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技能者表彰実施要領
技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号。以下、「規程」という。)第6条に基づき、平成26年度の卓越した技能者の表彰の実施に関し必要な細目を以下のとおり定める。
1.推薦を行うことができる者について
推薦を行うことができる者(以下「推薦者」という。)及びその推薦者の推薦範囲は以下のとおりとする。
- (1)都道府県知事・・・当該都道府県の区域内に就業している者
- (2)全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「全国的な事業主団体等」という。)・・・全国的な事業主団体等を構成する企業等に雇用される者等
- (3)満20歳以上の者(以下「一般の推薦者」という。)・・・就業しているすべての技能者
2.被推薦者について
推薦者は、以下のすべての要件を充たす者のうちから被推薦者を選考して、厚生労働大臣に推薦するものとする。
- (1)技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人者と目されていること。
- (2)推薦日現在において、現役の技能者として就業していること。
この場合、その者の就業上の地位(自営業主、家族従業者、雇用者等)は問わないものであること。また、卓越した技能を有する者が、職業訓練指導員として、事業内職業訓練又は公共職業訓練において、当該卓越した技能について、実技指導を行っている場合等を含むものであること。 - (3)就業を通じて、後進技能者の技能の指導又は教育に携わり、技能者の育成に寄与したこと、技能に関する工夫、改善等によって生産性を向上させたこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること。
- (4)勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること。また、過去(推薦日以前)において 禁錮以上の刑に処せられたことのないこと。
3.推薦手続について
- (1)被推薦者の選考について
推薦者は、以下に示すところにより、真に表彰されることがふさわしい者を別表に定める職種に従って選考し、平成26年3月31日(月)までに推薦するものとする。 なお、当該技能に関し叙勲又は褒章を受けたことのある者は推薦の対象とならないので留意すること。(叙勲又は褒章の受章予定者も対象外とする。)- ア.「都道府県知事」による推薦
推薦数の制限はないが、1つの職種(別表 職業部門、職業分類及び職種(例示)の表中「職種(2)」欄に掲げる職種をいう。)について1名とする。また、推薦にあっては広く民間産業団体、商工会議所、経営者団体、市町村等から推薦を求め、選考に当たって必要に応じ技能者表彰候補者選考委員会を置くなどして、公平かつ適切に行うこと。 - イ.「全国的な事業主団体等」による推薦
推薦数は1名とする。また、推薦にあっては広く傘下の団体、団体を構成する企業等から推薦を求め、選考に当たって必要に応じ技能者表彰候補者選考委員会を置くなどして、公平かつ適切に行うこと。 - ウ.「一般の推薦者」による推薦
推薦数は1名とする。推薦者は、その推薦に賛同する者2名の賛同を得て推薦を行うこと(自薦はできないこと)。また、賛同者は満20歳以上であり、かつ、推薦者、被推薦者及び賛同者が二親等以内(配偶者を含む。)の親族関係にないこと。
なお、賛同者が賛同する被推薦者は1名とする。
(注) 「一般の推薦者」による推薦は、市井の人目に付きにくい分野等で活躍する優れた技能者を把握するために設けたものであることから、この趣旨に合致しない目的や方法による推薦は行わないこと。
- ア.「都道府県知事」による推薦
- (2)推薦書類の提出について
推薦者は、被推薦者ごとに以下の書類を一括して提出すること。- イ.都道府県知事又は全国的な事業主団体等による推薦(20ページ以降参照)
- ロ.一般の推薦者による推薦(32ページ以降参照)
- 注1 被推薦者名簿
都道府県知事からの推薦にあっては、被推薦者数が多く1枚に記入することができない場合は、2枚目以降に記入すること。 - 注2 用語集
専門的・技術的用語等についてはすべてふりがな及び解説を付すこと。 - 注3 作品及び作業風景の写真
作品及び作業風景の写真を各1枚以上、A4版紙面に貼り付け、同紙面右上に職業部門と氏名を記入すること。
それぞれの写真は2枚以上であっても差し支えないが、A4版10枚以内の台紙に収まるようにすること。
なお、作業風景の写真については、いわゆるカメラ目線のものではなく、本人が作業に従事しているものを添付すること。
また、同紙面のカラーコピー1部を同封すること。 - 注4 その他の資料
被推薦者に係る技能の程度及び功績を確認することのできる資料等については、返却を要しないものを添付すること。なお、資料は、紙媒体、A4版とし、必要最小限の分量とすること。- (1)新聞記事等
本人の実績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事等 - (2)説明書、図面、写真等
本人の製作物、発明、考案又は改善等に関する説明書、図面等。
改良前と改良後の比較をなるべく数量的に表現し、分かりやすくすること。 - (3)特許、実用新案等の資料
特許、実用新案等については、発明者名(共同の場合は、担当分野を明らかにすること。)、所有権者名、内容、取得年月日を明らかにする資料及び証書の写しを添付すること。 - (4)表彰、職業能力検定等に係る資料
表彰、免許・資格等、技能検定、高度熟練技能者、ものづくりマイスター、全技連マイスター、技能グランプリ入賞歴等を記入した場合には、当該事跡を明らかにする書類の写しを添付すること。
- (1)新聞記事等
- (3)提出書類の取扱い等について
- ア.個人情報の取扱い
提出書類に記載された個人情報は、卓越した技能者の審査及び表彰以外の目的には使用しない。
ただし、被表彰者については、顕彰のために、氏名、年齢、職種、就業先及び技能功績概要を公表し、また、行政等の広報誌、ホームページ等に掲載することとなるので、推薦者はあらかじめ被推薦者に説明を行い、同意を得ること。
全国的な事業主団体等又は一般の推薦者により推薦された被表彰者については、提出書類に記載された個人情報を就業先の都道府県知事へ提供する場合があるので、併せて同意を得ること。 - イ.都道府県への照会
全国的な事業主団体等及び一般の推薦者からの提出書類にあっては、調書に記載された被推薦者の技能功績等について確認を行うために当該被推薦者の就業地の都道府県に対して照会する場合があること。
- ア.個人情報の取扱い
4.被推薦者の審査
- (1)部門別審査
部門別審査委員は、被推薦者について、別表に定める職業部門別に設ける審査委員会において、同表に定める職業部門別に表彰を受けることの適格性を審査して、その結果を厚生労働大臣に報告する。 - (2)総合審査
総合審査委員は、部門別審査委員会において審査の終了した被推薦者について、総合審査委員会において、総合的な見地から審査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する。
5.表彰の実施等について
- (1)被表彰者の決定通知について
表彰を受ける者は、厚生労働大臣が部門別審査委員及び総合審査委員の公正かつ適切な意見をきいて決定する。
被表彰者の決定は平成26年9月末頃を予定している。なお、推薦者には被推薦者の表彰が決定した場合に郵送で通知する。 - (2)表彰の方法等について
表彰式は、平成26年11月上旬から中旬の間に実施する予定であるが、詳細については被表彰者決定時に通知する。
6.表彰状等の返納について
推薦者は、自らが推薦して表彰状及び卓越技能章を授与された者が、その後に禁錮以上の刑に処せられ又は被表彰者としてふさわしくない非行があったと思料される事案についての情報を入手した場合は、事実確認を行った上、遅滞なく厚生労働省職業能力開発局能力評価課技能振興係に情報提供すること。
7.推薦に当たっての注意事項
- (1)推薦書類の入手について
推薦書類の各様式は、厚生労働省のホームページ内「現代の名工(卓越した技能者)」表彰制度コーナーからダウンロードすることが可能であること。
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokunou/meikou/) - (2)推薦書類の提出について
推薦期限となっている平成26年3月31日(月)までに推薦書類を下記担当係に到達するように提出すること。- 厚生労働省職業能力開発局能力評価課技能振興係
- 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館
- TEL : 03-5253-1111(内線:5968)
- (3)提出書類について
提出書類は返却しないので、返却を要する資料の提出は行わないこと。 - (4)調書の作成は、調書記載要領(42ページ以降)を参照すること。
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