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小型無人機等の飛行禁止区域について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
- 法第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
- 対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
- 対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
1. 厚生労働省庁舎の敷地,対象施設周辺地域
- 令和8年7月13日まで [219KB]
- 令和8年7月14日以降 [692KB]
2. 同意取得手続
3. 資料
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