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II ケアハウスの整備

 平成13年度の会計検査院の実地検査において、入居状況の思わしくないケアハウスが相当数有り、補助による効果が十分に発揮されていないとの指摘を受けたことから、昨年10月には「ケアハウスの整備及び運営に対する審査・指導の強化について」により、平成14年度以降に整備を予定しているものは、施設の立地条件をはじめ利用者の需要の把握、管理費の設定・徴収方法が適切であることが挙証資料及び実地調査の結果等により明らかとなっていることなど、審査の強化について徹底を図ったところである。
 ついては、15年度の整備協議に当たっても次の事項を踏まえ、引き続きその審査を徹底願いたい。

(1)社会福祉・医療事業団への償還延滞施設

 社会福祉・医療事業団から融資を受けているケアハウスのうち、平成14年3月31日現在、法人から事業団への償還が延滞している施設が、9府県・12施設となっていること。


(2)償還延滞発生の原因

 社会福祉・医療事業団からの借入金に対する償還が滞るのは、入居率の見込み違いで、管理費収入が不足したことによる償還財源の確保難、言い換えれば、利用者の需要予測が甘くて過大な定員を設定してしまったこと等が原因であること。
 ついては、平成15年度以降にケアハウスの整備を行う場合には、施設開所後に償還が滞ることの無いよう、設置者及び施設が所在する地方自治体による需要把握を必ず実施することとし、管理費の設定についてはその結果に基づいて十分なシュミレーションを行った上で、施設整備の採択の可否を検討することとされたい。



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