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小型無人機等の飛行禁止区域について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

  •  法第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
  •  対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
  •  対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

1. 厚生労働省庁舎の敷地,対象施設周辺地域

2. 同意取得手続

  •  対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意手続の方法については、以下のホームページをご覧ください。
      ・ ワンストップ窓口を通じた同意取得手続(警察庁ホームページ
      ・ 同意願(様式はこちら)[25KB]
  •  お問い合わせ先: 厚生労働省大臣官房会計課管理室警備係 TEL 03-5253-1111(内線4769)

3. 資料


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