費が低く抑えられるとともに、社会復帰後の国民生産の増が見込まれる。 〔効果と費用との関係に関する分析〕 早期に救命医療の提供を受けた場合、遅くに受けた場合と比較して入院期間は4.3日減、1日あたり平均医療費53千円 (4.3日 × 53千円) = 228千円の医療費の縮減(一人当たり) また、救命救急センターにおける重症救急患者の割合は、68.1%であり、効率的な運用がなされている。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 〔予算の執行状況(不用・繰越)〕 不用・繰越なし 〔国会による決議等の状況〕 参議院・国民福祉委員会 健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)(H12.11.30) 「地域における小児医療の重要性にかんがみ、小児科専門医の確保に努めるとともに、小児救急医療の充実に向けた取り組みを強化すること」 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課) 医政局指導課 |
事業評価書(中間)
事務事業名 | 看護職員確保対策 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 我が国における急速な少子・高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護職員の確保の重要性が著しく増大していることを踏まえ、看護職員確保対策を推進することにより、安定した看護職員の供給及び良質な看護の提供を図り、もって、国民の保健医療福祉の向上に資する。 | |
(2)内容 |
「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び同法に基づく「基本指針」に沿って、
の総合的な看護職員確保対策を推進する。
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(3)達成目標 | 新たな看護職員需給見通し(平成12年策定)の達成 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無〕 保健医療福祉を支える看護職員確保の重要性に鑑み、国は看護職員確保を促進する責務を負うものである。 また、看護職員の需要に応じた確保が遅れることがあれば国民の保健医療福祉の向上に多大な影響を生じるものである。 |
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(2)有効性 |
〔効果の発現時期〕
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 安定した看護職員の供給及び良質な看護の提供により、国民のニーズに応じた適切な医療を提供する体制の確立等保健医療福祉に寄与するため、「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び同法に基づく「基本指針」に沿って、「看護職員需給見通し」(平成3年策定)の達成に向け、看護職員確保対策を推進してきたことにより、看護職員需給見通しにおいては、平成11年末で、需要見込み113万8千人に対し、就業者数は約113万4千人と需給見通しが達成されている。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 看護職員需給見通しにより、平成13年は需要数約121万7千人に対して供給数約118万1千人となっており、供給が需要を約3万5千人下回っているが、平成17年には130万人前後で概ね均衡が図られるよう、需給見通しの達成に向け優先的に看護職員確保対策に取り組む必要がある。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)医政局看護課 |