【参考:歯科医師臨床研修費補助事業の申請に係るQ&A】
(質問) | (回答) |
補助金の申請書は、どこに提出すればよいか? |
申請者(原則として単独型・管理型臨床研修施設)は、補助金の交付申請書を所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出することとなります。 |
国が開設する病院(国立病院機構、国立大学法人が開設する病院を含む。以下「国立病院等」という。)が管理型臨床研修施設である場合、どのように申請すればよいか? |
対象となる臨床研修施設群の中で、代表となる協力型臨床研修施設が臨床研修施設群の経費(国立病院等に係る経費を除く。)を取りまとめのうえ、申請を行うこととなります。(平成18年7月3日付け医政発第0703012号厚生労働省医政局長通知の別紙「歯科医師臨床研修費補助事業実施要項」の「4 申請の手続き」参照) |
臨床研修施設群内での経費の配分については、どのように行えばよいのか? |
研修管理委員会の了承のもとで、研修歯科医の受け入れ実態等(人数、期間等)に基づき、適正に配分を行ってください。 |
地域歯科保健医療の研修先を研修協力施設等としているが、研修協力施設での研修期間については補助対象となるか? |
研修協力施設での研修期間は、単独型・管理型臨床研修施設での研修期間として算出することとなります。 |
研修期間が中断等により、2年にわたる場合には、補助対象となるか? | やむを得ない場合による中断等により研修期間が2年にわたる場合については、研修歯科医1人の研修期間の合計が12月までを補助対象期限とし、申請は年度ごとに行うことになります。 「やむを得ない場合」とは、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成17年6月28日 医政発第0628012号)」に準じた場合を指します。 |
指導歯科医、プログラム責任者に係る謝金、人件費、手当は申請の対象となるか? | 指導歯科医、プログラム責任者に係る謝金、人件費、手当と同様に対象となります。 |
指導歯科医の謝金、人件費、手当の経費について上限が決められているか? |
対象経費としては基準額を超えた指導歯科医にかかる人件費を計上することは可能です。 |
研修の一環として臨床研修施設群外の者(指導歯科医以外)に研修セミナー等の講演を依頼した場合、謝金、旅費は補助対象となるか? |
臨床研修施設群外の者は、対象経費に含まれません。 |
他の補助金(例えば、私立大学等経常費補助金)により指導歯科医の給与に対する補助を受けているが、500万円の給与(対象経費)に対し、1/2の250万円の補助金しか受けていないので、残りの250万円について歯科医師臨床研修費補助金の対象経費として計上できるか? |
計上できません。 |
需用費のうち医薬材料費(歯科医学研究材料費)とは、どのようなものが対象となるのか? |
臨床研修の一環として行われる歯科医学研究に必要な試薬、材料を購入する費用に限って計上できます。 |
シミュレーション実習等に必要な消耗品については対象となるか?対象となるのであれば、どのように計上すればよいか? |
対象経費「5 需用費(消耗品費)」での計上となります。 |
需用費のうち光熱水費とは、どのように算定したらよいか? | 補助限度額として、臨床研修施設群を代表して単独型又は管理型臨床研修施設の当該年度支出(予定)額を計上するものとしております。 ![]() (注1)当該算式における当該年度光熱水費年間支出(予定)額は、単独型又は管理型臨床研修施設の支出(予定)額を計上するものとするが、他の補助金の交付の対象となる場合には、その額を控除すること。 (注2)研修歯科医数は、当該年度の単独型又は管理型臨床研修施設の研修歯科医延人数(予定)を12月で除した数を計上すること。なお、延人数の算定は、当該年度内における各月の末日に在籍する研修歯科医数の総和(ただし、平成18年4月1日以前に歯科医師免許を取得した者、及び研修期間が合計して12月を超える臨床研修を実施している者で12月を超える部分については除く。)であること。 (注3)当該年4月1日現在における医療法定床に基づく入院病院床数をさす。 (注4)入院患者数に換算する算式から算出すること。 (注5)当該年4月1日現在における常勤職員及び常勤的な非常勤職員の総和をさす。 (注6)小数点以下の端数については、切り捨てて計算すること。 |
備品、医療機器等は、どの程度まで申請の対象となるか? |
備品、医療機器等は、対象経費となっておりません。 |
プログラム責任者養成講習会や指導歯科医講習会に出席するための経費は、申請の対象となるか? |
プログラム責任者講習会修了者及び指導歯科医講習会修了者が、学会等に出席するための経費については対象となりますが、プログラム責任者講習会及び指導歯科医講習会に出席するための経費は対象となりません。 |
旅費の計上について、国家公務員の旅費単価規定に準ずるのか、各施設の規定に準ずるのか?また、国際学会参加の海外旅費も含めて計上してよいか? |
旅費の計上は、各施設の規定に準じて適正に計上してください。 |
市町村合併により地域歯科保健医療の研修先の診療所の所在する市町村が単独型・管理型臨床研修施設と同一の市町村となった場合、その診療所で行われる地域歯科保健医療の研修は、補助対象となるへき地診療所研修ではなくなるのか? |
平成17年度以降の市町村合併により地域歯科保健医療の研修先の診療所の所在する市町村が単独型・管理型臨床研修施設と同一の市町村となった場合であっても、その診療所が山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく指定地域などに所在するのであれば、その診療所で行われる地域歯科保健医療の研修は、補助対象となります。(平成18年7月3日付け医政歯発第0703001号厚生労働省医政局歯科保健課長通知の「1 へき地診療所研修支援における補助対象の取扱いについて」参照) |
へき地診療所研修の対象経費としている旅費は、どのように申請すればよいか? |
へき地診療所において、研修を受けるために必要となる交通費及び宿泊費を補助対象とし、以下の経費も含めて差し支えありません。 ア当該研修のために滞在する宿舎からへき地診療所への通勤に要する交通費 イ当該研修開始前日の宿泊費 ウ継続して滞在するために要す、へき地診療所休診日の宿泊費 |