平成22年4月14日
政策統括官付社会保障担当参事官室
(担当・内線) 室長補佐 竹林(7704)
政策第1係長 角園(7691)
(代表電話)03(5253)1111
(ダイヤルイン)03(3595)2159
厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について
平成22年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名 (問い合わせ先) |
リンク | |
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1 | 肝炎医療費助成事業の拡充について | ○ 平成22年4月から、肝炎医療費助成事業(肝炎治療特別促進事業)については、下記の制度拡充を実施 (1) 自己負担限度額の引き下げ (月額:原則1万円<上位所得階層は2万円>) ← 21年度:所得に応じ、1,3,5万円の自己負担限度額。 (2) 助成対象医療の拡大 (B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を追加) ← 21年度:インターフェロン治療のみ助成。 (3) 制度利用回数の制限緩和 ← 21年度:インターフェロン治療に係る制度利用は1人につき、1回のみ。 |
4月1日 | B型及びC型のウイルス性肝炎患者の方 | 健康局 疾病対策課 肝炎対策推進室 (直通) 3595−2103 |
肝炎治療に対する医療費の助成についての説明はこちら |
肝炎総合対策の推進のページはこちら | ||||||
2 | 改正労働基準法の施行 |
○ 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保やワークライフバランスの実現を目的とする労働基準法の改正及び時間外労働の限度基準(大臣告示)が改正 《主な改正のポイント》 ・ 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を現行の25%以上から50%以上に改正すること(中小企業には、当分の間、適用猶予) ・ 「時間外労働の限度基準」で定める限度時間を超える時間外労働について、割増賃金率を法定(25%)を超える率とすること等が労使の努力義務となること ・ 労使協定の締結により1年に5日を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になること |
4月1日 | すべての労働者とその使用者 | 労働基準局 監督課 (直通) 3595−3202 |
改正労働基準法についての説明はこちら |
3 | 「労働時間等見直しガイドライン」の改正 |
○ 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正 《主な改正のポイント》 年次有給休暇について、事業主に対して次のような制度的な改善を促すこととした。 ・ 労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること ・ 取得率の目標設定を検討すること ・ 「計画的付与制度」の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること ※ 「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のこと。 ・ 2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること |
4月1日 | 事業主 | 労働基準局 勤労者生活部 企画課 (直通) 3595−3183 |
労働時間等の設定の改善の説明はこちら |
4 | 改正雇用保険法の施行 | ○ 雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和 ○ 雇用保険二事業の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置 ○ 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を廃止 |
4月1日 | 非正規労働者 離職者等 |
職業安定局 雇用保険課 (直通) 3502−6771 |
平成22年雇用保険制度の改正についてはこちら |
5 | 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の施行 | ○ 次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、平成22年度において、中学校修了までの子ども一人につき、月額1万3千円の子ども手当を父母等に支給(雇用均等・児童家庭局の児童手当管理室を子ども手当管理室に改称) |
4月1日 (最初の支給月は6月) |
中学校修了までの子どもを養育する父母等 | 雇用均等・ 児童家庭局 子ども手当管理室 (直通) 3595−2519 |
子ども手当のページはこちら |
6 | 福祉サービス等の利用者負担の更なる軽減 | ○ 連立政権合意において、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする新たな総合的な制度をつくることとしているが、応能負担への第一歩として、低所得(市町村民税非課税)の障害のある方等につき、福祉サービス等に係る利用者負担を無料化 |
4月1日 | 障害のある方等 | 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (直通) 3595−2528 |
障害者自立支援法における利用者負担の説明はこちら |
7 | 身体障害者手帳の交付対象範囲の拡大 | ○ 重症の肝臓機能障害が一定期間継続している者について、新たに身体障害者手帳の交付対象となる身体障害者に追加 |
4月1日 | 肝臓機能に障害のある方 | 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 (直通) 3595−2389 |
平成22年4月から肝臓の機能障害がある方に身体障害者手帳が交付されます |
8 | 改正介護保険法施行法の施行 | ○ 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所していた者について講じている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置を当分の間延長 |
3月31日 | 介護保険法施行日(平成12年4月1日)前に措置により特別養護老人ホームに入所していた者 | 老健局 介護保険計画課 (直通) 3595−2890 |
介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について |
9 | 平成22年度の年金保険料 | ○ 国民年金保険料は4月分から月額440円の引き上げ(平成21年度:14,660円→平成22年度15,100円) ※ 法律に規定されている平成22年度の保険料額14,980円(平成16年度価格)に、平成16年から平成19年までの賃金変動率(▲0.6%)と平成20年の物価変動率(1.4%)を乗じた率(1.008)を乗じることにより、15,100円となる。 ○ 厚生年金保険料率は9月分から0.354%引き上げ(〜8月分15.704%、9月分〜16.058%) |
国年保険料 4月1日 厚年保険料率 9月1日 (9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される) |
国民年金・厚生年金保険の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 3595−2864 |
平成22年度の年金保険料の説明はこちら |
10 | 平成22年度の年金額 | ○ 平成22年度の年金額は据置き ※ 年金額の改定ルールは法律で定められており、平成22年度の場合、平成21年の物価水準は対前年比で下落(▲1.4%)したものの、法律で引き下げる際の基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあることから、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。 |
4月1日 | 年金受給者 | 年金局 年金課 (直通) 3595−2864 |
平成22年度の年金額の説明はこちら |
11 | 平成22年度の在職老齢年金の支給停止の基準となる額 | ○ 在職老齢年金の支給停止の基準となる額について、現行の「48万円」を「47万円」に改定 ※ 在職老齢年金の支給停止の基準となる額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっており、平成22年度については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため現行の「48万円」を「47万円」に改定する。 |
4月1日 | 老齢厚生年金を受給している厚生年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 3595−2864 |
平成22年度の在職老齢年金の説明はこちら |
12 | 協会けんぽの保険料率の改定 | ○ 協会けんぽの保険料率を平成22年4月給与天引き分から改定(全国平均8.2%→9.34%) |
4月給与天引き分から | 協会けんぽの加入者及び適用事業所の事業主 | 保険局 保険課 (直通) 3595−2556 |
協会けんぽの保険料率の改定について(協会けんぽのホームページ) |
13 | 旧総合病院における高額療養費の自己負担額の算定方法の見直し | ○ 旧総合病院における高額療養費の自己負担額の算定が「診療科単位」となっている点について、「医療機関単位」に改正 |
4月1日 | 医療サービスの利用者 | 保険局 保険課 (直通) 3595−2556 |
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14 | 70歳から74歳の患者負担引き上げの凍結 | ○ 平成22年度も、70歳から74歳の方の窓口負担を1割に据え置き(平成23年度以降のあり方については今後検討) |
4月1日 | 高齢者 | 保険局 国民健康保険課 (直通) 3595−2565 |
「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正についての通知 |
15 | 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減 | ○ 倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、以下の国民健康保険料(税)の負担軽減策を講じる (1) 次のいずれかに該当する失業者の国民健康保険料(税)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100として算定 (2) 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応 ※ 国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定しており、国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところ。 |
4月1日 | 倒産などで職を失った失業者 | 保険局 国民健康保険課 (直通) 3595−2565 |
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設について |
16 | 診療報酬改定 | ○ 平成22年度診療報酬の改定率を10年ぶりのネットプラス(+0.19%)、診療報酬本体については前回改定の4倍以上の改定率(+1.55%)とし、救急・産科・小児・外科等の医療の再建や病院勤務医の負担軽減を図る ※ ≪診療報酬改定の具体的な内容≫ ・ 救急医療の評価の充実として、充実した体制の救命救急センターの評価の引き上げなど救急入院医療の充実や地域の連携による救急外来の評価 ・ 産科・小児医療の評価の充実として、ハイリスク分娩、NICU(新生児集中治療管理室)、NICUの後方病床に対する評価の充実 ・ 病院勤務医の負担軽減策として、医療クラークに対する評価の更なる充実や、急性期病棟の看護補助者配置の評価の新設 ・ 難易度の高い手術について、診療報酬点数の大幅な引き上げ(30%〜50%) ・ 医療の内容のわかる明細書の原則無償発行化 |
4月1日 | 保険医療機関等 健康保険の被保険者 |
保険局 医療課 (直通) 3595−2577 |
平成22年度診療報酬改訂について |