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平成22年3月18日 厚生労働省年金局年金課 (代表電話) 03(5253)1111 (内線) 3336、3337 |
平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について
○ 標記につきましては、法律の規定に従い、物価変動率等に応じて、年度毎に政令で定めることとしていますが、平成22年度の内容について、以下のようになる見通しですので公表します。
・ 平成22年度の年金額は据え置き。 ※1月29日付報道発表資料にて公表済み
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
・ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。
・ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%。
・ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定。
1.年金額について
○ 平成22年度の年金額は据え置き。 ※1月29日付報道発表資料にて公表済み
年金額の改定のルールは法律で定められており、平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比で下落(▲1.4%)したものの、法律で引き下げる際の基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあることから、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。
2.国民年金保険料について
○ 平成22年度の国民年金保険料額は、月15,100円。
法律に規定されている平成22年度の保険料額14,980円(平成16年度価格)に、平成16年から平成19年までの賃金変動率(0.6%下落)と平成20年の物価変動率(1.4%上昇)を乗じた率(1.008)を乗じることにより、15,100円となる。
3.国民年金保険料の追納加算率について
○ 平成22年度の国民年金保険料の追納加算率は1.4%
保険料免除期間や学生納付特例期間等に係る国民年金保険料の追納加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値としており、平成21年各月発行の10年国債の表面利率の平均値が1.4%であったため上記の率となる。
この結果、平成22年度において保険料を追納をする場合の追納加算率は以下のとおりとなる。
追納の対象年度 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追納加算率 | 1.4% | 2.9% | 4.7% | 6.6% | 8.0% | 9.7% | 14.1% | 18.6% |
※ 平成18~12年度は現在の追納加算率にそれぞれ1.4%を加算したもの
(参考)
追納の対象年度 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当時の保険料額(円) | 14,100 | 13,860 | 13,580 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
追納額(円) | 14,300 | 14,260 | 14,220 | 14,180 | 14,360 | 14,590 | 15,180 | 15,770 |
4.在職老齢年金の支給停止基準額の改定について
○ 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定
○ 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっている。(在職老齢年金制度)
【在職老齢年金制度の概要】
(60歳~64歳の方)
・ 賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
・ 賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
(65歳以上の方)
・ 賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
○ 上記の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっている。
【28万円】 : 標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定(四捨五入で1万円単位で改定)
【48万円】 : 現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動に応じて改定(四捨五入で1万円単位で改定)
○ 上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停止基準額は、
・ 28万円については変更なし
・ 48万円については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定
となる。
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