技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)
(目的)
第一条
この規程は、卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰者及び被表彰者)
第二条
表彰は、厚生労働大臣が、次の各号のすべてに該当する者について行う。
一 きわめてすぐれた技能を有する者
二 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
三 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
四 他の技能者の模範と認められる者
(表彰の方法等)
第三条
表彰は、毎年1回、表彰状、卓越技能章及び褒賞金を授与して行うものとする。
2 表彰状の様式は、別表第1のとおりとする。
3 卓越技能章は、盾及び徽章とし、その形状及び制式は、別表第2のとおりとする。
(被表彰者の選定)
第四条
表彰を受ける者は、都道府県知事、全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他当該表彰を受ける者の推薦に当たる者が推薦した者のうちから、厚生労働大臣が選定する。
2 厚生労働大臣は、前項の規程により選定を行うに当たっては、これを公正かつ適切に行うため、技能者表彰審査委員の意見をきくものとする。
3 技能者表彰審査委員に関し必要な事項は、別に定める。
(表彰状等の返納)
第五条
厚生労働大臣は、第三条に規定する表彰状及び卓越技能章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は被表彰者としてふさわしくない非行のあったときは、これを返納させることができる。
(細目)
第六条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な細目は、厚生労働省職業能力開発局長が定める。
別表第1

別表第2


技能者表彰審査委員規程(昭和42年労働省訓第8号)
(設置)
第一条
技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号以下「表彰規程」という。)に基づく表彰を受ける者の選定を公正かつ適切に行うため、厚生労働省職業能力開発局に技能者表彰審査委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が委嘱する。
(委員の種類及び職務)
第三条
委員は、総合審査委員及び部門別審査委員とする。
2 総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者について、総合的な見地から表彰を行うことの適否を審査して、厚生労働大臣に意見を具申する。
3 部門別審査委員は、その担当する職業部門に係る被表彰候補者について、表彰を行うことの適否を審査して、厚生労働大臣に意見を具申する。
(任期)
第四条
委員の任期は、2年とする。
2 委員は非常勤とする。
(その他の事項)
第五条
この規程に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、厚生労働省職業能力開発局長が定める。