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V 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援及び資質の向上について

(1)ケアマネジメントリーダー活動支援事業について

 本事業については、本年4月に「ケアマネジメントリーダー活動支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け 老発第0424003号 厚生労働省老健局長通知)をお示ししているところであるが、事業の実施に当たっては、以下の点にご留意の上準備作業を進めていただきたい。

(1) 市町村においては、

(2) 都道府県においては、

 また、事業実施に当たっては、各都道府県及び各市町村の介護支援専門員協議会等の介護支援専門員に関する自主組織に対する委託又は助成の検討を積極的に行うことにより、本事業の効果的な活用を図られたい。
 なお、国庫補助の協議については、協議依頼の通知を6月中に発出予定であるが、協議にあたって、事業実施の内容について疑問点等がある場合には、振興課人材研修係までご連絡いただくようお願いする。また、管内市町村が事業を行う際には、各都道府県を通じて協議等を行うこととなるので、その旨、御了知頂くとともに管内市町村に対しても周知をお願いする。


都道府県介護支援専門員関係組織の設置状況

(平成14年6月4日現在)

(設置済:41都道府県)

都道府県 団体名称 発足年月日
北海道 北海道ケアマネジャー連絡協議会 平成14年3月6日
青森県 青森県介護支援専門員連絡協議会 平成12年10月28日
岩手県 岩手県介護支援専門員協会 平成13年5月26日
宮城県 宮城県ケアマネジャー協会 平成12年3月25日
秋田県 秋田県介護支援専門員連絡協議会 平成14年5月18日
山形県 山形県介護支援専門員協議会 平成13年3月25日
茨城県 茨城県ケアマネジャー連絡協議会 平成12年8月4日
栃木県 とちぎケアマネジャー協会 平成14年3月24日
群馬県 群馬県介護支援専門員連絡協議会 平成12年3月21日
埼玉県 埼玉県介護支援専門員協会 平成13年5月19日
千葉県 千葉県介護支援専門員協議会 平成11年12月4日
東京都 東京都介護支援専門員研究協議会 平成13年3月24日
神奈川県 (特定非営利活動法人)神奈川県介護支援専門員協会 平成13年12月15日
新潟県 新潟県介護支援専門員連絡協議会 平成12年12月22日
富山県 富山県居宅介護支援事業者連絡協議会 平成12年8月30日
石川県 石川県介護支援専門員連絡協議会 平成12年5月13日
福井県 福井県介護支援専門員連絡協議会 平成12年3月18日
山梨県 山梨県介護支援専門員連絡協議会 平成14年3月19日
岐阜県 岐阜県居宅介護支援事業者協議会 平成12年5月14日
静岡県 静岡県介護支援専門員連絡協議会 平成12年10月28日
愛知県 愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 平成12年6月22日
滋賀県 滋賀県介護支援専門員連絡協議会 平成12年8月30日
京都府 京都府介護支援専門員協議会 平成12年11月23日
大阪府 大阪府介護支援専門員協会 平成12年3月5日
兵庫県 兵庫県介護支援専門員協会 平成12年3月24日
奈良県 奈良県介護支援専門員協会 平成12年5月21日
和歌山県 和歌山県介護支援専門員協会 平成14年3月16日
鳥取県 鳥取県介護支援専門員連絡協議会 平成14年3月23日
島根県 島根県介護支援専門員連絡協議会 平成13年7月8日
岡山県 岡山県介護支援専門員連絡協議会 平成13年2月27日
広島県 広島県介護支援専門員連絡協議会 平成12年10月9日
山口県 山口県介護支援専門員連絡協議会 平成12年1月27日
徳島県 徳島県介護支援専門員協会 平成11年3月30日
香川県 香川県介護支援専門員協議会 平成12年5月14日
愛媛県 愛媛県介護支援専門員関係団体連合会 平成13年1月24日
佐賀県 佐賀県介護支援専門員協議会 平成12年4月9日
熊本県 熊本県介護支援専門員連絡協議会 平成12年3月6日
大分県 大分県介護支援専門員連絡協議会 平成13年10月14日
宮崎県 宮崎県介護支援専門員連絡協議会 平成12年9月12日
鹿児島県 鹿児島県介護支援専門員協議会 平成12年4月22日
沖縄県 沖縄県介護支援専門員連絡会 平成11年10月2日


(設立準備中:4県)

都道府県 団体名称(仮称) 発足年月日(予定)
福島県 福島県介護支援専門員連絡協議会 平成14年度中
長野県 長野県介護支援専門員協会 平成14年7月8日
三重県 三重県介護支援専門員連絡協議会 平成14年7月
福岡県 福岡県介護支援専門員連絡協議会 平成14年9月末

(注)平成14年6月4日現在で、振興課において聞き取り把握したものであり、全てを網羅したものではない。


(2)介護支援専門員(ケアマネジャー)の中立・公正な活動の確保について

 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者等の身体の状況等に応じた総合的な援助目標の設定と適切な介護サービスの調整を行うものであり、公正・中立の立場から業務を行う必要がある。介護支援専門員を雇用する居宅介護支援事業者については、従来から、個々のサービス事業者の事業とは独立した公正中立の遵守が重要として、都道府県に対しても「指定居宅介護事業者等の事業の公正中立な実施について(平成11年9月14日事務連絡)」を参考に指導を行っていただいている。
 要介護者等の適切な課題分析・援助目標の設定に基づく居宅サービス計画が作成された上での介護サービスの調整であれば、問題ないと考えるところであるが、例えば、

(1) 総合的な援助の方針等、居宅サービス計画書(第1表)が適切に作成されておらず、給付管理(第7表など)に偏った計画の作成

(2) ほとんどの要介護者について自らの法人事業内の介護サービス利用に偏った介護サービス計画の作成

(3) 福祉用具貸与、住宅改修など利用者への十分な情報提供、助言なく、適切な価格でないサービス利用の放置

など、問題が指摘されているところである。
 ついては、各都道府県において、管下居宅介護支援事業者の事業運営状況について、保険者である市町村と協力して、上記のような状況が発生していないかについて、保険請求状況、個別のケアプラン作成状況などを通じて十分把握し適切な指導について配慮をお願いする。



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