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I 平成15年度の施設整備の執行スケジュール

(1)平成14年度執行及び平成15年度国庫補助協議に係るスケジュール(案)

 施設整備の執行については、例年、新規採択分に関しては5月下旬から6月上旬頃に、各都道府県等に対して内示しているところである。
 一方、内示が遅くなる要因として、年度末に前年度補助事業の額の確定事務や当該年度内示分の交付決定事務が集中するため、新規協議分の審査が滞る一因となっている。
 新規採択分については、事業のより早期の執行が可能となるようにとの要望も強いことや、補助金算定方式の簡素合理化を行ったことに鑑み、平成15年度国庫補助協議については、内示の時期を早期に行う方向であるので、各都道府県等においても下記に留意の上、協力願いたい。

(スケジュール案)

平成14年  
   4月下旬 継続事業分内示
   5月下旬 新規事業分内示
   6月中旬〜8月下旬 前年度事業の事業実績報告書に基づく補助額の確定
   9月下旬〜11月下旬 14年度内示分の交付申請に基づく交付決定
(注:追加協議、追加内示が行われた場合は、速やかに交付決定を行う)
平成15年  
   1月中旬〜下旬 15年度整備分のヒアリング実施
   1月下旬〜4月下旬 同上の審査
   4月下旬 第1回国庫補助内示
(継続事業分に併せ新規事業のうち審査終了分(※))
   5月中旬〜下旬 第2回国庫補助内示
(第1回内示において保留となったもののうち審査終了分)

※ 社会福祉施設を整備する場合であって、4月下旬の内示を希望する新設法人については、社会福祉・医療事業団の融資審査に必要な所定の書類を完備し、かつ、1月中旬に県が国に協議した時点以降、早期に融資相談したもののうち、社会福祉・医療事業団の借入審査(並行審査)が終了しているものに限る。


(2)平成13年度事業に係る事業実績報告書の早期提出

 事業実績報告書については、一部の都道府県・市は早期に提出されているものの、大多数は第3四半期後半以降に集中している傾向にあるため、年度末近くに額の確定事務が集中しているところである。
 国庫補助事業採択の内示に関する審査事務を早期に行うためには、当該事務を年内に終了する必要があるので、未提出となっている都道府県等においては、早期に提出願いたい。


(3)平成14年度内示分に係る交付(貸付)申請書の早期提出

 交付申請書の提出についても年度末に集中している傾向にあるので、交付要綱等に指示する交付申請書の提出期限を遵守するよう間接補助事業者の指導方ご配慮願いたい。
 なお、社会福祉施設整備費(GP21関連施設)については補助金算定方式の簡素合理化を図ったこと、また、交付申請は工事請負契約締結を要件とするものではないことから、これらの点も踏まえて早期に提出するよう留意願いたい。


(4)審査の徹底

 国庫補助協議を受理してから事業採択までの間に行われる審査の期間が大幅に短くなるため、都道府県等においては、協議後における事業内容等の変更や書類の不備がないよう、協議内容の事前の審査について一層徹底願いたい。



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