VI 福祉用具・住宅改修の普及及び活用促進について
(1)利用者への支援体制の整備について
平成14年度からの新規事業として「福祉用具・住宅改修活用広域支援事業」(都道府県事業)及び「福祉用具・住宅改修地域利用促進事業」(市町村事業)が予算措置されている。
これらは、利用者やその家族への相談対応・情報提供、個々の身体状況への適合など福祉用具・住宅改修の効果的な活用のための支援体制を整備・強化するため、介護実習・普及センター、在宅介護支援センター等を拠点として、以下のような事業を実施するものである。
福祉用具・住宅改修活用広域支援事業(都道府県事業)
介護実習・普及センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る広域的な事業者協議会の開催、都道府県レベルでの高度で複雑な相談援助を行う等の体制整備を図る。(各都道府県1カ所、計47カ所)
福祉用具・住宅改修地域利用促進事業(市町村事業)
在宅介護センター等を活用し、福祉用具・住宅改修に係る地域の事業者協議会の開催、相談等に応じる専門家の登録活用等、市町村レベルでの身近な相談援助体制の強化を図る。(各都道府県3カ所、計141カ所)
なお、事業の詳細等については、6月27日(木)に開催予定の福祉用具・住宅改修担当係長会議において説明させていただくとともに、別途通知する予定である。
ついては、担当者の出席と事業の積極的な実施をよろしくお願いする。
(2)住宅改修の適切な実施について
今般、国民生活センターから、介護保険の住宅改修に関する消費者相談の結果をまとめた「介護が必要な高齢者のための住宅改修−消費者相談からみた問題点と課題−)」(別添1)が発表された。(本文については、国民生活センターのホームページでも閲覧可能である。http://www.kokusen.go.jp)
本来、介護保険の住宅改修は、福祉用具の利用と併せて高齢者の自立支援や生活行為の改善、介護者の負担軽減等のために実施するもので、大切なサービスであるが、工事内容が不適切といった相談や独居老人等の家庭を狙った悪質な訪問販売に対する苦情が急増している。
ついては(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、高齢者に対する注意喚起文書(別添2)及び住宅改修施工事業者に対する要請文書(別添3)を作成したので、各市町村の広報等を通じ、高齢者に対する注意喚起や事業者に対する要請等を行う際に活用をお願いする。(文書については、http://www.refonet.jpから直接ダウンロードできる。また各市町村において加工・修正し、配布されても差し支えない。)
また、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行う「住宅リフォーム支援ネット(リフォネット)による情報提供・相談受付け」や「人材の育成・研修等」(別添4)、(社)シルバーサービス振興会が行う「研修会」や「住宅改修事例集の発行」(別添5)など、各団体で様々な取り組みが行われているので、積極的な活用をお願いする。
(別途、リフォネットのちらしを配布)
(3)「介護保険における福祉用具貸与と補装具給付制度」について
介護保険の給付対象である「車いす」「歩行器」「歩行補助つえ」については、医師や更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断された場合、身体障害者福祉法に基づく補装具として給付できることになっており、都道府県宛通知もなされているところである。
しかしながら、実際に個別対応が必要な場合においても標準的な既製品が貸与されている例があるとの批判も一部に存在する。
ついては、市町村の窓口の職員や介護支援専門員(ケアマネジャー)が高齢の障害者に対する相談等に利用するための説明用のリーフレット(別添6)を作成する予定であるので、ご活用願いたい。
なお、リーフレットの配布方法については、電子媒体等により版下を各市町村にお渡しし、連絡先等を追加・加工のうえ、市町村で印刷していただくことを考えている。詳細については決まり次第、別途通知する予定であるので、ご承知措き願いたい。
別添1(1〜8ページ(PDF:220KB)、9〜16ページ(PDF:284KB)) |