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社会福祉施設等給食施設への改善指示等について

(別添2)

社会福祉施設等給食施設への改善指示等について


1.衛生管理が不十分な施設については個別的かつ具体的に問題点を指摘すること。

2.各点検項目及び昨年度の点検の際に改善計画が提出されている場合はその内容の実施状況を確認し、点検項目に適合していない場合又は改善計画が適切に実行されていない場合には、社会福祉施設等給食施設の責任者に対して文書による改善指示等を行うこと。この際、施設設備等の改善が直ちに実施困難であるものについては、改善計画を作成させ、改善指示を行った一ヶ月後を目途に文書により提出するよう指導すること。

3.改善指示を行う際は、以下の点に留意すること。
(1) 施設設備等の改善が直ちに実施困難であるものについては、原則3年間の期限を設定した改善指示を実施すること。ただし、中小規模の施設(1回300食未満かつ1日750食未満を提供する施設)において、施設設備等の大幅な改装等が必要な項目の改善を指示する場合は、施設関係者と協議を行って期限を設定する等の配慮を行い、円滑な施設の改善の実施を図ること。
該当項目:1-1、1-2、1-4、1-8、1-10、1-11、1-16、3-4、6-9-1、8

(2) 中小規模の施設において、「社会福祉施設等給食及び学校給食の一斉点検について」(平成10年3月27日付け衛食第34号)通知により斟酌が認められている点検項目について、斟酌した上で適合していると認めている場合には、特に改善指示の対象としないこと。
該当項目:1-6、1-7、1-9、1-12、2-5、3-3、3-4-2、3-6、6-2-2、6-8、6-9、7-2

4.本年度の点検において、適合していないことが確認された次項の改善を図るため、必要に応じ、各都道府県等の福祉関係部局に対して、管内の点検結果を通知すること。

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