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よくあるご質問(Q&A)

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問1 調査日の外来患者はすべて記入するのでしょうか。

 (答)調査日当日のこの病院の通常の外来診療時間に来院された全ての患者さんに記入をお願いしています。

問2 健康診断等で受診したので調査票で記入できない問いがあるのですが、どうしたらよいですか。

 (答)記入できる範囲で、ご記入をお願いします。

問3 救急で受診した場合も調査の対象となりますか。

 (答)通常の外来診療時間内に来院した場合は全ての患者さんが調査対象となりますが、無理のない範囲でご記入をお願いします。

問4 目が不自由なのですが、どうすればよいですか。

 (答)家族の方などに協力を依頼するなど、無理のない範囲でご記入をお願いします。

問5 今日受診したのは乳幼児なのですが、どうすればよいですか。

 (答)お子さんに代わって、ご家族の方などがご記入をお願いします。

問6 ICU等に入院していて意識のない場合は、どうすればよいですか。

 (答)調査対象になりませんので、ご記入は不要です。

問7 入院患者票に自分では記入できない場合は、家族などを呼んで書いてもらうのですか。

 (答)提出期限は1か月程度見込んでおり、郵送で提出していただける期間は更に1か月見込んでいるので、家族の方などがお見えになったときに記入をしていただき、郵便ポストへの投函等により郵送をお願いしてください。

問8 調査日当日に、外来受診したあと入院した場合は、どうすればよいですか。

 (答)外来患者票に記入をお願いします。

問9 調査日当日に、入院が決まっている場合は、どうすればよいですか。

 (答)入院患者票に記入をお願いします。

問10 調査日当日に、退院する場合は、どうすればよいですか。

 (答)入院患者票に記入をお願いします。

問11 一人で複数の診療科を受診した場合は、どうすればよいですか。

 (答)複数の診療科を受診された患者さんは、最初に受診した診療科での状況について記入をお願いします。

問12 一人で複数の病院を受診し、他の病院でも受療行動調査の調査票を配布された場合、どのようにすればよいですか。

 (答)それぞれの病院が受療行動調査の対象となっている場合は、それぞれの病院で記入をお願いします。

問13 家に持ち帰って調査票に記入し、調査日以降に提出する場合は、どのようにすればよいですか。

 (答)調査票を提出用封筒に入れて密封し、切手を貼らずにそのまま郵便ポストへの投函等により郵送での提出をしてください。

問14 この調査は、毎年実施されているものなのですか。

 (答)当調査は、3年ごとに実施している調査です。

問15 この調査は、どのような法律に基づいて実施されているのですか。

 (答)統計法第19条に基づく一般統計調査として実施しています。

問16 調査票を提出しないと罰則でもあるのですか。なければ拒否したいのですが。

 (答)法律による罰則規定はありません。しかし、今後の医療のあり方を検討する上で全国の患者さんの状況を把握するための大切な調査ですので、ぜひご協力いただくようお願いします。

問17 調査票には多くの質問がありますが、これらの調査事項はどのように決められたのですか。

 (答)最近の医療行政の状況や、厚生労働省内の施策立案部局の要望を踏まえ、必要最小限の項目に絞って調査事項を決めています。また、調査事項や調査計画は総務省の審査の結果、承認を得たものとなっております。

問18 間違えて保険証を提出用封筒に入れて提出してしまいました。どうすればよいですか。

 (答)まずは、厚生労働省にご連絡ください。確認後に、厚生労働省からご連絡いたします。

問19 筆記用具を持てないので、○をつけてもらいたいのですが。

 (答)家族の方などにご協力いただいて、記入をお願いします。

問20 調査票の記入に協力してもらう「家族の方など」とは誰を指しますか。

 (答)血縁関係の有無に限らず、患者さん本人が家族同様に信頼関係があると認める方のことです。ただし、病院関係者は含みません。

問21 厚生労働省は、集めた調査票のデータをどのように使うのですか。

 (答)ご回答いただいた調査票は、個人が判別できないよう病院の規模別などの統計として全国集計し、患者さんの視点に立った今後の医療のあり方を検討するための基礎資料として役立てることとしています。調査票のデータは、統計目的以外の利用は統計法により禁止されております。

問22 この調査の調査結果は、いつ頃公表されるのですか。

 (答)厚生労働省において集計後、概数を令和6年秋頃に公表する予定です。(令和6年度末頃には、確定数として詳細な調査結果を公表する予定です。)

問23 この調査の結果を知りたいのですが、どうしたらよいですか。

 (答)概数での結果を、令和6年秋頃に厚生労働省のウェブサイトで公開予定です。また、過去の調査結果も併せてご覧いただけます。
  【厚生労働省ホームページ】
   「統計情報・白書」→「各種統計調査」→「厚生労働統計一覧」→「2 保健衛生」→「2.3.医療(患者)」→「受療行動調査」
    (URL)https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/34-17.html
   ※詳細な調査結果は、令和6年度末頃に政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開予定です。(主な結果は報告書として刊行します。)
   【政府統計の総合窓口(e-Stat)】
    (URL)https://www.e-stat.go.jp/

問24 回答した調査票を、病院の人などに見られたくないのですが。

 (答)調査票は、患者さんが提出用封筒に入れて密封し、郵送で厚生労働省に提出いただきますので、病院職員が回答した調査票を見ることはありません。安心して記入してください。

問25 調査票で回答した事柄の秘密は、保護されるのですか。

 (答)調査に関わる職員は、調査に関して知り得たことを他にもらすことは固く禁じられていますので、安心してください。また、集計作業においても、統計法第41条により統計目的以外のデータの利用は禁止されているため、個人のデータとして利用されることはありません。

問26 書き終わった調査票は調査員に渡しても良いのでしょうか。

 (答)基本的に患者さんご自身で郵便ポストへの投函等をお願いしています。ただし、病院から自宅までの経路や自宅付近に郵便ポストがない場合(外来)や郵送を頼める家族の方の来院や、患者が郵便局や郵便ポストへのある場所までの外出がしばらく見込めない場合(入院)などご自身での郵送提出が難しい場合には調査日当日に限り調査員が受け取る事も可能です。

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