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運営基準等Q&A(案)について

【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】
Q 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか

(A)
 常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。))として明確に位置付けられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2ー2ー(2)等)。
 以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」という。)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
 なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

(参考)居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3) 「常勤」
 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。(以下略)

【外出介助時の交通費】
Q 指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるが如何。

(A)
 道路運送法上適切な手続を経た上で指定訪問介護事業者が自らの車両を利用する形態や、外部の事業者から車両や運転手をチャーター(いわゆる社用車の形態)するなどの形態で外出介助を行う場合は別として、一般に、外部のバス等の交通機関の利用に係る料金(専ら訪問介護員に係る料金として特定されるものを除く。)については、外出をする利用者と当該交通機関との間で支払いが行われるべきものであり、指定訪問介護事業所が肩代わりすることは、居宅サービス運営基準第20条の観点から、不適当と考える。また、チャーターによる場合にあっても、指定訪問介護事業者から外部の事業者に支払われるチャーター代について、個別の外出介助時の費用を、通常の料金と同様の算定方法によって支払うなど、事実上、料金を指定訪問介護事業者が肩代わりしているのと同様な形態については、同様である。

【指定訪問介護事業者が行う理美容サービス】
Q 指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。

(A)
 「訪問介護」とは、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話(介護保険法第7条第6項)であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。
 理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となることも想定されるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用について利用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「その他の日常生活費」として利用者等から支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービスの提供時間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合は、これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。
 また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護予防・生活支援事業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。

【グループホームの管理者及び計画作成担当者】
Q 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知)において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。

(A)
1.ご質問の義務づけは、グループホームの管理者又は計画作成担当者としての知見を備えるためには、都道府県等において責任を持って実施している研修である痴呆介護実務者研修(以下「実務者研修」という。)の基礎課程を最低限受講していることが必要であるという趣旨であり、「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号。)において示した標準的なカリキュラムと同等かそれ以上であると都道府県等が認定した上で責任を持って事業を委託している場合でない限りは、他団体等の実施する痴呆介護に関連する研修を代替として認めることはできない。

* 実務者研修専門課程の受講資格においては基礎課程の修了者又は「それに相当する知識技能を有する者」としていることから、その者も基礎課程を修了したとみなしてはどうかとの意見があるが、これは、受講者を基礎課程修了者に限定すると平成13年度は専門課程受講者は誰もいなくなること等の理由から、研修受講資格について例外的に基準を緩和するために設けられたものであり、サービスの質を担保するために設けられた管理者等の研修受講義務とはそもそもの趣旨が異なるため、「相当する知識技能を有する者」とみなされた場合であったとしても、そのことをもって基礎課程の修了者とみなすことはできないので御留意願いたい。

2.なお、従来都道府県等が行っていた痴呆性老人処遇技術研修等の修了者については、次の条件を満たす場合には、実務者研修基礎課程を受講した者とみなして差し支えない。

(1)上記1の通知において示された標準的なカリキュラムと同等かそれ以上の研修を受講したと当該都道府県等において認定していること。

(2)上記研修の受講後も、引き続き痴呆介護の実務に従事していること。

3.また、実務者研修専門課程及び痴呆介護指導者養成研修の修了者については、実務者研修基礎課程を受講した者とみなして差し支えない。

【福祉用具貸与の対象となる体位変換器】
Q 福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。

(A)
 当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。

【本人又は家族等が製作した浴室内すのこ等の取扱い】
Q 浴室内すのこ等、既製品では対応できない特定福祉用具購入費に係る福祉用具を本人又は家族等が製作した場合、「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号老人保健福祉局企画課長通知)」3.(4)被保険者自らが住宅改修を行った場合と同様に、材料の購入費を支給対象として良いか。

(A)
 材料の購入費を支給対象として差し支えない。
 なお、特定福祉用具購入費において、本人又は家族等以外が製作したオーダーメードの福祉用具についても、支給対象となる。この場合、材料から製品が出来上がるまでの費用(材料費から加工・組み立て費まで)が支給対象となる。

【住宅改修における利用者負担の助成】
Q 介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。

(A)
 介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には、当該割引後の額によって支給額が決定されるべきものであり、施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も、施工代金の割引に他ならないことから、割引後の額に基づき支給されることとなる。
 なお、施工業者と相当の関連性を有する者から助成金等を受けていた場合についても同様である。


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