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各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(平成26年度)
厚生労働省大臣官房地方課は、平成26年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行ったところです。
また、当該評価結果については、外部の有識者が参画する地方支分部局法令遵守委員会で意見を頂き、その結果とともに、平成27年8月17日付けで各地方厚生(支)局長あて通知したところです。
厚生労働省大臣官房地方課
平成23年7月4日付け地方課長通達「地方厚生(支)局における法令遵守の徹底について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり総括的に評価する。
1 定期的な内部点検結果について
各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、平成26年度「法令遵守チェックリスト」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
その報告をみると、地方厚生(支)局法令遵守要綱に基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において発生した問題点はあるものの、概ね適正に実施されているものと評価される。
2 会計事務監査指導結果について
大臣官房会計課監査指導室による平成26年度一般監査指導は、5地方厚生(支)局等において実施されたところ、是正等を要するものとして、次のとおり指摘を受けたことから、引き続き、適正な会計経理事務を行うよう徹底することが必要である。
- ○ 工事請負契約について、工期延長をしているにもかかわらず工期延期の変更契約を行っていない案件がある。
- ○ 小切手帳等の管理について、監査日における小切手と受払簿の残存枚数が相違している案件がある。
- ○ 請負契約に係る検査について、検査調書を作成していない案件がある。
3 本省における評価について
上記1、2を踏まえ、当課においては、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のように総括的に評価するとともに、改善措置を講ずるよう指示することとする。
(1) 総括的な評価について
-
各地方厚生(支)局において、法令遵守の徹底に係る取組は、適正に実施されていると評価できるが、会計経理事務手続の一部に不適切な事務処理を行った案件があったことから、引き続き、法令遵守の徹底に向けた取組が必要である。
なお、問題点があると認められた地方厚生(支)局においては、次の改善措置をはじめ、所要の対策を講ずることとする。
(2) 具体的な改善措置について
- 会計事務監査指導において、是正等を要するものとして指摘された案件は、各地方厚生(支)局において、必ず原因の分析を行うとともに再発防止策を講じ、その後の会計事務監査指導等で同様の指摘を受けることのないよう徹底を図ること。
以上の改善措置の取組状況等を確認するため、大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室員が、計画的に実地にて検分することとする。
地方支分部局法令遵守委員会における委員の主な意見(平成26年度)
- ○ 軽微な不適正事案を改善するためには、職員一人一人に各管理職の意識を徹底するための不断の努力が必要。
- ○ 再発防止には原因の分析を行うことが重要であり、問題が認められる各部局に対しては、再度原因を確認した上でその情報を共有し、理解の底上げを行うことが望ましい。
- ○ 公務員倫理については、単に印刷物を配付するだけでなく何らかの研修の機会を設けるなどして周知するべき。
- ○ 同種の問題を生じさせないためには、点検結果を踏まえた研修の実施やマニュアルの改訂などが必要。
- ○ 非常勤職員の採用に当たっては、手順どおりやればいいというものではなく、他者から見て疑念を挟まれないよう、きちんとやっているところが見えなければならない。採用に携わる者は厳格に態度を正すべき。
- ○ 不平・不満に関する通報が多くあることは、職場環境として意思疎通がうまくいっていない表れとも言える。職場の中で、しっかりコミュニケーションを取ることが重要。
(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7270))
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