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いわゆる介護タクシーの実態調査について

○ 指定訪問介護事業者の指定を受けたタクシー会社(いわゆる介護タクシー)については、去る2月の全国課長会議を経て所要の省令改正を行い、指定訪問介護の事業運営に当たり、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供し、身体介護又は家事援助のうち特定のサービス行為に偏ることなく生活全般にわたる多種多様なサービス提供を行うべき旨を明確化したところである。

○ その後、事業者を指導監督する都道府県、保険者である市区町村において、それぞれの立場から訪問介護事業の適切な事業運営や、訪問介護サービスの適正な利用を確保するため、

等の取組みが行われているものと承知している。

○ 省令改正から半年を経過したところであるが、こうした動きも踏まえつつ、省令改正後の施行状況を把握するため、「基準省令第29条の2」の遵守状況に関する全国的な実態調査を近日中に行うことを予定している。正式には追って通知するが、その実施に際してはご協力をお願いしたい。

(調査項目として考えられるもの)

○サービス提供の状況

○事業所の運営体制

○事業運営の適正化に資する取組状況
 (例)


(参考1)

13福高在第253号
平成13年8月27日
各区市町村高齢福祉主管課長 殿
東京都福祉局高齢者部
在宅サービス課長
(公印省略)

訪問介護における「通院介助等移送のための介助」について

 日頃より、東京都の介護保険行政についてご協力いただき感謝申し上げます。
 さて、介護保険制度における「いわゆる介護タクシー」の取扱いについては、平成13年3月28日付厚生労働省振興課事務連絡(参考1)により明確にされているところですが、昨今、事業者間にあって「指定訪問介護事業所の訪問介護員が、自家用車等を運転して利用者の移送を介助し、介護報酬を請求することができる」との誤解が生じている例が見受けられます。
 サービスの提供にあたっては、下記の点についてご理解のうえ、適正な事業者指導にご協力くださいますようお願いいたします。
 なお、各居宅介護支援事業者及び各指定訪問介護事業者に対しては、別添(写)により通知しています。

1 別添(参考1〜3)の「いわゆる介護タクシー」についての厚生労働省の見解は、あくまで訪問介護事業者の指定を受け、かつタクシー会社等地方運輸局の営業許可を受けている事業者に関するものであること。

2 訪問介護員が、自家用車等を使用して利用者の通院介助等を行うことは認められておらず、利用者の通院等の介助には、原則として公共の交通機関を利用すること。

3 専ら移送を目的としたサービスは、区市町村の実施する介護予防・生活支援事業(外出支援サービス)等を活用すべきであり、介護保険で提供される訪問介護には該当しないものであること。

4 通院介助等、特定のサービスに極端に偏ったサービスの提供は、平成11年3月31日付厚生労働省令第37号第29条の2(介護等の総合的な提供《参考2》)の基準に違反するものであり、改善指導や指定の取消の対象となりうること。

※(参考2)省略


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