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厚生年金基金の役職員の職務に係る倫理に関する規程の策定のポイント
厚生年金基金の役職員の職務に係る倫理に関する規程(以下「規程」という。)は、各厚生年金基金(以下「基金」という。)がその実情を踏まえて作成すべきものであるが、「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」の一部改正について(平成24年9月26日年発第0926第4号)の趣旨が正しく踏まえられるよう、策定のポイントを以下のとおりお示しする。各基金においては、以下を参考に、各基金の実情に応じた明確かつ実効性のある規程を策定されたい。
1.総論
基金は、公的年金制度の一部を代行する公共性の高い事務を行う者であり、その役職員は刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事するものとみなされている(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)第121条)。
規程は、この刑法上の取扱いも踏まえ、国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)に準拠しつつ、基金の実情に応じて必要な規定を加えるなど、実効性のあるものとすることが望ましい。
2.主なポイント
(1)基本原則に関する事項
規程の目的、倫理行動規準等を規定する。
※ 倫理行動規準の例
- 職責の内容に応じた善管注意義務
- 職務や地位を利用した私的利益行為の禁止
- 加入者の疑惑や不信を招く行為の禁止
- 勤務時間外の信用失墜行為の禁止 等
(2)利害関係者との間の行為規範
- [1] 利害関係者の範囲の記載
役職員の業務上の権限の相手方や契約の相手方を想定して具体的に規定することが望ましい。
※ 利害関係者の例- 運用受託機関、資産管理機関
- 業務委託機関
- 運用コンサルティング会社、財政コンサルティング会社
- その他基金の業務に係る契約先 等
- [2] 禁止行為
利害関係者との間における禁止行為については、基金の業務の種類に応じて、明確に規定することが望ましい。なお、資産運用業務における禁止行為については法令等に規定する事項を確認し、過不足なく規定すること。
※ 規定例- 厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)第64条の2及び厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(平成9年4月2日年発第2548号)三の(10)
- 利害関係者からの金銭、物品、不動産の贈与
- 利害関係者からの金銭、物品、不動産等の貸付け
- 利害関係者から無償で役務の提供を受けること
- 利害関係者から供応接待を受けること 等
- [3] 利害関係者との飲食、贈与等に関する規制
利害関係者との高額な飲食、利害関係者からの贈与等については、倫理監督者の承認や報告等、あらかじめ手続き規定等を設けておくことが望ましい。また、(3)とも関連するが、義務づけた承認や報告については、代議員会や加入員の求めに応じ、閲覧できるよう管理することが適当である。
(3)倫理規程の遵守の体制、フォローアップ
※ 規定例
- 倫理監督者の設置、責務
倫理監督者は理事長が想定されるが、基金の実情に応じて他の者を選任することも差し支えない。 - 倫理監督者の承認を得るべき事項、贈与等の報告に関する事項、具体的な手続き等
※ 参考 国家公務員倫理規程で規定しているもの
- 倫理行動規準
- 利害関係者
- 禁止行為
- 禁止行為の例外
- 利害関係者以外の者等との間における禁止行為
- 特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止
- 職員の職務にかかる倫理の保持を阻害する行為等の禁止
- 利害関係者と共に飲食をする場合の届出
- 講演等に関する規制
- 倫理監督官への相談
- 贈与等の報告、報告書等の送付期限、贈与等報告書の閲覧
- 各省各庁の長等の責務
- 倫理監督官の責務等
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