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社会福祉施設等給食施設の一斉点検の平成14年度実施及び平成13年度結果について


食監発第0819001号
平成14年8月19日


都道府県
政令市
特別区


衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長

社会福祉施設等給食施設の一斉点検の平成14年度実施
及び平成13年度結果について

 標記一斉点検については、平成10年度より格別の御尽力をいただいているところですが、本年度も下記により、実施するようお願いします。
 また、本点検の結果に基づく対象施設に対する文書による改善指示については別添1より実施されるようお願いします。
 なお、平成13年度結果を別添2のとおりまとめましたので、参考までにお知らせいたします。


1. 実施時期
 平成14年11月から平成15年2月まで
2. 対象
 保護施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、婦人保護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、母子福祉施設、精神障害者社会復帰施設、その他の社会福祉施設、老人保健施設及び認可外保育施設の給食施設
3. 方法
 従前の改善指示に基づき提出された改善計画の内容について、適切な改善が行われているかどうかについて点検を行うこと。また、未実施の施設についても点検を行い、必要な改善指導を行うこと。
4. 報告
 点検結果については、様式1による報告書を作成し、平成15年3月末までに当職あて報告すること。なお、様式1の報告書については、別途MS EXCELで作成した様式を送付するので、報告に当たっては、可能な限り電子データ形式で報告(食品保健総合情報処理システム等によるデータ送付又は磁気媒体の郵送)されるよう配慮されたいこと。
 なお、昨年度の報告において、提出の遅延や入力ミス等が見受けられたので注意すること。

(別添1)

社会福祉施設等給食施設の改善指示等について

1.  当該点検において、適合していなかった事項の改善を図るため、社会福祉施設等関係部局に対して、管内の点検結果を通知するとともに、衛生管理が不十分な施設については個別的かつ具体的な問題点を指摘すること。
 
2.  社会福祉施設等の責任者に対しては文書による改善指示等を本年9月末までに行うとともに、施設設備等の改善が直ちに実施困難であるものについては、年次的な改善計画を作成させ、当該改善計画を文書により本年10月末までに提出するよう指導すること。
 
3.  改善指示の実施に際しては以下の点に留意すること。
(1) 全ての対象施設に対して、原則3年間の期限を設定した改善指示を実施する。
(2)  中小規模(1回300食未満かつ1日750食未満の施設)の施設において、施設設備等の大幅な改装等が必要な項目の改善については、施設関係者と協議を行い期限を設定する等、円滑な施設の改善の実施を図る。
該当項目:1-1、1-2、1-4、1-8、1-10、1-11、1-16、3-4、6-9-1、8
(3)  中小規模の施設において、「社会福祉施設等給食及び学校給食の一斉点検について」(平成10年3月27日付衛食第34号)通知により斟酌が認められている項目については、当該項目について斟酌のうえ適合していると認めている場合には、特に改善指示の対象としない。
該当項目:1-6、1-7、1-9、1-12、2-5、3-3、3-4-2、3-6、6-2-2、6-8、6-9、7-2
(4)  なお、改善指示を実施した施設数等の報告は、本年度の一斉点検結果報告をもってその報告とする。


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