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消費生活協同組合(連合会)実態調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

供給事業
  • 消費生活協同組合法(以下「法」という。)第10条第1項第1号に定める生活に必要な物資を組合員に供給する事業をいう。
店舗
無店舗
  • 組合が店舗を所有し、又は貸借等をして行う供給をいう。
  • 「班配」は、組合員が組織する班(グループ)ごとの配送供給をいう。
  • 「個配」は、個別の組合員への宅配供給をいう。
その他
  • 上記のいずれにも該当しない供給をいう。
利用事業
  • 法第10条第1項第2号に定める生活に有用な協同施設を設置し組合員に利用させる事業をいう。
生活文化事業
  • 法第10条第1項第3号に定める組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業をいい、マラソン、ゲートボール等のスポーツ活動、音楽会、講習会等の文化活動など広い意味での事業をいう。
共済事業
  • 法第10条第1項第4号に定める組合員の生活の共済を図る事業のうち、元受共済事業(組合員(及び会員の組合員)から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業を自ら実施しているもの。)及び再共済事業をいう。
火災共済/自然災害共済
  • 火災及び風水雪災、地震などの自然災害によって住宅や家財が受けた損害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを基本保障とした共済事業をいう。
短期生命共済
  • 被共済者の死亡及び重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを基本保障とした共済事業のうち共済期間が1年以内のもの(1年更新など)をいう。(特約として病気や不慮の事故等による入院、通院を付加する事業も含む。)
長期生命共済
  • 共済期間が長期(1年超)であり、被共済者につき、一定期間内の死亡又は重度障害、入院及び一定期間を経過した日以後の生存を共済事故とし、共済金を支払うことを約する共済事業をいう。
傷害共済/交通災共済害
  • 被共済者の不慮の事故及び交通事故を直接の原因とする死亡、身体障害、入院及び通院を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを基本保障とした共済事業をいう。
自動車共済
  • 共済の目的たる自動車につき、被共済者に関して生じた自動車事故による損害又は傷害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを基本保障とした共済事業をいう。(自賠責共済も含む。)
年金共済
  • 被共済者の一定期間(在職中など)の共済掛金の積立により、一定期間後(退職後など)の年金を支払うことを約した共済事業をいう。
その他
  • 上記のいずれにも該当しない1件当たりの共済金額が10万円を超える共済事業をいう。例:被共済者の吉凶禍福に対する祝い金、弔慰金、見舞金、等。
再共済事業
  • 元受事業を行っている組合の共済責任の再共済を引き受ける事業のことで、実施主体として連合会のみが該当する。
医療事業
  • 法第10条第1項第6号に定める組合員に対する医療に関する事業をいう。
福祉事業
  • 法第10条第1項第7号に定める高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるものをいう。(組合員の自主的な福祉活動は含まない。)
介護保険
  • 介護保険法に基づく事業をいう。
  • 各サービスの定義は介護保険法第8条及び第8条の2による。
障害福祉
  • 障害者自立支援法に基づく事業をいう。
    各サービスの定義は障害者自立支援法第5条による。
その他
  • 上記以外の組合員の福祉の増進を図るために行う事業をいう。
指導連絡調整事業
  • 法第10条第4項に定める、連合会が行う会員生協の指導、連絡及び調整に関する事業をいう。

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