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令和2年に賃金構造基本統計調査が変わりました!

厚生労働省政策統括官付参事官付
賃金福祉統計室

 賃金構造基本統計調査では、報告者の負担軽減や業務効率化等の観点から、令和2年調査から調査票様式や提出方法の変更を行いました。
 概要については、以下をご覧ください。

○ 調査票様式

変更事項

変更前(令和元年調査)

変更後(令和2年調査以降)

調査票様式

事業所票及び個人票の2種類

事業所票と個人票を、調査票1種類に統合

○ 調査事項

変更事項

変更前(令和元年調査)

変更後(令和2年調査以降)

新規学卒者の初任給額

 事業所票により、新規学卒者の「初任給額」及び「採用人員数」を調査
 「所定内給与額より通勤手当を除いたもので、調査年の初任給額として確定したもの」を初任給額として集計

 調査票様式の統合に伴い廃止
 労働者に係る事項に「新規学卒者への該当性」を追加
 抽出された一般労働者のうち、新規学卒者に該当する者の所定内給与額(通勤手当を含む)を集計

最終学歴 

 中学卒、高校卒、高専・短大卒、大学・大学院卒の4区分
 調査対象は、常用労働者のうち一般労働者

 「高専・短大卒」「大学・大学院卒」をそれぞれ、「専門学校」と「高専・短大」、「大学」と「大学院」に細分化し、最終学歴を把握していない又は回答がないものとして「不明」を選択肢に追加(調査事項は、中学、高校、専門学校、高専・短大、大学、大学院、不明の7区分)
 調査対象は、常用労働者(短時間労働者を調査対象に追加)

労働者の種類

「生産労働者」と「管理・事務・技術労働者」の2区分
 調査対象は、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業及び港湾運送業の事業所のうち事業所規模10人以上事業所に雇用される常用労働者

 廃止

役職

 調査対象は、企業規模100人以上の事業所に雇用される常用労働者
 集計する企業規模区分は、企業規模計(100人以上)、1,000人以上、500〜999人、100〜499人の4区分

 調査対象は、事業所規模10人以上の事業所に雇用される常用労働者
 集計する企業規模区分は、企業規模計(10人以上)、1,000人以上、100〜999人、10〜99人の4区分

職種

 賃金構造基本統計調査独自の職種129区分に該当する一部労働者(役職者を除く)を調査(事務系職種など、一部職種区分がない)

 日本標準職業分類と整合的な職種144区分についてすべての労働者(役職者を含む)を調査
 職種の回答がない者は「不詳」として集計

経験年数

 調査対象は、職種129区分に該当する一部労働者(役職者を除く)

 調査対象は、事業所規模10人以上の事業所に雇用される常用労働者

きまって支給する現金給与額

 100円単位で調査

 円単位で調査

超過労働給与額

 100円単位で調査

 円単位で調査

通勤手当、精皆勤手当、家族手当

 100円単位で調査
 調査対象は、製造業の事業所のうち事業所規模99人以下の事業所及び卸売業,小売業、物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、医療,福祉又はサービス業(他に分類されないもの)の事業所のうち事業所規模29人以下の事業所に雇用される常用労働者

 廃止(きまって支給する現金給与額の調査事項に当該手当を含めて把握)

昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額

 100円単位で調査

 円単位で調査

○ 労働者に係る調査事項の回答方法

変更事項

変更前(令和元年調査)

変更後(令和2年調査以降)

労働者に係る調査事項の回答方法

 報告者にて事業所内の労働者を無作為抽出して回答

 次のいずれかの回答方法を選択可能:
・報告者にて事業所内の労働者を無作為抽出して回答
・事業所内の全労働者について回答
(※給与・人事システム等により全労働者分を一括で出力したい場合等を想定)

○ 提出方法

変更事項

変更前(令和元年調査)

変更後(令和2年調査以降)

提出方法

 (一括調査企業*1)
・調査票を郵送
又は
・光ディスクを郵送
(一括調査企業ではない事業所)
・調査票を郵送

(全報告者)
次のいずれかの提出方法を選択可能:
・調査票を郵送
・光ディスクを郵送
・オンラインによる提出
※事業所単位でも光ディスクによる調査票の提出ができるようになりました。また、新しくオンライン調査による回答も可能となりました。

*1)一括調査企業とは、企業からの申請に基づき、本社等を通じて調査票を一括して提出する企業として指定された企業をいいます。詳しくは、こちら(一括調査のポイントへリンク)をご参照ください。

○ 集計・推計方法の変更

変更事項

変更前(令和元年調査)

変更後(令和2年調査以降)

復元倍率

 事業所復元倍率…各抽出層における標本事業所抽出率の逆数
 労働者復元倍率…各事業所の標本労働者抽出時における規定の労働者抽出率の逆数(常用労働者・臨時労働者別)(※)
 各労働者の復元倍率…事業所復元倍率と労働者復元倍率の積
(※ただし、常用労働者・臨時労働者別に、規定の抽出率から算出される抽出すべき労働者数と有効回答労働者数に一定以上の乖離がある場合、当該事業所の労働者数に対する有効回答労働者数の割合の逆数を用いる。)

 事業所復元倍率…各抽出層における母集団の事業所数に対する有効回答事業所数の割合の逆数
 労働者復元倍率…各事業所の労働者数に対する有効回答労働者数の割合の逆数(雇用形態(正社員・正職員、正社員・正職員以外、臨時労働者)別)
 各労働者の復元倍率…事業所復元倍率と労働者復元倍率の積

短時間労働者の集計方法

 短時間労働者の中には、特定の職種を中心に、1時間当たりの所定内給与額が著しく高い者が少数であるが存在する。これらの労働者を集計に含めると平均値が大きく上昇するので、これを避けるため、短時間労働者の統計表では次の要件を満たす労働者について集計から除いている。
 1時間当たり所定内給与額が3000円を超えて以下のいずれかを満たすもの。
 ア 産業大分類が「教育,学習支援業」以外であって、職種が次のいずれかに該当するもの。
  (ア)医師
  (イ)歯科医師
  (ウ)高等学校教員
  (エ)大学教授
  (オ)大学准教授
  (カ)大学講師
  (キ)各種学校・専修学校教員
  (ク)個人教師、塾・予備校講師
 イ 産業大分類が「教育,学習支援業」であって、職種がア(ア)〜(ク)のいずれかに該当するもの又は調査対象の役職・職種のいずれにも該当しないもの。
 ただし、短時間労働者の職種別統計表では、これらの労働者が集中している職種で集計から除くと、その職種の賃金が実態と乖離するため、集計に含めている。

 短時間労働者全体を集計

○調査票様式

調査票変更前

下矢印図 令和元年調査票
 ・事業所票へリンク [324KB]
 ・個人票へリンク [303KB]
調査票変更後

令和2年調査票 [280KB]

○調査事項(職種)

  • 職種番号の対応表はこちら (Excel[68KB]、PDF[174KB])
  • 新職種番号一覧表はこちら (Word[245KB]、PDF[807KB])

○提出方法(オンライン提出)

 令和2年調査から、政府統計オンライン調査総合窓口からオンラインで回答できるようになりました。

(政府統計オンライン調査総合窓口)
https://www.e-survey.go.jp/

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