2 | 栄養関係 平成19年度末現在の「給食施設」は84,779施設となっており、そのうち「特定給食施設」(表3の注1)は47,497施設(56.0%)で、「その他の給食施設」(表3の注2)は37,282施設(44.0%)となっている(表3、図4)。 特定給食施設の「指定施設」(図4の注)は2,778施設(3.3%)となっている(図4)。 「特定給食施設」の種類別構成割合でみると、「学校」(35.0%)が最も多く、次いで「老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設」(30.7%)、「病院・介護老人保健施設」(17.5%)の順 となっている(図5)。 |
表3 給食施設数の年次推移
各年度末現在
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注:1) | 「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に規定される施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいう。 |
2) | 「その他の給食施設」とは、健康増進法第18条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。 |
図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数 平成19年度末現在 |
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図5 特定給食施設の種類別構成割合 平成19年度末現在 |
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