厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

平成23年4月18日

政策統括官付社会保障担当参事官室

(担当・内線) 室長補佐 川野(7704)

政策第1係 森谷(7692)

(代表電話)03(5253)1111

(ダイヤルイン)03(3595)2159

厚生労働省関係の主な制度変更(平成23年4月)について

平成23年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

● 厚生労働省関係の主な制度変更(平成23年4月)について
  項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名
(問い合わせ先)
リンク
1 平成23年度の年金保険料

○ 国民年金保険料は4月分から月額80円の引き下げ
 (平成22年度:15,100円→平成23年度15,020円)

※ 法律に規定されている平成23年度の保険料額15,260円(平成16年度価格)に、平成16年以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.984)を乗じることにより、15,020円となる。

○ 厚生年金保険料率は9月分から0.354%引き上げ
 (〜8月分16.058%、9月分〜16.412%)

国年保険料
4月1日

厚年保険料率
9月1日
(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される)
国民年金・
厚生年金保険の
被保険者
年金局年金課
(直通)
3595-2864
平成23年度の年金保険料の説明はこちら
2 平成23年度の年金額

○ 平成23年度の年金額は0.4%の引き下げ
 (老齢基礎年金(満額):月65,741円)

※ 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げの年(平成23年度の年金額については平成17年の物価)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することとしている。平成22年の物価は対前年比では▲0.7%であったものの、基準となる平成17年の物価と比較すれば、▲0.4%であることから、平成23年度の年金額は0.4%の引き下げとなる。

4月1日 年金受給者 平成23年度の年金額の説明はこちら
3 平成23年度の在職老齢年金の支給停止の基準となる額

○ 在職老齢年金の支給停止の基準額について、現行の「47万円」を「46万円」に改定

※ 在職老齢年金の支給停止の基準額については、法律上、賃金の変動などに応じて自動的に改定される仕組みとなっており、平成23年度については、平成22年の名目賃金の下落(▲2.0%)により、現行の「47万円」を「46万円」に改定する。

4月1日 老齢厚生年金を
受給している
厚生年金の被保険者
平成23年度の在職老齢年金の説明はこちら
4 配偶者や子がいる障害年金受給者に対する加算の対象範囲を拡大すること

○ 障害等級が1級または2級に該当する障害年金受給者については、これまでは、障害年金の受給権発生当時に生計を維持している配偶者や子がいる場合のみ、年金額の加算を受けることができた。

○ 平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金の受給権発生の後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも、届出によって年金額の加算が受けられるようになる。(障害基礎年金の子の加算額:月18,916円(第1子・第2子)、月6,300円(第3子以降) 障害厚生年金の配偶者加給年金額:月18,916円)

4月1日 障害年金受給者 障害年金加算改善法について(日本年金機構のホームページ)
5 出産育児一時金制度の見直し

○ 出産育児一時金の支給額を、引き続き、原則42万円とする。

○ 直接支払制度を継続した上で、事務手続の簡素化等を行う。

4月1日 妊産婦等
医療機関等
保険局総務課
(直通)
3595−2550
出産育児一時金制度の見直しについて
6 協会けんぽの保険料率の改定

○ 協会けんぽの保険料率を平成23年4月給与天引き分から改定
 (全国平均9.34%→9.50%)

4月給与天引き分から 協会けんぽの加入者
及び適用事業所の事業主
保険局保険課
(直通)
3595−2556
協会けんぽの保険料率の改定について(協会けんぽのホームページ)
7 育児休業中の保険料免除等の対象者拡大

○ 国や地方の非常勤職員である健康保険の被保険者も、育児休業中の健康保険料の免除が受けられるようになる。

4月1日 国の非常勤職員等である健康保険の加入者
及び適用事業所の事業主
保険局保険課
(直通)
3595−2556
 
8 70歳から74歳の患者負担
引き上げの凍結

○ 平成23年度も、70歳から74歳の方の窓口負担を1割に据え置き
 (平成24年度以降のあり方については今後検討)

4月1日 高齢者 保険局
国民健康保険課
(直通)
3595−2565
「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正についての通知
9 子ども手当について

○ 平成23年4月〜9月までの6か月間、これまでと同じ月額1万3千円で引き続き支給

4月1日
(最初の支給月は6月)
中学校修了までの子どもを養育する父母等 雇用均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室
(直通)
3595−2519
子ども手当のページはこちら

トップへ