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賃金構造基本統計調査 一括調査のポイント
賃金構造基本統計調査は、令和元年調査より、本社等において複数の調査対象事業所分の調査票をまとめて提出いただける一括調査を導入しています。
ぜひご活用ください。
Q.「一括調査」はどのような調査方法?メリットは?
A. 傘下の調査対象事業所分の調査用品(調査票・記入要領等)を指定先に一括送付しますので、傘下のどの事業所が調査対象となったかを把握することが
容易になります。
回答にあたっては調査対象事業所分の調査票をまとめて提出することができるようになりますので、事業所では調査に回答することが難しい場合には、
本社等を通じてよりスムーズに回答することが可能となります。
例えば
複数の傘下事業所を有し本社等のみが労務管理を行っている企業で、その一部の傘下事業所が調査対象となった場合
(このようなことがありませんか)
- 調査用品が各事業所宛てに送付され管理が大変…
(事業所に調査用品が届いていたとは知らず調査期限が過ぎてしまった…) - 全国に所在する各調査対象業所を管轄する労働局ごとに調査票を提出するのは面倒…
- 提出した調査票について同じような内容の質問(疑義照会)を管轄の労働局から五月雨に受け、その対応が負担…
通常の調査方法(一括調査ではない調査方法)だと…
- ※1 回送等:事業所に送付された調査用品の回送や調査対象となった旨の連絡(情報共有)
- ※2 疑義照会:ご提出いただいた調査票の内容に不明点がある際にご連絡することがあります。
これを一括調査にすると…
- ※3 本社等を指定先とした場合
Q.「一括調査」をすると調査対象は増える?
A.調査対象事業所は統計理論に基づき無作為に抽出(選定)しますので、一括調査を申請しても調査対象が増減することはありません。
Q.「一括調査」をするには何が必要?
A.「厚生労働大臣による一括調査企業への指定」を受けていただく必要がありますので、指定のための申請手続きが必要です。
詳しくはこちら→https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/chousa_shinsei.html
Q.毎年申請する必要がある?
A.一度指定を受けた後は申請不要です。重複申請されると処理に支障を来しますので再申請されないようにしてください。
Q.指定を受けたあとで社名変更や合併があった場合は?
A.以下に該当する場合は、企業情報変更連絡票に必要事項等を入力の上、速やかにメール(送付先:chinkou-ikts@mhlw.go.jp)により申告してください。※再申請は不要です。
申告が遅れると企業と傘下事業所を紐付けることができなくなる場合があります。
企業情報変更連絡票.xlsx[22KB]
@社名変更があった場合
→「変更後の社名」を申告してください。
A企業を合併した場合
→指定を受けている企業が他の企業を合併した場合、引き続き一括指定企業として扱います。
吸収した企業の「社名」と「法人番号」を申告してください。
また、社名変更があった場合は、あわせて「変更後の社名」を申告してください。
B企業に合併された場合
→合併により企業は消滅したものとして扱います。
合併された旨と、合併した企業の「社名」と「法人番号」を申告してください。
☆連絡先
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)付
参事官付賃金福祉統計室賃金第三係
メールアドレス chinkou-ikts×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
Q.指定を受けたあとで分社化した場合は?
A.新規に設立された企業が一括調査を希望される場合は新規申請が必要です。
(例)指定を受けているA社が分社化し、B社が設立された場合
A社:申請いただく必要はありません。
B社:一括調査企業に指定されるためには新規申請が必要です。
Q.指定を受けたあとで企業が解散した場合は?
A.社名、法人番号とあわせて以下の連絡先までお知らせください。
☆連絡先
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)付
参事官付賃金福祉統計室賃金第三係
メールアドレス chinkou-ikts×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
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