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登録検査機関で行うことのできる食品等の検査について


登録検査機関で行うことのできる食品等の検査について

 登録検査機関が行うことのできる検査は、以下の3種類です。
1.法第25条第1項に基づくタール色素の検査
2.法第26条各項に基づく命令検査
3.法第28条第4項に基づく収去食品等の試験事務の受託


1.法第25条に基づく製品検査(タール色素の検査)
 タール色素については、登録検査機関の行う検査を受け、その合格の表示が付されていないものは販売等を行うことができないこととされています。(法第25条第1項令第4条
 従来、このタール色素の検査は国立医薬品食品衛生研究所において行っていましたが、平成16年2月27日より登録検査機関において検査を行うこととなりました。

2.法第26条に基づく命令検査
 法第26条各項においては、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な場合において、生産地の事情等から見て有害・有毒であったり規格基準違反であると認められる食品等について、これらを輸入する者に対して厚生労働大臣、都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるよう命令することができることとされています(検査命令)。登録検査機関では、これらの検査を行っています。

3.法第28条に基づく収去食品等の試験事務の受託
 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要と認めるときに食品等を収去できることとされており、これに基づき検疫所では輸入食品等のモニタリング検査(※)を行い、各都道府県等においても収去した食品等の試験を行っていますが、平成15年の食品衛生法の改正により、検疫所が行うモニタリング検査の試験事務や都道府県知事等が収去した食品等の試験事務を登録検査機関に委託できることとしました。(法第28条第4項
 この改正は、食品衛生監視員の増員や高度な検査を行う輸入食品・検疫検査センターの体制強化等とあわせ、近年の輸入食品の増加や多様化に対応することを目的としています。

「モニタリング検査」とは、輸入食品の衛生上の実態を把握することを目的とし、食品等の種類ごとに輸入量、違反率、衛生上の問題が生じた場合の危害度等を勘案し、統計学的な考え方に基づき、計画的に検査を行うものをいいます。

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