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小型無人機等の飛行禁止区域について
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
- 法第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。
- ただし、
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。
- なお、上記に違反して、
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行っている者
- 法第9条第1項による警察官の命令に違反した者
1. 厚生労働省庁舎の敷地,対象施設周辺地域
- 庁舎の敷地,対象施設周辺地域 [77KB]
2. 厚生労働省庁舎周辺地域図
- 庁舎周辺地域図 [219KB]
3. 備考
- 厚生労働省庁舎の敷地及び周辺地域の詳細並びに法第8条第2項に規定する同意手続きの方法については,下記の連絡先へお問い合わせください。
(連絡先)厚生労働省大臣官房会計課管理室警備係 TEL:03-5253-1111(内線4769) - 厚生労働省庁舎以外の国の重要な施設等の周辺地域等については,警察庁のホームページをご覧ください。(警察庁HPへリンク)
- 都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせください。
4. 資料
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
- 概要,条文(警察庁HPへリンク)
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