厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

用語の説明

1 「認可外保育施設」:

保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県知事の認可を受けていない施設

(1)「ベビーホテル」:

次のいずれかを常時運営している施設

ア:夜8時以降の保育

イ:宿泊を伴う保育

ウ:利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上

(2)「その他の認可外保育施設」:

事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設

※ 「事業所内保育施設」とは、事業主が従業者のために設置している施設

2 「児童福祉法に基づく届出」:

児童福祉法の一部改正により、平成14年10月から認可外保育施設については、開設日から1月以内に都道府県知事に届出を行うこととされている。
  ただし、1日に預かる児童が5人以下の施設や1日に預かる従業者以外の児童が5人以下の事業所内保育施設などは届出は不要とされている。

3 「世帯」:

調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(施設を利用している児童を同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。

4 「世帯構造」:

施設を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。ただし、単身赴任等で長期(概ね3月以上)にわたって不在の者は含まれない。

(1)両親と子の世帯

父母及び子で構成する世帯

(2)三世代世帯

父母又はそのいずれか、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯

(3)母子世帯

母及び子で構成する世帯

(4)父子世帯

父及び子で構成する世帯

(5)その他の世帯

(1)〜(4)以外の世帯

5 「月額利用料」:

施設を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、施設に支払った平成19年9月分の料金の総額をいう(一時的に払う入会金やおむつなどに係る費用を除いたもの )。


トップへ