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薬事工業生産動態統計調査:Q&A

調査の報告に関するもの

Q.医薬品等の製造販売業者又は製造業者は必ず調査票を提出する必要はありますか。

A.製造販売業者は、国内の他社の工場に最終製品となる製造工程を委託している場合及び最終製品を輸入している場合のみ調査票を厚生労働省医政局経済課に直接提出する必要があります。ただし、平成31年1月分調査からは、全製造販売業者が調査票を提出する必要があります。
 製造業者は、最終製品となる製造工程を行っている場合のみ都道府県薬務主管課に調査票を提出する必要がありますが、包装・表示・保管のみ行っている場合は調査票の提出は不要です。(ただし、医薬品の製造業者は全て調査票第I票(医薬品生産(輸入)月報総括表)を提出する必要があります。)。なお、平成31年1月分調査からは、製造業者は調査票提出が不要となります。

Q.製造業と製造販売業両方の業許可も取得していますが、どちらから報告すれば良いですか。

A.報告する製品により下記[1]〜[3]のとおり異なります。

  1. [1]御社が製造販売承認等を取得している製品について、自社の工場で最終製品となる製造工程(滅菌・包装の前の製造工程。以下同じ。)を行っている場合は、当該工場が製造業者として生産金額・出荷金額・在庫金額を報告してください。
  2. [2] 御社が製造販売承認等を取得している製品について、海外の工場又は国内の他社工場で最終製品となる製造工程を行っている場合は、製造販売業者として生産金額・出荷金額・在庫金額を報告してください。この場合、国内の他社工場からも必ず受託額を報告していることを確認してください(海外の工場からの報告は不要です)。
  3. [3]他社が製造販売承認等を取得している製品について、自社の工場で最終製品となる製造工程を行っている場合は、当該工場が製造業者として受託額を報告してください。

 なお、製造販売業者として報告する場合は、厚生労働省医政局経済課に直接、製造業者として報告する場合は、所在する都道府県の薬務主管課に調査票を提出してください。

Q.「最終製品となる製造工程」とはどの工程のことでしょうか。

A.「最終製品となる製造工程」とは、滅菌・包装の前の製造工程をいいます。医療機器の場合は、「主たる組立」の工程をいいます。。

Q.「生産」とはどの時点をいうのでしょうか。

A.出荷判定を行った時点をいいます。

Q.報告する金額のベースとなる「事業所販売価格」とは何でしょうか。

A.事業所販売価格とは、製造販売業者から販売業者等への販売価格(消費税込み。運賃、積込料、その他の諸掛(保険料、倉庫保管料等)を除いた価格。)です。

Q.製造業者が他社の製造販売業者から受託している場合は、「出荷」及び「月末在庫」の金額・数量欄には何を記入すれば良いですか。

A.「出荷」及び「月末在庫」の金額・数量欄は空欄にしてください。「生産(輸入)」の金額欄には、受託製造金額(委受託契約等により製造業者が製造販売業者より受けとる製造金額単価に数量を乗じた額(消費税を含む。))を、「生産(輸入)」の数量欄には調査月に製造した数量を記入してください。

Q.「委受託先事業所番号」欄には何の番号を記載すれば良いですか。

A.「委受託先事業所番号」欄には、厚生労働省が発行する9桁の「業者コード」を記入してください。製造販売業者が他社の工場に委託している場合は、当該工場の業者コードを記入し、製造業者が他社の製造販売業者から受託している場合は、当該製造販売業者の業者コードを記入してください。委受託先の業者コードが不明な場合は、委受託先に確認し、必ず記入してください

Q.事業所番号(業者コード)の登録・変更等についてどのようにすれば良いですか。

A.厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課許可管理係にお問い合わせください。

Q.海外の工場に製造委託した場合、「委受託先事業所番号」欄は何を記入すれば良いのでしょうか。

A.海外の工場に製造委託した場合、「委受託先事業者番号」欄は空欄にしてください。

Q.サンプル品を製造していますが、報告する必要はありますか。

A.サンプル品については、報告不要です。

Q.輸出品について、出荷(輸出)金額を米国ドルでしか把握していない。どのように報告すれば良いですか。

A.下記HPにおいて財務省が示す外国為替相場※をもとに円に換算して報告してください。
 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/index.htm
 ※調査月末日を含む適用期間の外国為替相場を使用してください。

Q.出荷後返品された場合はどのように報告すれば良いですか。

A.その返品が当月に出荷したものの場合は、当初の出荷分から返品分を差し引いて当月の出荷金額及び出荷数量としてください。その返品が前月以前に出荷したものの場合は、在庫に返品分を加えて、当月の在庫金額及び在庫数量としてください。

Q.廃棄した場合の報告はどのように行えば良いですか。

A.廃棄処理した場合は、当月の在庫から廃棄分を差し引いて、当月の在庫金額及び在庫数量としてください。

Q.調査票第I票(医薬品生産(輸入)月報総括表)の従業者うち、「臨時従業員の月間における延人員」欄について、何を記入すれば良いですか。

A.臨時従業者(1か月以内の期限に限って雇用される者及び日々雇用される者)が調査月に勤務した日数の合計を記入してください。例えば、1名の臨時従業者が調査月に10日間勤務した場合、「10」と記入してください。なお、休日勤務した場合も含めてカウントしてください。

Q.複数国向けに医薬品等を製造している場合、調査票にはどのように記入すれば良いですか。

A.同一品目医薬品等について複数国向けに製造している場合は、「生産(輸入)」欄及び「月末在庫」欄は1つにまとめ、「出荷」欄のみ出荷先国ごとに分けて記入してください。

〈記入例〉
記入例

Q.製造販売業者が関連会社(別法人)に製造委託する場合は、自社製造に含めるのでしょうか。

A.関連会社であっても、別法人の場合は他社製造として報告してください。

Q.返品されたものを再度出荷する場合、再度報告する必要はありますか。

A.再度報告してください。

Q.医療用医薬品について報告したいのですが、薬価がまだ決まっていない場合、調査票第II票(医薬品生産(輸入)月報)の「銘柄コード」欄に何を記入すれば良いですか。また、価格はどのように記入すれば良いですか。

A.「暫定コード」を使用して報告してください。「暫定コード」に関する詳細は医薬品調査票記入要領をご覧ください。薬価決定後は薬価基準収載医薬品コードで報告してください。
 また、価格について、現時点で想定される価格ベースで報告し、薬価決定後は事業所販売価格ベースで報告してください。
 なお、「暫定コード」で報告をした調査票について、遡って薬価基準収載医薬品コードに修正する必要はありません。

Q.オンラインで報告したいのですが、まず何をすれば良いですか。

A.オンライン報告をご利用いただくためには「調査対象者ID」及び「確認コード(パスワード)」の登録が必要です。登録のためには、厚生労働省の下記HPよりオンライン報告申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。ご記入後、製造所の場合は所轄の都道府県に提出方法等お問合せいただき、製造販売業者の場合は申請書に記載されているアドレス宛に電子メールにてお送りください。登録が完了次第、折り返しご連絡します。
 https://www.mhlw.go.jp/topics/yakuji/jigyou3.html
 なお、オンライン申請様式には製造所用及び製造販売業者用の二種類がありますのでご注意ください。
 また申請の締め切り日についてですが、毎月20日となっております。例えば、5月分報告からオンライン申請希望する場合は、4月20日までに申請を行っていただく必要があります。締め切り日を過ぎてからの申請に関しては翌月の対応となるので、お急ぎの場合はご注意ください。

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調査の結果に関するもの

Q.薬事工業生産動態統計年報の集計期間はいつからいつまでですか。

A.各年の1月から12月の結果を集計しています。年度での集計はしていません。

Q.1月から12月までの月報の医薬品生産金額等のデータを足し合わせると、年報のデータと異なるのですが、なぜでしょうか。

A.月報公表後に調査対象事業所から追加・修正の報告があり、それら追加・修正データを含めた年報用データに必要な修正を行うためです。

Q.統計表上の医療機器の番号及び分類は何を指しているのでしょうか(月報統計表第9表及び第10表並びに年報統計表第20表及び第21表関係)。

A.医療機器の番号及び分類は、医療機器の旧一般的名称コード及び一般的名称です。
 なお、各一般的名称の定義は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の下記HPで検索可能です。
 http://www.std.pmda.go.jp/stdDB/index_jmdn.html

Q.医薬品の市場規模を知りたいのですが、統計表のどこを見れば良いですか。

A.年報統計表第5表「医薬品薬効分類別用途区分別出荷・在庫金額」の総合計欄の「国内」欄をご覧ください。

Q.個別製品に係る生産金額等のデータは見られますか。

A.見られません。見られるデータはHPで公表しているデータのみです。

Q. ある医療機器がどの医療機器一般的名称に当てはまるか調べる方法はありますか。

A.厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課にお問い合わせください。

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事務処理基準

Q.調査方法の説明をみると、各都道府県を経由して調査を行ったと記載されていますが、具体的には厚生労働省からどのような指示を出して、どのように調査が行われていますか。

A.厚生労働大臣の許可又は登録を受け、医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品を製造する製造所については、都道府県が調査票の配布、記入案内、回収、整理及び確認を行っています。
 これらの具体的な事務処理内容については、都道府県へ送付している「統計調査員事務処理要領 [306KB]」をご参照ください。

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調査票提出確保

Q.私の会社はいつも調査に協力していますが、会社によっては答えていないところもあるのではないですか。

A.調査の精度を高めるためには、調査対象の皆様のご協力が必要です。厚生労働省では、調査票の提出を確保するために、前月提出があったにも関わらず当月の提出がない調査対象事業所に対して電話、電子メールによる督促を行っています。

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秘密保護

Q.調査で答えた内容が外部に漏れることはないのですか。調査内容には個人情報も含まれているので心配です。

A.薬事工業生産動態統計調査をはじめとする国の統計調査は、「統計法 」(総務省)に基づいて行われます。統計調査に従事する者(外部委託先も含めて)には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。
 調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用され、統計以外の目的(例えば徴税など)に調査票の回答内容を使用することも禁止されています。ご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、 調査の対象となられた方々は、安心してご回答ください。

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非回答事項に関する集計上の取扱い

Q.調査票に回答がなった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか。

A.本調査の集計は、提出された調査票のデータをそのまま集計して、回収率による補正などは行っていません。

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オンライン回答数、オンライン提出率

Q.本調査は、オンラインでも回答を受け付けているようですが、オンラインでの回答はどのくらいありますか。

A.全回答者のうち、オンラインで回答した者の割合は約55%でした(平成28年12月調査)。

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異常値、外れ値における集計上の対応

Q.調査対象の企業の中には、記載ミスなどにより実際の数値とは異なる数値を回答してしまう企業もあると思いますが、その場合、そのまま平均値を算出すると実態とはかけ離れた数値になるのではないですか。

A.本調査では、前回の回答と比較して大幅に増減している企業等をリストアップし、審査対象としています。そのような企業には電話で確認を行い、正しい数値に修正をしています。

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他の類似統計と比較した説明

Q.本調査の結果で公表されている医薬品製造所従業者数は、工業統計調査又は経済センサス−活動調査の結果で公表されている医薬品製造所従業者数とは少し異なっていますが、なぜですか。

A.本調査の結果と年次ベースで行われる工業統計調査及び5年周期で行われる経済センサス‐活動調査の結果とを比較したところ、下表のとおりでした。

〈薬事工業生産動態統計調査及び工業統計調査の医薬品製造所従業者数〉

(単位:人)

  薬事工業生産動態統計調査 工業統計調査
平成23年 103,988 97,833
(経済センサス)
平成24年 102,689 92,333
平成25年 100,725 92,827
平成26年 101,171 94,379

《工業統計調査との差異の要因》
 工業統計調査は、医薬品製造業を主業としており、かつ、従業者4人以上の事業所を対象としていますが、本調査については、主業・副業を問わず、また、従業者規模を問わず、医薬品製造業許可を取得している製造所を対象としていることによるものと考えられます。具体的には、本調査には、医薬品製造を主業としていない製造所が約300事業所、医薬品の包装等のみを行っている製造所が約500事業所含まれており、その分の差異が、工業統計調査よりも数値が大きくなっている理由と考えています。

《経済センサス‐活動調査との差異の要因》
 経済センサス‐活動調査とは、全数調査という点で同じでありますが、本調査については、主業・副業を問わず、医薬品製造業許可を取得している製造所を対象としていることが差異の要因と考えられます。

〈各調査の調査対象範囲・製造所数〉

  薬事工業生産動態統計調査 工業統計調査 経済センサス−活動調査
調査対象範囲 医薬品製造業許可を取得している製造所全数(包装・表示・保管のみを行っている製造所を含む) 主業として医薬品製造を行っている製造所(従業者4人以上) 主業として医薬品製造を行っている製造所
製造所数 1,693
(うち最終製品を製造したのは 1,113)(平成 26 年)
762(平成 26 年) 1,107(平成 23 年)

Q.薬事工業生産動態統計の医薬品等輸出入額は、貿易統計のものと差異がありますが、なぜでしょうか。

A.両者の差異は、下表のとおりです。

〈表:薬事工業生産動態統計調査の結果と貿易統計の輸出入額(平成27年)〉

  [1]薬事工業生産動態調査結果 [2]貿易統計 [1]−[2](差異) 差異の主な理由
輸出額 1,535億円 3,479億円 −1,944億円 [1]は運賃、積込料等除外
[1]は間接輸出を除外
輸入額 4兆220億円 2兆6,661億円 1兆3,559億円 [1]はマージンを含む

 両統計で輸出入額に大きなずれが生じる理由としては、1.価格評価方法、2.把握する輸出の範囲の違いが考えられます。

1.価格評価の方法について
 本調査では、原則として「販売価格から運賃、積込料、その他の諸掛(保険料、倉庫保管料)を除いた価格」で報告を求めています。一方、貿易統計では、水際価格、つまり、輸出額については FOB 価格(注1)、輸入額については CIF 価格(注2)で報告することとされています。 このため、輸出額については、船に積み込むまでの国内流通の過程における費用が含まれる貿易統計の方が大きくなり、輸入額については、CIF 価格に製品を輸入した企業のマージン等が含まれる本調査の結果の方が大きくなると考えられます。

  1. (注1)輸出者が貨物を積み地の港で本船に積み込むまでの費用を負担する条件での価格(海上輸送費、保険代が含まれていない価格)
  2. (注2)輸入者が荷揚げ以降の費用(輸入関税、通関手数料を含む)を負担する条件での価格(海上輸送費、保険代が含まれた価格)

2.把握する輸出の範囲
 現行の本調査では、直接輸出のみを輸出に計上する扱いとしており、商社等によって行われる間接輸出については、輸出に含めない扱いとなっています。

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