厚生労働省

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用語の説明

(1)医療施設の種類

病院

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。

一般診療所

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

歯科診療所

歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

(2)病院の種類

精神科病院  精神病床のみを有する病院をいう。

結核療養所  結核病床のみを有する病院をいう。

一般病院    上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く。)をいう。

(3)病床の種類

精神病床 精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。
感染症病床 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床をいう。
結核病床 結核の患者を入院させるための病床をいう。
療養病床 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。
一般病床 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。
介護療養病床 療養病床のうち、介護保険法に規定する都道府県知事の指定介護療養型医療施設としての指定に係る病床をいう。

(4)開設者の分類

概況本文と統計表で表示している開設者の分類は、下記のとおり。

概況本文(大分類) 統計表(小分類)
厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他(国の機関)

※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。

公的医療機関 都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会
社会保険関係団体 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合
医療法人 医療法人
個人 個人
その他 公益法人、学校法人、社会福祉法人などの上記以外の法人

(5)在院患者

病院の全病床及び診療所の療養病床に、毎日24時現在在院している患者をいう。

(6)新入院患者、退院患者

毎月中における新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。

(7)外来患者

新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。

(8)1日平均在院患者数

年間在院患者延数
当該年の年間日数※    ※平成19年は365日

(9)日平均外来患者数

年間外来患者延数
当該年の年間日数※   

(10)床利用率

年間在院患者延数 ×100
(月間日数×月末病床数)の1月〜12月の合計   

(11)均在院日数

年間在院患者延数
1/2×(年間新入院患者数+年間退院患者数)   

ただし、療養病床については、次式による。

年間在院患者延数
1/2×(年間新入院患者数+年間 同一医療機関内の他の
病床から移された患者数
+年間退院患者数+ 年間 同一医療機関内の他の
病床へ移された患者数
)   

(12)従事者

10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。

(13)常勤換算

従事者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の勤務時間で除した数である。

従事者の1週間の勤務時間
医療施設で定めている常勤者の1週間の勤務時間

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